税務法規集

300712990法人税法7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/10その他

掲載要旨数
15件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
広島
裁決番号
令040017
裁決年月日
令和5年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300712990
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/10その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、外国で請求人と各関連会社が提起された民事訴訟等(本件各民事訴訟等)において支払った各和解金(本件各和解金)について、本件各和解金は、請求人のみを当事者及び本件各和解金の支払義務者として和解が成立したことにより支払ったものであり、本件各和解金の全額について請求人が固有の支払義務を負っていることから、当該各関… 続きを読む

支部名
金沢
裁決番号
令010005
裁決年月日
令和2年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300712990
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/10その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人の関係法人(本件関係法人)が作成し交付した請求書に基づき費用計上した管理諸費(本件管理諸費)は、本件関係法人の従業員が請求人の経理事務を行っていること等の役務の提供の対価であり対価性及び経済合理性があるから、本件管理諸費として支出した金員(本件金員)は寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、本件… 続きを読む

同一裁決

支部名
金沢
裁決番号
令010006
裁決年月日
令和2年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300712990
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/10その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人の関係法人(本件関係法人)が作成し交付した請求書(本件請求書)の金額又は本件関係法人の代表者(本件代表者)に確認した金額に基づき費用計上した管理諸費(本件管理諸費)は、本件関係法人の従業員が請求人の経理事務を行っていること等の役務の提供の対価であり対価性及び経済合理性があるから、本件管理諸費として支… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
金沢
裁決番号
令010007
裁決年月日
令和2年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300712990
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/10その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人の関係法人(本件関係法人)との間で取り交わした契約書(本件契約書)に基づき費用計上した管理諸費(本件管理諸費)は、本件関係法人の従業員が請求人の経理事務を行っていること等の役務の提供の対価であり対価性及び経済合理性があるから、本件管理諸費として支出した金員(本件金員)は寄附金に該当しない旨主張する。… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
関東信越
裁決番号
平220069
裁決年月日
平成23年3月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712990
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/10その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、収益事業に係る利益相当額が法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第5項に規定する寄附金(みなし寄附金)に該当するとして法人税の決定処分等をしたが、当審判所の調査の結果によれば、本件各事業年度のいずれにおいても収益事業に係る利益は生じず、また、同項に規定する収益事業から非収益事業への資産の支出とは、現に収… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
東京
裁決番号
平220093
裁決年月日
平成22年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300712990
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/10その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人とB社で合意された本件土地建物の抵当権等抹消のための書類の取得を約した契約に基づき、B社がC社に任せた業務につきB社が対価としてC社に支払った金員について、請求人がこれを実質的に負担することは当然のことであり金銭の贈与ではない旨主張する。しかしながら、本件土地建物に係る各権利者と交渉したのはD社の相… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平220017
裁決年月日
平成22年9月3日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300712990
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/10その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、請求人と請求人の親会社との間で締結したとする本件契約書により支払った追加利子及び損害賠償金である本件追加費用は、請求人が親会社に対する支払を虚偽の契約書を作成することにより支払ったものであり、当該利益の供与は寄附金に当たるとして更正処分をした。しかしながら、請求人は不動産を購入・売却することを… 続きを読む

支部名
福岡
裁決番号
平130001
裁決年月日
平成13年9月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300712990
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/10その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、請求人が海外子会社で働く従業員に支給した金員は、出向者に対する給与であり、租税特別措置法66条の4第3項の国外関連者に対する寄付金に該当するとして、損金に算入できない旨主張する。しかしながら、(1)当該従業員と海外子会社との間に、雇用関係があった事実は確認できない、(2)他の海外子会社で働く従業員と異な… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平120010
裁決年月日
平成12年8月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712990
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/10その他
業種
木製工芸品製造
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、子会社に対し貸付けをしそれに伴う受取利息(未収入金)を計上していたことにつき、本件貸付金の実質が子会社の倒産防止のために合理的な再建計画に基づいてした無償貸付であって、受取利息の計上は便宜的なものであったから、本件事業年度に損益修正して損金に算入することは認められるべきであると主張する。しかしながら、本件… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平110127
裁決年月日
平成12年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300712990
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/10その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人が賛助金の領収証及び賛助金受領書を受け取ったことは名義を貸した結果であり、売買代金行為をした事実はなく、売買代理手数料900,000,000円は受け取っていないことから、同額を寄付した事実もない旨主張する。しかしながら、請求人には売買代理手数料900,000,000円の収入があったと認められ、当該手数料の領収… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平110075
裁決年月日
平成12年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300712990
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/10その他
事例集登載頁
裁決事例集 №59・143ページ

要旨

○ いわゆるみなし寄付金の場合、収益事業から公益事業への資産の支出とは、現に収益事業に属する資産を公益事業へ支出してこれにつき明確に区分経理をし、かつ、その資産がその公益法人等の本来の事業のための資金として使用されることをいうものと解されるから、収益事業から公益事業へ資産を支出したとしても、直ちにその支出した資産の額に… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平110023
裁決年月日
平成11年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300712990
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/10その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 本件支払金の基礎となる関連会社であるXに対する未払金は、本件地代家賃、本件車両賃借料及び本件事務集金費のみであるところ、いずれの費用も架空計上されたものであり、未払金も架空計上されたものであるから、結局、請求人がXに対して支払うべき未払金は存在しないと認められる。また、Xは本件支払金に相当する金額の「受取家賃」を収… 続きを読む

同一裁決

支部名
金沢
裁決番号
平090011
裁決年月日
平成10年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300712990
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/10その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、関連会社の増資に当たり払い込んだ過大払込金は、関連会社に対する多額の不良債権を貸倒処理するためであるから、寄付金に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が、債務超過の状態にある関連会社の増資において、発行価格を超える異常に高額の払込みに応じたのは、関連会社に対する不良債権の含み損を損金に算入するために… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平090103
裁決年月日
平成10年4月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712990
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/10その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、前代表者の死亡に伴い受領した保険金のうち、請求人の現代表者及び役員に支払った金額は、請求人の借入金の返済額であり、寄付金には当たらない旨主張する。しかしながら、当該金額は、前代表者が生前に残した借入金のメモ等の内容からみると、請求人の借入金ではなく、前代表者個人の借入金であるから、前代表者個人の借入金を請… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
関東信越
裁決番号
平090063
裁決年月日
平成10年2月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300712990
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/10その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、本件経営管理料の算定の基となった役務提供の事実認定に当たり、請求人は親会社から事務管理業務及び従業員募集業務以外に対価性のある役務の提供を受けた事実は認められないことから、本件経営管理料は合理的に算定されたものとは認められず、その一部は寄付金に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、事務管理業務及び… 続きを読む

同一裁決

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