300710041法人税法7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/1無償譲渡に係る経済的利益の認定
- 2件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190026
- 裁決年月日
- 平成19年11月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300710041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/1無償譲渡に係る経済的利益の認定
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、平成15年3月期に請求人から代表取締役甲に対して行ったA国の子会社の出資持分から出資全体の5%の譲渡(以下「本件出資持分譲渡」という。)について、甲との間で譲渡契約解約合意書を作成して契約時にさかのぼって譲渡契約を解約しており、甲は、現在、A国子会社の5%の株式を所有していないから、無償譲渡を行ったことに… 続きを読む
同一裁決
争点別
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150069
- 裁決年月日
- 平成16年3月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300710041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/1無償譲渡に係る経済的利益の認定
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人が、代表者に対し、抹消登録した競走馬を譲渡した後、同人が当該競走馬を種雄馬として登録及び使用しているが当該競走馬の譲渡時の時価につき、請求人は零円であると主張しているのに対し、原処分庁は、種雄馬としての評価が考慮されていないから、帳簿価格(未償却残高)を基礎として評価すべきであると主張する。ところで本件におけ… 続きを読む
同一裁決
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