裁決要旨 2勤務事実の有無
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令020011
- 裁決年月日
- 令和3年3月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300711012
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/1従業員給与/2勤務事実の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290003
- 裁決年月日
- 平成29年9月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300711012
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/1従業員給与/2勤務事実の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の元代表者及び現代表者の子(「本件子」)の仕事は、自宅において、請求人の営む道路の維持管理事業に関して、バリアフリーの推進のため、道路の段差解消等の必要性について、元代表者に助言することであり、請求人の従業員として勤務していた旨主張する。しかしながら、本件子が請求人に雇用されていたことを証する書類はなく、請求人の就業規則に在宅勤務に関する定めがないにもかかわらず、本社事務所に出勤したことがなく、また、他の従業員と異なり、作業日報の作成や給与等の額の支給の際に就労時間等について確認や管理をされることもなく、雇用保険料を控除されていなかったことに加え、請求人の指示管理の下で本件子に労務を提供させていたことを裏付ける資料も提出されていないことを総合すると、本件子は、請求人の従業員として勤務していたとは認められない。(平29. 9. 5 関裁(法・諸)平29-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180106
- 裁決年月日
- 平成18年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300711012
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/1従業員給与/2勤務事実の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、前役員の子B及びCは共に縁故採用であり、その採用形式は一般社員と異なるものの正規に雇用され、Bは企画業務を、また、Cは社命によりK国で研修を行っており、両名は勤務実態がある旨主張する。しかしながら、請求人とB及びCとの関係、勤務といわれるものの内容及び日常生活の状況並びに関係者の申述等からすれば、社会通念上、客観的には、両名と請求人との間には、いずれも雇用関係又はこれに類似する契約関係があるとは認められず、また、社会通念上、両名が請求人の従業員として勤務している実態がないことは明らかであるから、請求人がB及びCに支払った給与等及び海外研修費は、法人税の所得金額の計算上、損金の額に算入することはできない。(平18.12.20 東裁(法・諸)平18-106)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180109
- 裁決年月日
- 平成18年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300711012
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/1従業員給与/2勤務事実の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、Aに給与として支払った金員は、請求人からAに対する贈与であるからB前代表取締役に対する法人税法第34条第2項に規定する過大報酬には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人がAに対して勤務実態がないにも関わらず、給与の名目で金員を支給しているのは、B前代表取締役の意向に沿ってのものであり、かつ、AがB前代表取締役の子であること以外に事情は認められないことから、当該金員は、請求人のB前代表取締役に対する利益供与と同視できる。よって、原処分庁がAに給与として支払った金員を過大役員報酬として法人税の所得金額の計算上、損金の額に算入しなかったことは相当である。(平18.12.20 東裁(法・諸)平18-109)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160089
- 裁決年月日
- 平成17年4月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300711012
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/1従業員給与/2勤務事実の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、Aら3名が従業員として請求人に勤務していた旨主張するが、①出勤簿、営業報告書等がないこと、②事務室内に机等がないこと、③元従業員はAらを全く知らないこと、④Aらのうち1名は、他社に勤務していること、⑤Aらの営業内容が明確にされず営業活動の確認ができないことから、請求人の従業員としての雇用関係にあったとは認められず、また、具体的な営業活動などの役務提供があったとも認められないことから、Aらには勤務実態がなく、給与としての支払額はAらに対する寄附金と認めるのが相当である。(平17.4.7名裁(法)平16-89)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平150067
- 裁決年月日
- 平成16年6月4日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300711012
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/1従業員給与/2勤務事実の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件給与について、使用人Aは、請求人に出社がなく、請求人が、調査時において、Aの業務内容について説明をしなかったことから、使用人として労務の提供がないと認定し、出社の表示のある出勤簿が存することから、架空の経費と認定し、損金の額に算入できない旨主張する。しかしながら、Aは出社していないと認められるものの、請求人は、請求人と工事契約等を締結した複数の者が、Aの勧めがあったからこそ契約した旨の回答書を当審判所に提出していること、支給された本件給与はAが受領していること、Aは、請求人の役員としての実績が10年程度あり事業経営に通じていると認められること、Aが、自宅において、労務の提供をしていないとする判断材料もないことなどを併せ考慮すると労務の提供がないとまでの認定はできず、架空な給与と認定することはできない。(平16.6.4広裁(法)平15-67)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140066
- 裁決年月日
- 平成15年5月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300711012
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/1従業員給与/2勤務事実の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、代表者の妻は検査業務等に従事しているから、代表者の妻に対する給与の支払は正当である旨主張するが、請求人の従業員はタイムカードにより勤務時間の管理が行われ、給与は日給月給制であり、その日給も請求人の代表者が決定しているところ、従業員であるAに対する賃金については、①タイムカードにより勤務時間及び勤務実績が全く管理されていないこと、②給与は月給制であること、③しかも、その勤務実績等を把握することなく毎月定額が支払われていること、④請求人の営業日に出勤すらしていないことから、代表者妻に対する給与は、雇用契約に基づきAが提供した労務の対価として支払ったものとは認められない。(平15.05.29.名裁(法)平14-66)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140077
- 裁決年月日
- 平成15年2月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300711012
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/1従業員給与/2勤務事実の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、Cが平成10年12月から同11年2月ころまでの3か月間以外でもホステスの勧誘、採用及び接客サービスの指導を行っていた旨主張するが、Cは、上記3か月間、店長として請求人に勤務し、請求人はその間の給与を現金で支給したものと認められるものの、その他の期間については勤務した事実が認められないこと、接客サービスはDが担当していたこと、CはE市内の兄弟会社の代表取締役であったこと、そして、請求人の代表取締役であり実質上も請求人の店舗の責任者であったF自身がCの勤務が上記3か月間のみであった旨答述していることからすれば、Cが上記3か月間以外の期間において請求人の業務に従事していたものとは認められないから、請求人の主張は採用できず、原処分庁が上記3か月間を除くCに係る給与及び賞与について、勤務の実態がない架空人件費と認定したことは相当である。(平15.02.27.関裁(法・諸)平14-77)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平110038
- 裁決年月日
- 平成12年6月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300711012
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/1従業員給与/2勤務事実の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、従業員Aに対する給与は毎月月末に支給しており、Aは、自己の意思に基づき費消している旨主張する。しかしながら、Aの平成6年中のS商会における毎月の勤務日数、K人材センターへの平成8年1月の入会申込書兼会員票の記載事項及び請求人の元従業員の申述からするとAが請求人に勤務していたとは認められず、また、Aの当審判所に対して「請求人には勤務したことはなく、給与の支給を受けたことはない」旨の答述は真実を述べていると認められる。したがって、本件従業員給与は、架空に計上されたものと認められる。(平12. 6.22熊裁(法・諸)平11-38)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平110016
- 裁決年月日
- 平成11年11月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300711012
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/1従業員給与/2勤務事実の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、代表者の娘2人の業務内容に応じて計上した本件給与手当は正当なものであり、損金の額に算入することができる旨主張するが2人の業務内容についての質問に対して回答をせず、他にこれを確認しうる証拠もないことから、当審判所としては両名の具体的な業務内容の確認ができない。また、仮に、なんらかの役務の提供があったとしても、本件給与手当は、①本件各事業年度のうち平成2年9月期のみにおいて計上され、②平成8年9月30日現在、未払であり、また、③他の従業員の給与手当については源泉徴収事務を行っているにもかかわらず、本件給与手当についてはこれを行っていないなど不自然な会計処理が行われている上、代表者は当審判所に対し、本件給与手当の計上理由についてあいまいな答述をし、また、経理担当者は「本件給与手当の算定根拠はよく分からない」旨の答述をしていることから、本件給与手当の計上理由及びその算定根拠が不明瞭であると認められ、さらに、④他の従業員の給与手当と比較して不相当に高額であることを考え併せると、適正な役務の提供の対価として計上されたものとは認めがたい。むしろ、請求人は、本件給与手当の計上に際し、いったん、平成2年9月期の当期利益を算定しながら、本件給与手当等を再び計上することによって、算定し直した跡がうかがわれるなど不自然、不合理な会計処理を行っていることからすると、当初から利益調整を意図し、本件役員報酬と同時期に本件給与手当を架空計上したものであると認められる。(平11.11.29広裁(法)平11-16)
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