300712020法人税法7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/2無償譲渡
- 7件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210010
- 裁決年月日
- 平成21年8月21日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300712020
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/2無償譲渡
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、請求人が子会社からの仕入れの額を値増し又は単価の増額変更により増額したことは、覚書に基づく価格変更によるものとは認められないこと、利益調整を目的として行われた利益の移転であることから寄附金に該当する旨主張する。しかしながら、法人税法第37条の寄附金とは、その名義にかかわらず、金銭その他の資産又は経済的利… 続きを読む
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190063
- 裁決年月日
- 平成20年6月30日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300712020
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/2無償譲渡
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、各事業年度末等に親会社に対して行った売上値引き及び単価変更による売上げの減算は、契約書等に基づく合理的な原価計算によるものであり、正当な価格変更である旨主張する。しかしながら、当該売上値引き及び単価変更は、両社間の合意に基づき行われたものではあるものの、親会社からの指示文書等によると、各事業年度の請求人を… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180111
- 裁決年月日
- 平成18年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712020
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/2無償譲渡
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、関係会社に請求人の運転手を無償で派遣したことについて、関係会社との間で当該運転手派遣についての契約書を取り交わした事実はなく、派遣に係る対価を請求していないから、雑収入は発生せず寄附金の発生も認められない旨主張する。 しかしながら、請求人は、関係会社の依頼に基づき、請求人の従業員である運転手を関係会社へ派… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180112
- 裁決年月日
- 平成18年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712020
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/2無償譲渡
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、関係会社が所有する施設を請求人の研修施設として利用する予定で、使用開始するまでの間、請求人の従業員を当該施設に派遣し無償で清掃業務を行っていたのであるから関係会社に対する収益は発生せず寄附金の発生も認められない旨主張する。 しかしながら、当該施設は、P市に譲渡する直前まで、請求人の関係会社のA専用の施設と… 続きを読む
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180006
- 裁決年月日
- 平成18年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712020
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/2無償譲渡
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、廃棄するよう指示してパチンコの換金用特殊景品(以下「特殊景品」という。)を特殊景品卸売業者に引き渡したのであるから、特殊景品の贈与には当らない旨主張し、さらに、特殊景品は、パチンコ店が遊戯客にパチンコ遊戯の景品として渡したときには経済的価値があるが、特殊景品が現金と交換され、景品として提供した請求人に戻っ… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150009
- 裁決年月日
- 平成15年9月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712020
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/2無償譲渡
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人の関連会社がした、請求人が所有する土地を販売すると同時に当該土地購入者と当該土地の造成工事の請負契約を締結し、関連会社の工事収入とする取引について、請求人の行った土地売買契約、関連会社が行った本件請負契約ともに、正当な取引であると主張する。しかしながら、請求人が販売した土地は、前所有者が所有している… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平140004
- 裁決年月日
- 平成14年8月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300712020
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/2無償譲渡
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、本件頒布品に係る取引につき、請求人を資金提供者としたA法人と本件頒布品の納入業者との取引であると認定し、請求人がB法人に支払った本件購入費用はA法人が負担すべき債務をA法人に代わって支払ったものであるから請求人の広告宣伝費と認められず、請求人が本件購入費用を支払った時に請求人からA法人に対して金銭の贈与… 続きを読む
同一裁決
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