300709030法人税法7損金の額の範囲及び計算/9資産の評価損/3固定資産(1/1)
- 6件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、所有する預託金制ゴルフ会員権について、ゴルフ場経営会社の更生計画認可の決定により預託金の一部が切り捨てられたとして、法人税法施行令第68条《資産の評価損の計上ができる事実》第1項第3号ホの規定により、当該切り捨てられた金額を評価損として損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、同号ホについては、固定資… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人が所有する本件土地の評価換えに係る評価損について、本件土地が、法人税法施行令第68条第3号ロの「1年以上にわたり遊休状態にあること」、同号ハの「本来の用途に使用することができないため他の用途に使用されたこと」又は同号トの「イからヘまでに準ずる特別の事実」のいずれかに該当し、その価額も帳簿価格を下回っ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、産業廃棄物の処分場として使用した本件土地は、もはや一般の山林とはいえず、その財産価値は激減していることから、法人税法施行令第68条第3号へに規定する「特別の事実」に該当し、法人税法第33条第2項の規定により本件土地の評価損は損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、「特別の事実」とは、災害等… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、鉄道により分断された土地のうち、一方の土地を譲渡したことにより他方の土地が利用不可能状態になったものであり、このことは「当該資産の所在する場所の状況が著しく変化したこと」に該当するとして他方の土地に係る評価損の損金算入を認めるべきである旨主張する。しかしながら、他方の土地は、分断された後においても市道に接… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、仮に、本件各会員権が法人税法上有価証券とならないのであれば、固定資産となるが、本件各会員権は実質的に優先的プレー権がなく、預託金の返還も期待できず、著しく価格が下落したものであることが、法人税法施行令第68条第3号ヘに規定する「特別の事実」に当たるので、本件評価損は損金の額に算入することができる旨主張する… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件土地に係る評価損の損金算入につき、同土地が法人税法施行令第68条第3号ロに規定する「1年以上にわたり遊休状態であること」に該当し、その価額も帳簿価額を下ることとなっているから、同法第33条第2項の規定により、本件評価損の額は本件事業年度の損金の額に算入すべきであると主張する。しかし、本件土地が1年以上… 続きを読む
同一裁決
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