裁決要旨 1無償譲渡に係る経済的利益の認定

裁決要旨 1無償譲渡に係る経済的利益の認定

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支部名
名古屋
裁決番号
平190026
裁決年月日
平成19年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300710041
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/1無償譲渡に係る経済的利益の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成15年3月期に請求人から代表取締役甲に対して行ったA国の子会社の出資持分から出資全体の5%の譲渡(以下「本件出資持分譲渡」という。)について、甲との間で譲渡契約解約合意書を作成して契約時にさかのぼって譲渡契約を解約しており、甲は、現在、A国子会社の5%の株式を所有していないから、無償譲渡を行ったことにはならず、役員賞与にもならない旨主張する。 しかしながら、本件出資持分譲渡については、①請求人は、その所有するA国子会社の出資持分から出資全体の5%を甲に譲渡する契約書を同人と取り交わしていること、②請求人のA国子会社の出資持分から出資全体の5%が平成14年8月に甲へ名義変更されていること、③その後、甲は当該出資持分に係る配当金をA国子会社から受領していること及び④請求人は、本件出資持分譲渡に係る譲渡代金を受領していないことから、請求人は甲に当該出資持分を無償で譲渡したと認められる。また、請求人が提出した合意書のとおり平成18年9月に本件出資持分譲渡の契約を合意解除したとしても、平成15年3月期の請求人の経理処理及び納税義務には何ら影響を及ぼさない。したがって、請求人の主張には理由がなく、本件出資持分譲渡は、請求人から甲に対する経済的利益の供与であるから、役員賞与に該当する。(平19.11. 8 名裁(法・諸)平19-26)

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支部名
大阪
裁決番号
平150069
裁決年月日
平成16年3月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710041
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/1無償譲渡に係る経済的利益の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が、代表者に対し、抹消登録した競走馬を譲渡した後、同人が当該競走馬を種雄馬として登録及び使用しているが当該競走馬の譲渡時の時価につき、請求人は零円であると主張しているのに対し、原処分庁は、種雄馬としての評価が考慮されていないから、帳簿価格(未償却残高)を基礎として評価すべきであると主張する。ところで本件における競走馬について、競走馬から種雄馬として譲渡する際の価額は、種雄馬登録までの経緯、種雄馬登録後の種付けの状況及び請求人提出資料からすると、競走馬関係者が売買の対象の目安とする血統及び競走成績を備えているものとはいえず、また、本件において、種雄馬として登録、利用されている状況を考慮しても、種雄馬として売買の対象となり得る馬とは認められない。そうすると、地方競馬への転用、乗馬クラブへの譲渡等を参考に、両馬の時価を算定するのが相当であるが、当該競走馬のうち、一頭については6歳になり競走馬として続けるのは無理と判断されたこと、もう一頭については重症の屈腱炎にかかっていることからすると、地方競馬への転用も困難と認められ、乗馬クラブへの譲渡等は原則無償であることを考慮すると、譲渡時の時価を零円とする請求人の主張には理由があり、当該譲渡は時価に比して著しく低額であるとまではいえない。(平16.3.31大裁(法・諸)平15-69)

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