裁決要旨 3固定資産
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230042
- 裁決年月日
- 平成24年1月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300709030
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/9資産の評価損/3固定資産
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所有する預託金制ゴルフ会員権について、ゴルフ場経営会社の更生計画認可の決定により預託金の一部が切り捨てられたとして、法人税法施行令第68条《資産の評価損の計上ができる事実》第1項第3号ホの規定により、当該切り捨てられた金額を評価損として損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、同号ホについては、固定資産を有する内国法人について会社更生法の規定による更生計画認可の決定があったことにより、当該法律の規定に従って当該内国法人の有する資産につき評価換えをする必要が生じた場合をいうものと解するのが相当であるところ、請求人に会社更生法の規定による更生計画認可の決定がされた事実はなく、同法の規定に従ってその有する資産の評価換えをする必要が生じたということはできないから、法人税法施行令第68条第1項第3号ホの事実に該当するとはいえず、当該切り捨てられた金額を評価損として本件事業年度の損金の額に算入することはできない。(平24. 1.24 関裁(法)平23-42)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平190021
- 裁決年月日
- 平成20年5月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300709030
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/9資産の評価損/3固定資産
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が所有する本件土地の評価換えに係る評価損について、本件土地が、法人税法施行令第68条第3号ロの「1年以上にわたり遊休状態にあること」、同号ハの「本来の用途に使用することができないため他の用途に使用されたこと」又は同号トの「イからヘまでに準ずる特別の事実」のいずれかに該当し、その価額も帳簿価格を下回っているから、同法第33条第2項の規定により損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件土地は取得日以降一度も事業の用に供していないこと、本件土地購入時における市街化調整区域である等の要因以外の要因で取得のときから1年以上事業の用に供されないため本件土地の価額が低下した特別な事情は認められないこと、本件土地の価額が取得価額に比し下落しているとしても全国的土地価額の下落傾向によるものと認められることから、本件土地について法人税法施行令第68条第3号ロ、ハ及びト(法人税基本通達9-1-16(1))の要件に該当する事実はなく、同法第33条第2項の規定は適用できず、本件土地の評価損を損金の額に算入することはできない。(平20. 5.21 仙裁(法)平19-21)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平160024
- 裁決年月日
- 平成17年3月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300709030
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/9資産の評価損/3固定資産
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、産業廃棄物の処分場として使用した本件土地は、もはや一般の山林とはいえず、その財産価値は激減していることから、法人税法施行令第68条第3号へに規定する「特別の事実」に該当し、法人税法第33条第2項の規定により本件土地の評価損は損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、「特別の事実」とは、災害等の異常な事態が発生し、それによる資産損失の程度が通常の予想を超えたものであると解されるところ、本件土地には当該事実があったとは認められないことから、本件土地の評価損を損金の額に算入することを認めなかった本件更正処分は相当である。(平17.3.11高裁(法)平16-24)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150071
- 裁決年月日
- 平成16年6月10日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300709030
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/9資産の評価損/3固定資産
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、鉄道により分断された土地のうち、一方の土地を譲渡したことにより他方の土地が利用不可能状態になったものであり、このことは「当該資産の所在する場所の状況が著しく変化したこと」に該当するとして他方の土地に係る評価損の損金算入を認めるべきである旨主張する。しかしながら、他方の土地は、分断された後においても市道に接面している土地であることからすれば、独立した土地として使用可能であったと認められる。また、一方の土地が譲渡された前後の事業年度中において、他方の土地自体の状況、例えば面積、地形、周辺環境等に著しい変化が起きたとは認められない。したがって、法人税法第33条第2項及び同法施行令第68条第3号に規定する事実が生じたとは認められないことから、評価損を損金の額に算入することはできない。(平16.6.10関裁(法)平15-71)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150142
- 裁決年月日
- 平成16年1月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300709030
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/9資産の評価損/3固定資産
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.67・464ページ
要旨
○ 請求人は、仮に、本件各会員権が法人税法上有価証券とならないのであれば、固定資産となるが、本件各会員権は実質的に優先的プレー権がなく、預託金の返還も期待できず、著しく価格が下落したものであることが、法人税法施行令第68条第3号ヘに規定する「特別の事実」に当たるので、本件評価損は損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、固定資産の評価損が損金の額に算入されるのは、法人税法施行令第68条第3号に掲げる事実に限られるところ、①本件事業年度の末日までにおいて、請求人が、本件各ゴルフ場を優先的に利用する権利を失ったという事実は認められないこと、②固定資産の単なる取引価格の下落は、同号イからヘまでに掲げる固定資産の評価損の要件とはされていないこと、③その他これらの規定に該当する事実は認められないことから、請求人の主張には理由がない。(平16.1.15東裁(法)平15-142)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140152
- 裁決年月日
- 平成15年1月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300709030
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/9資産の評価損/3固定資産
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・401ページ
要旨
○ 請求人は、本件土地に係る評価損の損金算入につき、同土地が法人税法施行令第68条第3号ロに規定する「1年以上にわたり遊休状態であること」に該当し、その価額も帳簿価額を下ることとなっているから、同法第33条第2項の規定により、本件評価損の額は本件事業年度の損金の額に算入すべきであると主張する。しかし、本件土地が1年以上にわたり遊休状態であることは認められるにしても、そのことにより本件土地の価額が帳簿価額を下ることとなったとは認められないため、本件評価損については、法人税法第33条第2項の規定を適用できず、同条第1項の規定により損金の額に算入することができないとした原処分は相当である。(平15.01.28.東裁(法)平14-152)
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