裁決要旨 2無償譲渡
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210010
- 裁決年月日
- 平成21年8月21日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300712020
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/2無償譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が子会社からの仕入れの額を値増し又は単価の増額変更により増額したことは、覚書に基づく価格変更によるものとは認められないこと、利益調整を目的として行われた利益の移転であることから寄附金に該当する旨主張する。しかしながら、法人税法第37条の寄附金とは、その名義にかかわらず、金銭その他の資産又は経済的利益の贈与又は無償の供与のことであり、法人の事業に関連するか否かを問わず、法人が行う対価性のない支出であり、また、法人税法は、個々の法人を課税主体として、それぞれの担税力に応じて課税を行うこととしており、たとえ親子会社のような同一企業グループを構成している場合であっても、寄附金に該当するか否かの判断については、独立した経済主体である法人ごとにその経済的実質に基づいて行われるべきものであると解されるところ、請求人は、同一企業グループを構成する各社との間の本件仕入れ値増し等に係る金額を部材の購入に係る対価として仕入金額に計上し支出したものであるが、部材の価格決定方法及び価格自体がいずれも合理的であり、本件仕入れ値増し等に係る金額も対価の一部として合理的なものと認められること、並びに、本件仕入れ値増し等の理由が取引価格の変更あるいは修正であることから、同金額は寄附金には該当しない。(平21. 8.21 大裁(法)平21-10)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190063
- 裁決年月日
- 平成20年6月30日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300712020
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/2無償譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各事業年度末等に親会社に対して行った売上値引き及び単価変更による売上げの減算は、契約書等に基づく合理的な原価計算によるものであり、正当な価格変更である旨主張する。しかしながら、当該売上値引き及び単価変更は、両社間の合意に基づき行われたものではあるものの、親会社からの指示文書等によると、各事業年度の請求人を含む子会社の見込利益額に基づいて値引額等を指示したものであり、しかも同様の取引を行っているにもかかわらず、特定の子会社のみに指示をしていることなどから、合理的な原価計算に基づくものとはいえず、かえって、グループ各社間の利益調整目的で行われたものと認められ、通常第三者間では行われない経済的合理性を欠くものといわざるを得ない。そして、その取引内容や親子会社の関係にあることに照らすと、子会社である請求人は、親会社に対し、当該売上値引き及び単価変更による金額を贈与又は無償で供与したものというべきであり、法人税法第37条7項の寄附金に該当する。(平20. 6.30 大裁(法・諸)平19-63)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180111
- 裁決年月日
- 平成18年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712020
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/2無償譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関係会社に請求人の運転手を無償で派遣したことについて、関係会社との間で当該運転手派遣についての契約書を取り交わした事実はなく、派遣に係る対価を請求していないから、雑収入は発生せず寄附金の発生も認められない旨主張する。 しかしながら、請求人は、関係会社の依頼に基づき、請求人の従業員である運転手を関係会社へ派遣し、同運転手は関係会社の指示に従い運転業務を行っていたと認められるにもかかわらず、請求人は当該運転業務に係る対価を関係会社に請求していないのであるから、本来、請求人が受け取るべき当該対価の額に相当する金額については、法人税法第22条第2項の規定により、請求人の各事業年度の益金の額に算入すべきであり、また、同金額は、請求人から関係会社に対する法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額とすべきである。 なお、上記のことからすれば、契約事項を記載した書面が存在しないとしても、本件の運転業務に係る合意(契約)が請求人と関係会社との間でなされたものと認めるのが相当である。(平18.12.20 東裁(法・諸)平18-111)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180112
- 裁決年月日
- 平成18年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712020
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/2無償譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関係会社が所有する施設を請求人の研修施設として利用する予定で、使用開始するまでの間、請求人の従業員を当該施設に派遣し無償で清掃業務を行っていたのであるから関係会社に対する収益は発生せず寄附金の発生も認められない旨主張する。 しかしながら、当該施設は、P市に譲渡する直前まで、請求人の関係会社のA専用の施設として使用されていること及びその知人であるBが居住していたことからすれば、請求人が同施設を研修施設として使用する予定であったとは認められず、また、ほかに請求人が関係法人に対し従業員を派遣し役務の無償提供をすべき特別の事情も認められない。 したがって、当該清掃業務に係る対価の額に相当する金額については、法人税法第22条第2項の規定により、請求人は益金の額に算入すべきである。また、同金額は、法人税法第37条第7項に規定する経済的な利益の無償の供与と認められることから、寄附金の額に該当することとなる。(平18.12.20 東裁(法)平18-112)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180006
- 裁決年月日
- 平成18年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712020
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/2無償譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、廃棄するよう指示してパチンコの換金用特殊景品(以下「特殊景品」という。)を特殊景品卸売業者に引き渡したのであるから、特殊景品の贈与には当らない旨主張し、さらに、特殊景品は、パチンコ店が遊戯客にパチンコ遊戯の景品として渡したときには経済的価値があるが、特殊景品が現金と交換され、景品として提供した請求人に戻ったときには消耗品であるから、経済的な価値はない旨主張する。しかしながら、請求人が引き渡した特殊景品は、廃棄されておらず、請求人が廃棄を指示したとする翌日に特殊景品として請求人のパチンコ店舗に納品されていること、及び、請求人が、当該特殊景品の廃棄を指示したとしながら、当該特殊景品の自動払出機の入換え手続を何らとっていないことから、請求人が当該特殊景品を卸売業者に引き渡した意図は、廃棄ではなく、贈与であったとすることが相当である。また、特殊景品は、景品買取業者、景品卸売業者及び請求人の3者間をあらかじめ設定された価額で経済的な価値をもったものとして流通しており、請求人が贈与した特殊景品は、贈与した後においてもこの3者間において継続的に流通しているのであるから、経済的な価値があると認められる。したがって、請求人の主張は採用することができない。(平18. 7. 7 関裁(法)平18-6)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150009
- 裁決年月日
- 平成15年9月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712020
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/2無償譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の関連会社がした、請求人が所有する土地を販売すると同時に当該土地購入者と当該土地の造成工事の請負契約を締結し、関連会社の工事収入とする取引について、請求人の行った土地売買契約、関連会社が行った本件請負契約ともに、正当な取引であると主張する。しかしながら、請求人が販売した土地は、前所有者が所有している時期に粗造成工事が終了していること及び土地購入者は、整地と排水路の設置を条件に請求人から土地の販売価額と本件請負契約金額の合計額で土地を購入したと認識しており、契約書が二分されたのは請求人の都合であると申述していることから、請求人は、請求人の収入である土地売上げの一部を、工事代金に仮装して関連会社に入金させたものと認められ、これを、関連会社に対する寄附金であると認定した原処分は相当である。(平15.9.11名裁(法)平15-9)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平140004
- 裁決年月日
- 平成14年8月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300712020
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/2無償譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件頒布品に係る取引につき、請求人を資金提供者としたA法人と本件頒布品の納入業者との取引であると認定し、請求人がB法人に支払った本件購入費用はA法人が負担すべき債務をA法人に代わって支払ったものであるから請求人の広告宣伝費と認められず、請求人が本件購入費用を支払った時に請求人からA法人に対して金銭の贈与があったものとして、当該贈与された金銭の額をその支払の日の属する事業年度の寄附金の額とし、本件事業年度の損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、本件頒布品に係る支払債務を負っているのは請求人であることに疑いがなく、B法人への本件購入費用の支払については、請求人自らの債務の支払であって、A法人の負担すべき債務を請求人が肩代わりするという関係になく、これを同法人に対する金銭の贈与であると解すべき法律上の根拠は存しない。そうすると、請求人が本件頒布品を購入し、それをA法人に引き渡したものと認めるのが相当であるから、それは、金銭の贈与と認められず、物品の贈与であると認めるのが相当である。(平14.08.08.仙裁(法・諸)平14-4)
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