300709010法人税法7損金の額の範囲及び計算/9資産の評価損/1たな卸資産(1/1)
- 7件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 月刊誌等の出版業を営む請求人は、棚卸資産のうち、書店等から返品された雑誌等については、古紙としての価値があるに過ぎないから、評価損の計上が認められるべきである旨主張する。しかしながら、棚卸資産について評価損が認められるのは、陳腐化等の事実が生じ、かつ、損金経理によりその帳簿価額を減額した場合であるところ、請求人の棚… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、棚卸資産として所有する本件土地について、宅地分譲開発が断念され、一般住宅用としても疑問視されたものであり、「はんぱ物」、「見切り品」及び「たなざらし」と同視でき、通常の販売価額や販売方法では販売できないことは明らかであることから、法人税法施行令第68条第1号ニに規定する「イからハまでに準ずる特別の事実」が… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、棚卸資産として所有する本件土地について、①河川法の規定で本件土地に接続する道路の拡幅許可が得られないこと、②接道義務が果たせないこと及び③上水道の配管に当たり100m以上も離れた本管に接続しなければならないことから、建売分譲地として通常の価格で販売することができなくなったものであり、法人税法施行令第68条… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、棚卸資産として所有する土地の時価が、バブル経済の崩壊に伴い著しく下落したことにより、帳簿価額を下回ることとなったことが法人税法施行令第68条第1号ニの「準ずる特別の事実」に該当するから、法人税法第33条第2項に基づき、本件評価損を損金に算入すべきであると主張する。しかしながら、本件土地の価額の下落は、単に… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件土地が地すべり防止区域の指定を受けたことにより、本件地すべり等防止法の許可を受けたものの、その際に付された許可条件を満たすための工事が工法上困難なものであるため、分譲マンションを建設することができない土地となっており、そのことが法人税法施行令第68条第1号ニの「準ずる特別の事実」に該当するから、本件評… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、近隣地区の土砂崩れによって、同様の状況にある本件土地も極めて危険な土地であると判断されたため、本件土地の価値が著しく低下しており、そのことが法人税法施行令第68条第1号ニの「準ずる特別の事実」に該当する旨主張するが、当該土砂崩れは、本件土地から約300m離れた場所で発生したものであり、それによって本件土地… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、帳簿から除外した期末たな卸商品につき、評価損を計上すべき事実があるから、販売可能な価格により算定した金額で評価されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各事業年度の終了時に計上すべき期末たな卸商品の大部分を帳簿から除外し、この除外したたな卸商品について法人税法第33条に規定する評価換えに伴う… 続きを読む
同一裁決
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