裁決要旨 1たな卸資産

裁決要旨 1たな卸資産

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支部名
東京
裁決番号
平220174
裁決年月日
平成23年3月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300709010
争点
7損金の額の範囲及び計算/9資産の評価損/1たな卸資産
事例集登載頁
裁決事例集№82

要旨

○ 月刊誌等の出版業を営む請求人は、棚卸資産のうち、書店等から返品された雑誌等については、古紙としての価値があるに過ぎないから、評価損の計上が認められるべきである旨主張する。しかしながら、棚卸資産について評価損が認められるのは、陳腐化等の事実が生じ、かつ、損金経理によりその帳簿価額を減額した場合であるところ、請求人の棚卸資産については評価損の計上が認められる状態にあったと認めるに足る証拠はなく、損金経理により棚卸資産の帳簿価額を減額した事実も認められない。よって、請求人は、当該雑誌等について、その評価損を損金の額に算入することはできない。(平23. 3.25 東裁(法)平22-174)

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支部名
仙台
裁決番号
平180011
裁決年月日
平成19年2月5日
裁決結果
棄却
争点番号
300709010
争点
7損金の額の範囲及び計算/9資産の評価損/1たな卸資産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、棚卸資産として所有する本件土地について、宅地分譲開発が断念され、一般住宅用としても疑問視されたものであり、「はんぱ物」、「見切り品」及び「たなざらし」と同視でき、通常の販売価額や販売方法では販売できないことは明らかであることから、法人税法施行令第68条第1号ニに規定する「イからハまでに準ずる特別の事実」が生じた場合に該当する旨主張する。しかしながら、本件土地について、土地自体の滅失又は毀損等の土地の形状の欠陥や性状等の変化が生じた事実はないことから、品質変化等により通常の方法によって販売することができなくなったとはいえず、請求人が主張する上記「特別の事実」が生じたとは認められない。(平19. 2. 5 仙裁(法)平18-11)

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支部名
仙台
裁決番号
平180011
裁決年月日
平成19年2月5日
裁決結果
棄却
争点番号
300709010
争点
7損金の額の範囲及び計算/9資産の評価損/1たな卸資産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、棚卸資産として所有する本件土地について、①河川法の規定で本件土地に接続する道路の拡幅許可が得られないこと、②接道義務が果たせないこと及び③上水道の配管に当たり100m以上も離れた本管に接続しなければならないことから、建売分譲地として通常の価格で販売することができなくなったものであり、法人税法施行令第68条第1号ロに規定する「資産の著しい陳腐化」に該当する旨主張する。しかしながら、本件土地については、請求人が本件土地を取得する以前から河川法の規定による河川管理者からの道路の拡幅許可が必要であったうえ、接道義務が果たせないこと及び上水道の配管に当たり100m以上も離れた本管に接続しなければならないことが本件土地取得後に生じたと認めるに足る証拠はないことから、本件土地について請求人が主張する「資産の著しい陳腐化」が生じたとは認められない。(平19. 2. 5 仙裁(法)平18-11)

支部名
大阪
裁決番号
平160026
裁決年月日
平成16年11月11日
裁決結果
棄却
争点番号
300709010
争点
7損金の額の範囲及び計算/9資産の評価損/1たな卸資産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、棚卸資産として所有する土地の時価が、バブル経済の崩壊に伴い著しく下落したことにより、帳簿価額を下回ることとなったことが法人税法施行令第68条第1号ニの「準ずる特別の事実」に該当するから、法人税法第33条第2項に基づき、本件評価損を損金に算入すべきであると主張する。しかしながら、本件土地の価額の下落は、単に物価変動等の事情によって低下したものであり、一般的な土地相場の下落によるものであると認められるので、法人税法施行令第68条第1号ニの「準ずる特別の事実」に該当しない。したがって、本件評価損については、法人税法第33条第2項の規定を適用することができない。(平16.11.11大裁(法)平16-26)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140095
裁決年月日
平成15年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300709010
争点
7損金の額の範囲及び計算/9資産の評価損/1たな卸資産
事例集登載頁
裁決事例集No.65・387ページ

要旨

○ 請求人は、本件土地が地すべり防止区域の指定を受けたことにより、本件地すべり等防止法の許可を受けたものの、その際に付された許可条件を満たすための工事が工法上困難なものであるため、分譲マンションを建設することができない土地となっており、そのことが法人税法施行令第68条第1号ニの「準ずる特別の事実」に該当するから、本件評価損の損金算入が認められるべきである旨主張するが、請求人は分譲マンション建設のため本件都市計画法の許可及び本件地すべり等防止法の許可を受けており、本件土地に分譲マンションを建設し、それを販売することは可能であり、地すべり防止区域の指定を受けたことによって、通常の方法によって販売することができなくなったものとは認められないから、本件土地が地すべり防止区域の指定を受けたことは、「準ずる特別の事実」には該当しない。(平15.04.24.関裁(法)平14-95)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140095
裁決年月日
平成15年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300709010
争点
7損金の額の範囲及び計算/9資産の評価損/1たな卸資産
事例集登載頁
裁決事例集No.65・387ページ

要旨

○ 請求人は、近隣地区の土砂崩れによって、同様の状況にある本件土地も極めて危険な土地であると判断されたため、本件土地の価値が著しく低下しており、そのことが法人税法施行令第68条第1号ニの「準ずる特別の事実」に該当する旨主張するが、当該土砂崩れは、本件土地から約300m離れた場所で発生したものであり、それによって本件土地に物質的な欠陥が生じたものでもなければ、そのことから本件土地の性状等が変化したと認めることもできないのであって、したがって、本件土地が当該土砂崩れにより、通常の方法によって販売できなくなったとは認められず、上記「準ずる特別の事実」には該当しない。(平15.04.24.関裁(法)平14-95)

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支部名
大阪
裁決番号
平140059
裁決年月日
平成15年3月11日
裁決結果
棄却
争点番号
300709010
争点
7損金の額の範囲及び計算/9資産の評価損/1たな卸資産
事例集登載頁
裁決事例集No.65・376ページ

要旨

○ 請求人は、帳簿から除外した期末たな卸商品につき、評価損を計上すべき事実があるから、販売可能な価格により算定した金額で評価されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各事業年度の終了時に計上すべき期末たな卸商品の大部分を帳簿から除外し、この除外したたな卸商品について法人税法第33条に規定する評価換えに伴う帳簿価額の減額をしておらず、当該たな卸商品に係る評価損を損金の額に算入するための要件を満たしているとはいえないため、販売可能な価格での評価はできない。(平15.03.11.大裁(法)平14-59)

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