税務法規集

300711030法人税法7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/3従業員退職給与

掲載要旨数
6件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
広島
裁決番号
平290002
裁決年月日
平成29年8月21日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300711030
争点
7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/3従業員退職給与
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、請求人を退職した従業員が、退職したとされる日以降も請求人の下で勤務していることから、同人が退職した事実はなく、請求人が当該従業員に支払った金員は退職金に該当しないため、計上された退職金のうち過大計上された部分については損金の額に算入できない旨主張する。しかしながら、当該従業員は、横領発覚により、請求人で… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平190021
裁決年月日
平成19年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300711030
争点
7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/3従業員退職給与
事例集登載頁
裁決事例集 №74・146ページ

要旨

○ 請求人は、元取締役及び従業員に対する退職給与を支給したのは事実であり、その額を損金の額に算入できる旨主張する。 しかしながら、請求人は、本件事業年度末において多額の負債を抱える財務状況であるところ、支給したとする退職給与の額は、元取締役及び従業員の退職前の職務内容、給与月額等からすると、いかにも高額で不自然であるこ… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平170008
裁決年月日
平成17年9月21日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300711030
争点
7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/3従業員退職給与
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件退職金を本件計算書のとおり支給することを決定し、このうち本件退職金相殺額を本件貸付金等(A部長の横領に基づく損害賠償請求権)と相殺したものである旨主張する。そこで、まず、A部長による横領の事実及び本件貸付金の発生事実についてみるに、①請求人は、A部長が平成6年ころから横領したと主張するにもかかわらず、… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
広島
裁決番号
平150067
裁決年月日
平成16年6月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300711030
争点
7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/3従業員退職給与
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人が、使用人から役員に昇格したAに対する使用人部分に係る退職金であるとして支給した本件退職金について、請求人は、退職給与規定に基づく金額に、使用人当時の功労部分も加算した適正な退職金である旨主張する。しかしながら、請求人は、当審判所に対して本件退職金の計算根拠を提示しないこと、請求人は、当該A役員と同時期に役員… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平130013
裁決年月日
平成13年9月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300711030
争点
7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/3従業員退職給与
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、平成10年3月期の未払金に計上した本件従業員10名に係る退職金は、いずれも確定債務であるから損金の額に算入すべき旨主張するが、本件従業員退職金は、使用人の退職により支給される給与であり、使用人が現実に退職するまでは具体的な給付をすべき原因となる事実が発生しないと解されるところ、本件従業員と請求人との雇用関… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平120013
裁決年月日
平成12年9月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300711030
争点
7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/3従業員退職給与
業種
土木工事
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、元従業員に退職金を支給した旨主張するが、元従業員は受領した事実のない旨の答述をしていること、後日、請求人の代表者自身が、個人的な立替金と相殺する目的で当該金員を受領し、個人的に費消した旨答述していることから判断すれば、当該退職金は、不正な方法で請求人の代表者個人が本件金員を取得し、費消したとするのが相当で… 続きを読む

同一裁決

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