裁決要旨 6賞与支払の事実の認定

裁決要旨 6賞与支払の事実の認定

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支部名
熊本
裁決番号
平280001
裁決年月日
平成28年8月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
裁決事例集№104

要旨

○ 請求人は、請求人が経営している飲食店(申告店舗)について収入の計上漏れはなく、また、請求人とは異なる者が営業許可の名義人となっている複数の飲食店(本件各店舗)に係る収益は請求人に帰属しないので、請求人から請求人の代表者(本件代表者)に対し、原処分庁が推計の方法により算出した利益(本件利益)に相当する額の給与等は支給されていない旨主張する。しかしながら、申告店舗と本件各店舗の経営実態は何ら変わるところはないことからすれば、本件各店舗の収益は請求人に帰属すると認められる。そして、本件利益に相当する請求人の資産は発見されず、本件代表者が申告店舗及び本件各店舗の売上金を回収及び管理し、任意に処分できる状態であったことからすると、本件利益は本件代表者が請求人の事業活動を通じて得た利得であり、給与支出の外形を有していないものの、本件代表者がその地位及び権限に対して受けた給与等であると認められる。したがって、請求人から本件代表者に対し、本件利益に相当する額の給与等が支給されたものと認められる。(平28. 8.22 熊裁(法・諸)平28-1)

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支部名
熊本
裁決番号
平270001
裁決年月日
平成27年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
裁決事例集№100

要旨

○ 請求人は、請求人の役員ら名義の各預金口座に振り込まれた金員(本件各金員)は、請求人の意思決定の下に役員らへ支給されたとはいえず、また、本件各金員については、役員らが請求人へ返金する旨株主総会において決議したのであるから、本件各金員を請求人から役員らに支給された給与であるとした納税告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、法人の代表者等が法人経営の実権を掌握し、法人を実質的に支配している事情がある場合には、法人の代表者等が当該法人の事業活動を通じて得た利得は、給与支出の外形を有しない利得であっても、それが法人の資産から支出されたと認められる場合には、当該利得は法人の代表者等がその地位及び権限に対して受けた給与であると解されるところ、本件においては、役員らが請求人の株式の3分の1ずつを保有し、役員らの決議の下に請求人の経営方針が決定されていることから、請求人の業務においては、役員らが法人経営の実権を掌握し、法人を実質的に支配しているものと認められ、また、本件各金員は、役員らが請求人の事業活動を通じて得た利得であり、役員らが管理する各預金口座に振り込まれ任意に処分できる状態になったことからすれば、役員らの各預金口座に振り込まれた時点で役員らに帰属したといえる。そうすると、本件各金員は、役員らがその地位及び権限に対して請求人から受けた給与であると認められ、当該給与につき、じ後に返還債務が発生した場合であっても、役員らが現実に本件各金員を取得した限り、その時点で給与に該当するというべきである。(平27. 7. 1 熊裁(法・諸)平27-1)

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支部名
福岡
裁決番号
平220003
裁決年月日
平成22年12月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の代表取締役甲が本件預金口座を実質的に管理し、自由に出金することができる立場にあることから、本件預金口座からの現金出金額のうち使途が明らかでない金額は甲がなんらかの形で自己の用途に使用したものとして、甲に対する給与等に該当する旨主張する。しかしながら、確かに、本件預金口座は、請求人に帰属するものと判断することが相当であるが、その出金については、本件預金口座の名義人で請求人の従業員乙の所在が不明であり、本件預金口座の通帳等の管理者が甲か乙のいずれかであるかを特定できないことからすれば、本件預金口座からの現金出金を甲が行ったとまでは認定することはできない。そして、本件預金口座からの現金出金額のうち使途が明らかでない金額を甲に対する給与等と認めるには、甲がこれを何らかの形で取得し、あるいはその経済的利益を享受したことが積極的に立証されるか、少なくともそれを推認するに足りる事実が立証されることが必要であるが、原処分庁は、当該金額について甲が何らかの形で自己の用途に費消したものと主張するだけで、当審判所に対し、主張事実を認めるに足りる証拠を提示せず、また、当審判所の調査によっても、甲が当該金額を受領し、又はその経済的利益を享受していた事実を明らかにする証拠を見いだすことはできず、さらに、甲個人に、その申告所得金額等によっては説明できない純資産の増加又は消費支出が存在する事実等も認められない。そうすると、請求人が甲に対して本件預金口座からの現金出金額のうち使途が明らかでない金額を給与等として支給したものと認めることはできない。(平22.12.17 福裁(法・諸)平22-3)

支部名
沖縄
裁決番号
平200003
裁決年月日
平成21年2月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、平成16年6月期に本件営業権の譲渡代金名目で支払った本件金員は、昭和48年の請求人設立当時の貸借対照表に本件営業権の計上がないほか、本件営業権の対価の額や支払時期が不明確であったことからすると、本件営業権は請求人設立時に存在しなかったか、あるいは無償で取得したと認めざるを得ないから、本件営業権の対価として支払った本件金員は役員賞与及び寄附金に該当する旨、また、昭和48年当時に取得した本件営業権を平成16年6月期に計上することは、一般に公正妥当と認められる会計処理基準から認められず、単なる資金繰りの都合で自由にその計上を認めることになれば利益調整にもつながることから認められない旨主張する。しかしながら、①LPガス販売業界に営業権取引の慣行があること、②請求人は、本件各権利者が有していた顧客を引き継いだものと認められ、本件営業権の取引対価は相当多額になると見込まれたこと、③株主には本件各権利者以外の者もいることから利益配当及び役員報酬も本件営業権を反映したものとはなっていないこと、④請求人は一貫して本件営業権を買い取る約束をした旨を主張し、利害関係のない役員もこれに即した答述をしていることからすれば、本件営業権の有償譲渡が合意されたことは一応推認することができる。また、本件金員が本件営業権の対価の支払であることを否定するためには、請求人設立時に本件営業権の対価が授受されていない事実を主張立証するだけでは足りず、支払を猶予する合意が存しないこと、更に本件金員が本件営業権の譲渡対価以外の理由で支払われたことを主張立証する必要があるが、原処分庁からはこれを認めるに足る主張立証はなされていない。以上によれば、本件金員は、請求人設立時に請求人が本件各権利者に対して負っていた本件営業権に係る債務を平成15年に具現化したものと推認せざるを得ない。なお、原処分庁は本件営業権の計上を認めれば利益調整にもつながると主張するが、当事者間では本件営業権の譲渡対価として合意した取引で、請求人においてはその支払のために金融機関から借入れまで行っており、他に利益調整のために行ったと認めるに足りる証拠は存しない。(平21. 2.20 沖裁(法・諸)平20-3)

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支部名
高松
裁決番号
平200005
裁決年月日
平成20年11月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取引先Aに支払った外注加工費及びよう車料(以下「本件外注費等」という。)に係る金員は、Bに対する貸付金の返済金であることから、当該金員を賞与とする認定は違法である旨主張する。しかしながら、①請求人は、代表者及びその配偶者によって支配されている同族会社であること、②本件外注費等は架空に計上されたものであり、その支払額は請求人の簿外預金口座に入金されていること、③当該簿外預金口座を支配管理しているのは、請求人の代表者自身であること、及び④本件外注費等に係る金員は、会社の経費として支出した事実が認められないことなどからすれば、本件外注費等に係る金員は、貸付金の返済金であることを肯定する具体的な説明がない限り、賞与として認定するのが妥当であり、また、給与支給の外形を有しないとしても代表者が臨時的な給与すなわち役員賞与として受領したものと認められる。したがって、請求人の主張は採用することはできない。(平20.11.14 高裁(法・諸)平20-5)

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支部名
東京
裁決番号
平200062
裁決年月日
平成20年10月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、ナイトクラブの売上除外金及び架空修繕費の計上に係る金額を代表者に対する役員賞与と認定した処分は、個人的に流用したという根拠がない限り、違法であり、同人には売上除外金を個人的に使う理由はないから、これらの資金は請求人の資金繰りに使用されているものである旨主張する。しかしながら、修繕費等として架空に計上された金額は、代表者の実家のリフォームのために支出されたものであり、また、本件クラブの売上除外金は、代表者の個人資産の形成に充てられたものと認められる。これらの金員は代表者が費消及び取得したものと認められることから、請求人が代表者に対する臨時の給与、すなわち賞与として支給した金額であるとみるのが相当である。また、請求人は、査察調査において、売上除外金及び架空修繕費は代表者に対する貸付金とする旨の言質をもらっていたので、同人に対する役員賞与と認定した本件処分は誤りである旨主張するが、当審判所の調査によってもこのような事実は認められず、請求人の主張は採用できない。(平20.10.20 東裁(法・諸)平20-62)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190026
裁決年月日
平成19年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、社員に対して支給したとしてその全額を損金の額に算入した決算賞与(以下「本件決算賞与」という。)について、全社員に対して支払われており、代表取締役甲に対する役員賞与に該当するものはない旨主張し、その理由として、①社員から個々に受領書を受け取っていること、②社員一人当たりの支給額は1,500,000円のところ、基本的支給として一人当たり200,000円を社員各自に支給した上で、残余の金額は、請求人の社員代表が社員から預かり、管理していることを挙げている。 しかしながら、本件決算賞与の資金は、甲の普通預金及び甲の関係人乙の普通預金に入金され、これらの預金口座を経由して移動している。また、本件決算賞与支給時において請求人に在職していた元社員3名の申述によれば、請求人が各社員に対して受領書にサインさせた賞与の額は、請求人が支給したとする一人当たり1,500,000円ではなく、100,000円ないし200,000円であり、当該元社員3名が残余の金額を請求人の社員代表に預けたとの事実も認められない。そうすると、本件決算賞与が各社員に支給されたとは認められず、請求人の主張には理由がない。 そして、当審判所が認定した事実によれば、本件決算賞与の資金は、その使途に応じて、社員に対する賞与と認められる部分を除き、損金の額に算入することのできない①甲に対する役員賞与、②仮払金及び③費途不明金であると認められる。(平19.11. 8 名裁(法・諸)平19-26)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190026
裁決年月日
平成19年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人と請求人の実質経営者甲との間で行ったUSドルと日本円との交換に係る支払手数料として計上した支出(以下「本件交換手数料」という。)について、請求人が、甲の所有する1,000,000USドルを1USドル当たり105円で買い受ける旨の買受同意書に基づき、為替レートが1USドル当たり110円88銭になってから買い取ったものであるから、請求人の買取処理が遅れたことにより甲に生じた為替差損を請求人が負担した正当な支払であり、甲に対する役員賞与には該当しない旨主張する。 しかしながら、当時の請求人の代表取締役丙の申述によれば、平成16年9月30日に請求人と甲との間で行われたUSドルと日本円の交換取引は、請求人の1,000,000USドルを甲の日本円と交換したものであり、平成16年9月30日の換算レートは1USドル当たり110円88銭であるから、甲から請求人に対して110,880,000円が支払われるはずであったにもかかわらず、甲が1USドル当たり105円だと押し切ったため、甲からは105,000,000円しか支払われず、差額5,880,000円を請求人が補てんする必要性が生じたものと認められる。また、請求人が主張の根拠とする買受同意書は、原処分庁の調査の際には提示されておらず、丙の申述とも食い違うことから信用できない。したがって、請求人の主張には理由がない。 そして、当審判所の認定した事実によれば、請求人は、本来甲が負担すべき5,880,000円を補てんするための資金を捻出するため、(借方)支払手数料、(貸方)当座預金とする虚偽の振替伝票を起票することにより、架空の本件交換手数料を計上したものと認められる。そうすると、本件交換手数料は、甲が負担すべきものであるから、役員である甲に対して臨時に支給されたものと認められ、甲に対する役員賞与に該当する。(平19.11. 8 名裁(法・諸)平19-26)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190026
裁決年月日
平成19年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の実質経営者甲の関係人乙が発行済株式の過半数を保有する法人D発行の「新営業システム開発費及び研修費用」と記載された請求書に基づきシステム開発費として支払った費用(以下「本件システム開発費」という。)について、Dが開発した新営業システムは画期的考案であり、この考案について対価を費用として計上することに問題はなく、Dに対する正当な支払であるから、甲に対する役員賞与には該当しない旨主張する。 しかしながら、本件システム開発費については、多額な取引であるにもかかわらず、請求人とDとの間で契約書が作成されていないこと、請求人においては10,000,000円以上の経費などの支出に関して取締役会の承認事項となっているにもかかわらず、本件システム開発費に関して取締役会の承認決議がされていないこと、また、本件システム開発費に係る証拠書類としては、関係会社からの請求書及び領収証のみであり、請求人からは具体的な説明及び成果物等の証拠書類の提示がないことからすると、本件システム開発費が、新営業システムのアイデア料や当該システムの導入に伴う社員研修のための費用であるとは認められない。したがって、請求人の主張には理由がない 。そして、当審判所の認定した事実によれば、請求人は、実体のないD発行の請求書及び領収証を作出し、あたかもDから役務の提供があったかのように仮装して架空の支払手数料を計上し、甲に支払っていたと認められる。そうすると、本件システム開発費の支払は、甲が請求人の業務に貢献したことに対して臨時的に支払われた金員であると認められるから、役員賞与に該当する。(平19.11. 8 名裁(法・諸)平19-26)

支部名
仙台
裁決番号
平180005
裁決年月日
平成18年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、監査役として登記されていたAが、監査役の職務について事実誤認があり、就任承諾の意思表示に欠陥があったとして、登記の抹消を求めた判決により、錯誤無効を原因として登記が抹消されたことから、Aは就任時に遡及して監査役でなかったことになり、本件賞与は役員賞与に該当しない旨主張する。しかしながら、①Aは、請求人の株主総会において、監査役に選任され、これを承諾し、その後の株主総会においても二度重任しており、その間、錯誤であることの主張もされてないことから、就任承諾が有効であることを前提とした意思表示が積み重ねられていること、②請求人が、調査過程で、Aの監査役の登記を抹消するので本件賞与を損金として認めてもらいたい旨上申していること、③請求人が、当初、法務局に錯誤を理由とする登記抹消を申請したが認められず、登記事項の無効を証明するためAを原告とする訴訟提起をしたことが認められ、Aが判決に基づき本件登記の抹消を求めたのは、請求人が、賞与を損金に算入したことを正当化するためであると推認される。そうすると、民法第95条に規定する錯誤が存在するとは認められず、監査役登記が遡って抹消されているか如何かにかかわらず、Aが本件各事業年度において、監査役の地位にあったことは明らかであるから、本件賞与は法人税法第35条第1項に規定する役員賞与に当たる。(平18.11.30 仙裁(法)平18-5)

支部名
東京
裁決番号
平170043
裁決年月日
平成17年9月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仕入先との取引について、仕入単価の水増しは、前代表者の個人的な行為であるから、前代表者が費消した水増相当額は役員賞与には該当しない旨主張する。しかしながら、代表取締役は、会社の代表権を有し、その範囲は会社の営業に関する一切の行為に及ぶ包括的なものであり、自己又は第三者の利益のために行為する場合であっても、その行為が客観的に代表権の範囲に属するものであれば、取引の効果は原則として会社に帰属するものと解されている。そうすると、前代表者は、当時、会社の機関たる代表取締役の職にあって、請求人の業務全般を執行し、仕入先との取引について、仕入単価及び水増しする金額等を決定していたことが認められ、かつ、請求人と仕入先との間の取引は、請求人の名義で行われているのであるから、前代表者の行為は請求人の行為と認められる。そして、前代表者の地位及び権限に照らせば、前代表者が仕入先との取引により受領した水増相当額を費消したことは、請求人が前代表者に対し、経済的な利益を与えたものとみるのが相当であり、当該金額は定期的に定額が支払われたものではなく、臨時的な給与と認められることから、前代表者に対する役員賞与に該当する。(平17.9.29東裁(法・諸)平17-43)

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支部名
大阪
裁決番号
平170002
裁決年月日
平成17年8月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表者が旅行会社から受け取った旅行代金の返戻金について、旅行先において社員及び販売員に対する費用として支出したものであるから、個人的に費消したものではなく役員賞与には該当しない旨主張するが、代表者は上記返戻金に係る領収証を妻名義で発行し、また、支出したとする費用に係る領収証等もないことから、代表者が個人的に費消したとみるのが相当であり、役員賞与に該当する。(平17.8.24大裁(法・諸)平17-2)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150008
裁決年月日
平成15年9月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表者に金員を支給した事実はないから、認定賞与課税は取消すべきである旨主張するが、請求人は、売上げを除外し、仕入れ及び支払手数料を架空に計上しており、これらに関する現金の授受は、全て請求人の代表者が行っていることから売上計上されなかった金額及び架空に計上された仕入れ及び支払手数料は請求人の代表者に渡ったと言わざるを得ず、また、請求人の代表者から合理的な説明がされない以上、請求人が行った売上除外、架空仕入及び架空支払手数料により得た金員は、代表者借入金等として経理処理されたものを除き、代表者に対する賞与として支給したと見るのが相当である。(平15.9.11名裁(法・諸)平15-8)

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支部名
高松
裁決番号
平140029
裁決年月日
平成15年6月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、営業権の取引が請求人に帰属しないことから、当該取引に係る決済金額の一部を代表者に対する賞与としたのは、原処分庁の事実誤認である旨主張する。しかしながら、営業権の譲渡に係る取引は請求人に帰属すると認められる。そして、譲渡代金の一部を代表者名義の預金口座で取り立てていること及び譲渡先から決済代金が振り込まれる預金口座から請求人の代表者又は同人の代理人が引き出していることが認められ、また、調査担当職員のこれらの金員の使途の説明の求めに対し納得するに足る説明をしなかったことからすると、当該金員は同人に支出されたものと推認される。そうすると、その支出の状況は、代表者に対して定期的に支給されたものではないから、当該支出された金員は賞与に該当する。(平15.06.03.高裁(法・諸)平14-29)

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支部名
名古屋
裁決番号
平140051
裁決年月日
平成15年4月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件売上げの使途は代表者の個人的な借入金の返済であるから、代表者に対する役員賞与の支給に当たる旨主張し、請求人は、本件売上げの使途は本件借入れの返済であり代表者が個人的に使用したものではないから、役員賞与に当たらない旨主張するが、本件において、①請求人は、代表者の個人事業を法人組織化した同族会社であること、②本件売上げは、代表取締役が管理する本件預金口座において管理されていたこと、③代表者には個人的な借入れがあるところ、代表者は調査担当職員に対して本件売上げを個人的な借入れの返済に充てた旨申述しており、当審判所の調査によっても、本件借入れのうち別表記載の借入れ以外の借入れについては、請求人の運転資金に使用されたと認めることはできないから、本件売上げは代表者の個人的な借入れの返済に充てられたといわざるを得ないこと、④請求人は本件借入れを運転資金として使用したこと及びその返済を本件売上げにより行ったことを裏付ける具体的な証拠資料等を提出しないことから、代表者の個人的な借入金は、代表者のために使用され、その返済を本件売上げより行っている以上、請求人は、代表者個人にその個人的な借入れの返済を通じて利益供与をしたと認めることができる。もっとも、次のとおり、本件売上げのうちには代表者に対して役員賞与の支給があったと認められない部分があるから、その限度においては原処分庁の主張には理由がない。①本件棚卸資産は請求人に引継がれ、請求人は請求人の代表者に対して当該資産に係る未払金の支払義務が生ずることとなり、本件売上げのうち本件棚卸資産の金額相当額は請求人の代表者に対する当該未払金の支払と認めるのが相当であるから、本件棚卸資産相当額については、役員賞与の支給があったとは認められない。②本件借入れのうち別表記載の借入れについては、社長借入金の資金出所と認められ、かつ、当該借入金は請求人の運転資金に使用されたものと認められるから、本件売上げから別表記載の借入れの返済に充てられた金額及び当該借入れに係る利子割引料は、役員賞与の支給があったとは認められない。(平15.04.21.名裁(法)平14-51)

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支部名
福岡
裁決番号
平120043
裁決年月日
平成13年6月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
業種
不動産代理仲介
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 宅地建物取引業を営む代表者一名からなる法人である請求人は、ゴルフ場の用地買収等に係る業務委託料を請求人に帰属するとした誤った法人税の更正処分に基づいて行なわれた、認定賞与に係る源泉所得税の告知処分は取り消されるべきである旨主張するところ、当該更正処分は適法に行なわれているものの、役員賞与と認定した事実の一部には誤りが認められるため納税告知処分の一部を取り消すべきである。(平13.6.21福裁(法・諸)平12−43)

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支部名
高松
裁決番号
平110068
裁決年月日
平成12年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①調査権限の及ばない平成2年9月期及び平成3年9月期を調査したこと、②調査理由を全く説明せず、修正申告のしょうように応じないからと一方的にされた更正処分は、職権の濫用であり、③偽りその他不正の行為とは、悪質で高額な所得隠しをいい、期末に利益を圧縮した行為はこれに該当しない旨主張するが、④質問検査権を行使する上で、本件調査において調査担当職員の判断に合理性を欠いた点は認められず、⑤更正処分をするに当たり、納税者に調査結果の説明及び修正申告のしょうようをしなければならない旨を定めた法令上の規定はないから、仮に、調査担当職員がこれらのことをしなかったとしても違法、不当ではなく、⑥架空の経費を計上してこれを基に所得金額を過少に算定して確定申告書を提出したことは、偽計その他の工作を伴う行為を行って、正当に納付すべき税額を過少に算定してその差額を免れたというべきであり、この行為は、通則法第70条第5項の規定に該当する。(平12. 6.29高裁(法・諸)平11-68)

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支部名
高松
裁決番号
平110063
裁決年月日
平成12年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、みなし役員に対する仮払金等は工事受注活動に必要な経費をその都度交付していたもので、同人に対する真実の債権でなく、工事受注のための必要な経費である。そして、真実支払手数料として実態のないものと相殺したことは、経済的利益の供与でなく、賞与に該当しない旨主張するが、当該仮払金等が工事受注のための必要な経費であることの証拠として請求人が提出した資料がその事実を客観的に証するものでなく、当該仮払金等が工事受注のための必要な経費であるとは認められない。みなし役員が当該仮払金等を受領したことに争いはないところ、当該仮払金は上記のとおり工事受注のための必要な経費であるとは認められず、これと実態のない支払手数料とを相殺することはみなし役員に対する債権を免除したこととなり、賞与を支給したものと認められる。(平12. 6.19高裁(法・諸)平11-63)、(平12. 6.20高裁(法・諸)平11-64)

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支部名
東京
裁決番号
平110165
裁決年月日
平成12年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ボーナスのうち、当該販売方式において最上位に位置する代表取締役に係るボーナスを代表取締役に販売諸費(経費科目)として支払っているが、当該ボーナスは、他の販売員に支払っているボーナスと同様に経費処理が認められるべきであり、代表取締役に対する役員賞与には当たらない旨主張するが、代表取締役に支払っている当該ボーナスについては、実在する販売員に支払っているボーナスと違い、任意に考案したシステムの仕組みから仮に設けた販売員に係るボーナスであり、これを当該販売方式において最上位に位置する代表取締役に必ず支払わなければならないことにはなっていないこと、及び代表取締役に支払う合理的な理由も認められないことからすると、請求人が任意に当該ボーナスの支払先を代表取締役にする旨決めて支払っているにすぎないから、当該ボーナスは、代表取締役に対する役員賞与に当たると判断するのが相当である。(平12. 6.19東裁(法・諸)平11-165)

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支部名
熊本
裁決番号
平100058
裁決年月日
平成11年6月29日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、当該給与負担金は、請求人と親会社との間で締結された出向役員の給与負担金に関する覚書の内容からみて給与の負担だけであり、請求人が負担すべき賞与の額が含まれていないため、請求人は親会社から合理的な理由もなく当該賞与相当額の債務を免除されたものと認められ、この免除額が出向役員の賞与に充てられていることから、当該債務免除額は役員賞与である旨主張する。しかしながら、出向元法人と出向先法人の双方の業務に従事する出向社員に対する給与負担金について、双方の法人が当該出向社員の給与負担金に関する覚書を締結する際には、当該出向社員の出向元法人における月額給与のみならず、賞与等も含めた年間の人件費総額を基礎として、双方の法人での従事割合も加味して決定されるのが一般的であり、賞与等について人件費総額に含めない場合には、覚書にその旨を記載しているとみるのが相当である。本件覚書には、「給与として、月額450,000円を負担することとする。」と記載され、賞与等に係る負担額についての記載がないことから、ここでいう「給与として」は、単なる月額の給与を意味するものではなく、賞与等も含まれた人件費総額であるとみるのが相当である。そうすると、本件給与負担金の額は、出向役員の人件費総額の約2分の1であり、事務従事割合は2分の1であると認められ、給与負担金に含まれる賞与負担分は、役員賞与に該当する。(平11. 6.29熊裁(法・諸)平10-58)

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支部名
大阪
裁決番号
平090103
裁決年月日
平成10年4月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710046
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/6賞与支払の事実の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、前代表者の死亡に伴い受領した保険金のうち、現代表者及び役員に支払った金額は、現代表者らの給与及び賞与からの借入金の返済額であり、賞与には当たらない旨主張する。しかしながら、本件支払額については、請求人が提出した現代表者らの貸付金の明細には、賞与は年1回しか支給されていないにもかかわらず、年2回の賞与からも貸し付けた旨記載されていることから、当該貸付明細は信用できず、また、請求人から帳簿書類の提出がなく、請求人の貸借対照表にも当該借入金の記載がないため、請求人の借入金であることを確認できないことから、当該金額は、請求人の役員に支払われた賞与に該当する。(平10. 4.24大裁 (法・諸) 平 9-103)

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