税務法規集

300711012法人税法7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/1従業員給与/2勤務事実の有無

掲載要旨数
10件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
札幌
裁決番号
令020011
裁決年月日
令和3年3月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300711012
争点
7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/1従業員給与/2勤務事実の有無
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、実在しない法人等の名義で請求書を発行した工事に係る土木作業に従事する作業に対して支払った金員(本件各作業員金員)は、消費税等を加算した上で支払っていることから外注費である旨主張する。しかしながら、本件各作業員金員は、作業員と請求人との雇用契約又はこれに類する原因に基づき、請求人の指揮命令に服して提供した労… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平290003
裁決年月日
平成29年9月5日
裁決結果
棄却
争点番号
300711012
争点
7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/1従業員給与/2勤務事実の有無
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人の元代表者及び現代表者の子(「本件子」)の仕事は、自宅において、請求人の営む道路の維持管理事業に関して、バリアフリーの推進のため、道路の段差解消等の必要性について、元代表者に助言することであり、請求人の従業員として勤務していた旨主張する。しかしながら、本件子が請求人に雇用されていたことを証する書類は… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平180106
裁決年月日
平成18年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300711012
争点
7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/1従業員給与/2勤務事実の有無
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、前役員の子B及びCは共に縁故採用であり、その採用形式は一般社員と異なるものの正規に雇用され、Bは企画業務を、また、Cは社命によりK国で研修を行っており、両名は勤務実態がある旨主張する。しかしながら、請求人とB及びCとの関係、勤務といわれるものの内容及び日常生活の状況並びに関係者の申述等からすれば、社会通念… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平180109
裁決年月日
平成18年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300711012
争点
7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/1従業員給与/2勤務事実の有無
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、Aに給与として支払った金員は、請求人からAに対する贈与であるからB前代表取締役に対する法人税法第34条第2項に規定する過大報酬には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人がAに対して勤務実態がないにも関わらず、給与の名目で金員を支給しているのは、B前代表取締役の意向に沿ってのものであり、かつ、AがB前代… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平160089
裁決年月日
平成17年4月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300711012
争点
7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/1従業員給与/2勤務事実の有無
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、Aら3名が従業員として請求人に勤務していた旨主張するが、①出勤簿、営業報告書等がないこと、②事務室内に机等がないこと、③元従業員はAらを全く知らないこと、④Aらのうち1名は、他社に勤務していること、⑤Aらの営業内容が明確にされず営業活動の確認ができないことから、請求人の従業員としての雇用関係にあったとは認… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平150067
裁決年月日
平成16年6月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300711012
争点
7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/1従業員給与/2勤務事実の有無
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、本件給与について、使用人Aは、請求人に出社がなく、請求人が、調査時において、Aの業務内容について説明をしなかったことから、使用人として労務の提供がないと認定し、出社の表示のある出勤簿が存することから、架空の経費と認定し、損金の額に算入できない旨主張する。しかしながら、Aは出社していないと認められるものの… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平140066
裁決年月日
平成15年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300711012
争点
7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/1従業員給与/2勤務事実の有無
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、代表者の妻は検査業務等に従事しているから、代表者の妻に対する給与の支払は正当である旨主張するが、請求人の従業員はタイムカードにより勤務時間の管理が行われ、給与は日給月給制であり、その日給も請求人の代表者が決定しているところ、従業員であるAに対する賃金については、①タイムカードにより勤務時間及び勤務実績が全… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平140077
裁決年月日
平成15年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300711012
争点
7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/1従業員給与/2勤務事実の有無
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、Cが平成10年12月から同11年2月ころまでの3か月間以外でもホステスの勧誘、採用及び接客サービスの指導を行っていた旨主張するが、Cは、上記3か月間、店長として請求人に勤務し、請求人はその間の給与を現金で支給したものと認められるものの、その他の期間については勤務した事実が認められないこと、接客サービスはD… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
熊本
裁決番号
平110038
裁決年月日
平成12年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300711012
争点
7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/1従業員給与/2勤務事実の有無
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、従業員Aに対する給与は毎月月末に支給しており、Aは、自己の意思に基づき費消している旨主張する。しかしながら、Aの平成6年中のS商会における毎月の勤務日数、K人材センターへの平成8年1月の入会申込書兼会員票の記載事項及び請求人の元従業員の申述からするとAが請求人に勤務していたとは認められず、また、Aの当審判… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
広島
裁決番号
平110016
裁決年月日
平成11年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300711012
争点
7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/1従業員給与/2勤務事実の有無
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、代表者の娘2人の業務内容に応じて計上した本件給与手当は正当なものであり、損金の額に算入することができる旨主張するが2人の業務内容についての質問に対して回答をせず、他にこれを確認しうる証拠もないことから、当審判所としては両名の具体的な業務内容の確認ができない。また、仮に、なんらかの役務の提供があったとしても… 続きを読む

同一裁決

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