税務法規集

300710046法人税法7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定

掲載要旨数
21件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
熊本
裁決番号
平280001
裁決年月日
平成28年8月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
裁決事例集№104

要旨

○ 請求人は、請求人が経営している飲食店(申告店舗)について収入の計上漏れはなく、また、請求人とは異なる者が営業許可の名義人となっている複数の飲食店(本件各店舗)に係る収益は請求人に帰属しないので、請求人から請求人の代表者(本件代表者)に対し、原処分庁が推計の方法により算出した利益(本件利益)に相当する額の給与等は支給… 続きを読む

同一裁決

支部名
熊本
裁決番号
平270001
裁決年月日
平成27年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
裁決事例集№100

要旨

○ 請求人は、請求人の役員ら名義の各預金口座に振り込まれた金員(本件各金員)は、請求人の意思決定の下に役員らへ支給されたとはいえず、また、本件各金員については、役員らが請求人へ返金する旨株主総会において決議したのであるから、本件各金員を請求人から役員らに支給された給与であるとした納税告知処分は違法である旨主張する。しか… 続きを読む

同一裁決

支部名
福岡
裁決番号
平220003
裁決年月日
平成22年12月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、請求人の代表取締役甲が本件預金口座を実質的に管理し、自由に出金することができる立場にあることから、本件預金口座からの現金出金額のうち使途が明らかでない金額は甲がなんらかの形で自己の用途に使用したものとして、甲に対する給与等に該当する旨主張する。しかしながら、確かに、本件預金口座は、請求人に帰属するものと… 続きを読む

同一裁決

支部名
沖縄
裁決番号
平200003
裁決年月日
平成21年2月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、平成16年6月期に本件営業権の譲渡代金名目で支払った本件金員は、昭和48年の請求人設立当時の貸借対照表に本件営業権の計上がないほか、本件営業権の対価の額や支払時期が不明確であったことからすると、本件営業権は請求人設立時に存在しなかったか、あるいは無償で取得したと認めざるを得ないから、本件営業権の対価とし… 続きを読む

支部名
高松
裁決番号
平200005
裁決年月日
平成20年11月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、取引先Aに支払った外注加工費及びよう車料(以下「本件外注費等」という。)に係る金員は、Bに対する貸付金の返済金であることから、当該金員を賞与とする認定は違法である旨主張する。しかしながら、①請求人は、代表者及びその配偶者によって支配されている同族会社であること、②本件外注費等は架空に計上されたものであり、… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平200062
裁決年月日
平成20年10月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、ナイトクラブの売上除外金及び架空修繕費の計上に係る金額を代表者に対する役員賞与と認定した処分は、個人的に流用したという根拠がない限り、違法であり、同人には売上除外金を個人的に使う理由はないから、これらの資金は請求人の資金繰りに使用されているものである旨主張する。しかしながら、修繕費等として架空に計上された… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平190026
裁決年月日
平成19年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、社員に対して支給したとしてその全額を損金の額に算入した決算賞与(以下「本件決算賞与」という。)について、全社員に対して支払われており、代表取締役甲に対する役員賞与に該当するものはない旨主張し、その理由として、①社員から個々に受領書を受け取っていること、②社員一人当たりの支給額は1,500,000円のところ… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平190026
裁決年月日
平成19年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人と請求人の実質経営者甲との間で行ったUSドルと日本円との交換に係る支払手数料として計上した支出(以下「本件交換手数料」という。)について、請求人が、甲の所有する1,000,000USドルを1USドル当たり105円で買い受ける旨の買受同意書に基づき、為替レートが1USドル当たり110円88銭になってか… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平190026
裁決年月日
平成19年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人の実質経営者甲の関係人乙が発行済株式の過半数を保有する法人D発行の「新営業システム開発費及び研修費用」と記載された請求書に基づきシステム開発費として支払った費用(以下「本件システム開発費」という。)について、Dが開発した新営業システムは画期的考案であり、この考案について対価を費用として計上することに… 続きを読む

同一裁決

支部名
仙台
裁決番号
平180005
裁決年月日
平成18年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、監査役として登記されていたAが、監査役の職務について事実誤認があり、就任承諾の意思表示に欠陥があったとして、登記の抹消を求めた判決により、錯誤無効を原因として登記が抹消されたことから、Aは就任時に遡及して監査役でなかったことになり、本件賞与は役員賞与に該当しない旨主張する。しかしながら、①Aは、請求人の株… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平170043
裁決年月日
平成17年9月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、仕入先との取引について、仕入単価の水増しは、前代表者の個人的な行為であるから、前代表者が費消した水増相当額は役員賞与には該当しない旨主張する。しかしながら、代表取締役は、会社の代表権を有し、その範囲は会社の営業に関する一切の行為に及ぶ包括的なものであり、自己又は第三者の利益のために行為する場合であっても、… 続きを読む

支部名
大阪
裁決番号
平170002
裁決年月日
平成17年8月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、代表者が旅行会社から受け取った旅行代金の返戻金について、旅行先において社員及び販売員に対する費用として支出したものであるから、個人的に費消したものではなく役員賞与には該当しない旨主張するが、代表者は上記返戻金に係る領収証を妻名義で発行し、また、支出したとする費用に係る領収証等もないことから、代表者が個人的… 続きを読む

同一裁決

争点別
  • 要旨のみ法人税法ほか6件
支部名
名古屋
裁決番号
平150008
裁決年月日
平成15年9月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、代表者に金員を支給した事実はないから、認定賞与課税は取消すべきである旨主張するが、請求人は、売上げを除外し、仕入れ及び支払手数料を架空に計上しており、これらに関する現金の授受は、全て請求人の代表者が行っていることから売上計上されなかった金額及び架空に計上された仕入れ及び支払手数料は請求人の代表者に渡ったと… 続きを読む

同一裁決

支部名
高松
裁決番号
平140029
裁決年月日
平成15年6月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、営業権の取引が請求人に帰属しないことから、当該取引に係る決済金額の一部を代表者に対する賞与としたのは、原処分庁の事実誤認である旨主張する。しかしながら、営業権の譲渡に係る取引は請求人に帰属すると認められる。そして、譲渡代金の一部を代表者名義の預金口座で取り立てていること及び譲渡先から決済代金が振り込まれる… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平140051
裁決年月日
平成15年4月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、本件売上げの使途は代表者の個人的な借入金の返済であるから、代表者に対する役員賞与の支給に当たる旨主張し、請求人は、本件売上げの使途は本件借入れの返済であり代表者が個人的に使用したものではないから、役員賞与に当たらない旨主張するが、本件において、①請求人は、代表者の個人事業を法人組織化した同族会社であるこ… 続きを読む

同一裁決

支部名
福岡
裁決番号
平120043
裁決年月日
平成13年6月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
業種
不動産代理仲介
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 宅地建物取引業を営む代表者一名からなる法人である請求人は、ゴルフ場の用地買収等に係る業務委託料を請求人に帰属するとした誤った法人税の更正処分に基づいて行なわれた、認定賞与に係る源泉所得税の告知処分は取り消されるべきである旨主張するところ、当該更正処分は適法に行なわれているものの、役員賞与と認定した事実の一部には誤り… 続きを読む

同一裁決

支部名
高松
裁決番号
平110068
裁決年月日
平成12年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、①調査権限の及ばない平成2年9月期及び平成3年9月期を調査したこと、②調査理由を全く説明せず、修正申告のしょうように応じないからと一方的にされた更正処分は、職権の濫用であり、③偽りその他不正の行為とは、悪質で高額な所得隠しをいい、期末に利益を圧縮した行為はこれに該当しない旨主張するが、④質問検査権を行使す… 続きを読む

同一裁決

支部名
高松
裁決番号
平110063
裁決年月日
平成12年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、みなし役員に対する仮払金等は工事受注活動に必要な経費をその都度交付していたもので、同人に対する真実の債権でなく、工事受注のための必要な経費である。そして、真実支払手数料として実態のないものと相殺したことは、経済的利益の供与でなく、賞与に該当しない旨主張するが、当該仮払金等が工事受注のための必要な経費である… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平110165
裁決年月日
平成12年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、ボーナスのうち、当該販売方式において最上位に位置する代表取締役に係るボーナスを代表取締役に販売諸費(経費科目)として支払っているが、当該ボーナスは、他の販売員に支払っているボーナスと同様に経費処理が認められるべきであり、代表取締役に対する役員賞与には当たらない旨主張するが、代表取締役に支払っている当該ボー… 続きを読む

同一裁決

支部名
熊本
裁決番号
平100058
裁決年月日
平成11年6月29日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、当該給与負担金は、請求人と親会社との間で締結された出向役員の給与負担金に関する覚書の内容からみて給与の負担だけであり、請求人が負担すべき賞与の額が含まれていないため、請求人は親会社から合理的な理由もなく当該賞与相当額の債務を免除されたものと認められ、この免除額が出向役員の賞与に充てられていることから、当… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
大阪
裁決番号
平090103
裁決年月日
平成10年4月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、前代表者の死亡に伴い受領した保険金のうち、現代表者及び役員に支払った金額は、現代表者らの給与及び賞与からの借入金の返済額であり、賞与には当たらない旨主張する。しかしながら、本件支払額については、請求人が提出した現代表者らの貸付金の明細には、賞与は年1回しか支給されていないにもかかわらず、年2回の賞与からも… 続きを読む

同一裁決

争点別

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