裁決要旨 10その他

裁決要旨 10その他

支部名
広島
裁決番号
令040017
裁決年月日
令和5年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300712990
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国で請求人と各関連会社が提起された民事訴訟等(本件各民事訴訟等)において支払った各和解金(本件各和解金)について、本件各和解金は、請求人のみを当事者及び本件各和解金の支払義務者として和解が成立したことにより支払ったものであり、本件各和解金の全額について請求人が固有の支払義務を負っていることから、当該各関連会社への経済的利益の無償の供与ではない旨主張する。しかしながら、本件各和解金に係る和解合意書の記載内容及び和解に至る経緯によれば、本件各和解金は、本件各民事訴訟等を終結させるための解決金であると認められ、請求人が本件各和解金を全額負担することにより、本来であれば本件各民事訴訟等の被告であった各関連会社が負担すべき解決金の負担を免れさせたということができるのであるから、このことは、当該各関連会社に対する経済的利益の無償の供与というべきである。そして、請求人が本件各和解金を支払うことにより本件各民事訴訟等が終局的に終了するという効果は、当該各関連会社にも等しく及んでおり、本件各和解金を請求人のみが負担するべき特段の事情があったとは認められず、請求人及び当該各関連会社において等分に負担すべきものであったと認められるから、本件各和解金のうち、請求人が負担すべき金額を超える部分の金額は、当該各関連会社に対する寄附金(国外関連者に対する寄附金)の額に該当する。(令5. 6.15 広裁(法)令4-17)

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支部名
金沢
裁決番号
令010005
裁決年月日
令和2年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300712990
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の関係法人(本件関係法人)が作成し交付した請求書に基づき費用計上した管理諸費(本件管理諸費)は、本件関係法人の従業員が請求人の経理事務を行っていること等の役務の提供の対価であり対価性及び経済合理性があるから、本件管理諸費として支出した金員(本件金員)は寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、本件関係法人の代表者でもある請求人の代表者は、原処分庁所属の調査担当職員に対し、本件管理諸費については実体がないとみられてもやむを得ない旨申述しており、また、請求人は、本件管理諸費については実体がなく本件関係法人への資金援助を目的とした支払である旨記載した申立書(本件申立書)を原処分庁に提出しているところ、当該申述を記録した質問応答記録書及び本件申立書の作成経緯や記載事実の性質などの諸事情を総合考慮すると、当該申述及び本件申立書の内容はいずれも信用できる。そして、請求人は、当審判所に対して本件管理諸費の算定根拠や成果物に関する具体的資料を提出しておらず、当審判所の調査によっても、本件管理諸費と本件関係法人が行っていたという事務との対価関係を認めるに足りる証拠はないから、本件管理諸費には実体がないと認められる。したがって、本件金員の支出は、役務の提供の対価ではなく、本件関係法人への資金援助を目的とした対価性のない経済的な利益の供与であると認められ、かつ、請求人において本件金員を支出すべき経済的合理性が存する事情も認められないから、本件金員は、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第1項に規定する寄附金に該当する。(令2. 2. 6 金裁(法・諸)令元-5)

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支部名
金沢
裁決番号
令010006
裁決年月日
令和2年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300712990
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の関係法人(本件関係法人)が作成し交付した請求書(本件請求書)の金額又は本件関係法人の代表者(本件代表者)に確認した金額に基づき費用計上した管理諸費(本件管理諸費)は、本件関係法人の従業員が請求人の経理事務を行っていること等の役務の提供の対価であり対価性及び経済合理性があるから、本件管理諸費として支出した金員(本件金員)は寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人の実質的経営者でもある本件代表者は、原処分庁所属の調査担当職員に対し、本件管理諸費については実体がないとみられてもやむを得ない旨申述しており、また、請求人は、本件管理諸費の一部については実体がなく本件関係法人への資金援助を目的とした支払が含まれている旨記載した申立書(本件申立書)を原処分庁に提出しているところ、当該申述を記録した質問応答記録書及び本件申立書の作成経緯や記載事実の性質などの諸事情を総合考慮すると、当該申述及び本件申立書の内容はいずれも信用できる。また、本件管理諸費の請求金額は本件代表者が自ら決定しているところ、本件管理諸費として計上した額は、途中から本件請求書の金額の2倍に増加し、さらにその後の一定期間は請求書が存在しない上に金額も逓増していること、及び本件金員の支出は本件関係法人の資金繰り次第で本件管理諸費の計上時期と前後しその金額も一定していないことが認められる。そして、請求人は、当審判所に対して本件管理諸費の算定根拠や成果物に関する具体的資料を提出しておらず、当審判所の調査によっても、本件管理諸費と本件関係法人が行っていたという事務との対価関係を認めるに足りる証拠はないから、本件管理諸費には実体がないと認められる。したがって、本件金員の支出は、役務の提供の対価ではなく、本件関係法人への資金援助を目的とした対価性のない経済的な利益の供与であると認められ、かつ、請求人において本件金員を支出すべき経済的合理性が存する事情も認められないから、本件金員は、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第1項に規定する寄附金に該当する。(令2. 2. 6 金裁(法・諸)令元-6)

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支部名
金沢
裁決番号
令010007
裁決年月日
令和2年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300712990
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の関係法人(本件関係法人)との間で取り交わした契約書(本件契約書)に基づき費用計上した管理諸費(本件管理諸費)は、本件関係法人の従業員が請求人の経理事務を行っていること等の役務の提供の対価であり対価性及び経済合理性があるから、本件管理諸費として支出した金員(本件金員)は寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人の実質的経営者でもある本件関係法人の代表者は、原処分庁所属の調査担当職員に対し、本件管理諸費については実体がないとみられてもやむを得ない旨申述しており、また、請求人は、本件管理諸費については実体がなく本件関係法人への資金援助を目的とした支払である旨記載した申立書(本件申立書)を原処分庁に提出しているところ、当該申述を記録した質問応答記録書及び本件申立書の作成経緯や記載事実の性質などの諸事情を総合考慮すると、当該申述及び本件申立書の内容はいずれも信用できる。そして、請求人は、当審判所に対して本件管理諸費の算定根拠や成果物に関する具体的資料を提出しておらず、当審判所の調査によっても、本件管理諸費と本件関係法人が行っていたという事務との対価関係を認めるに足りる証拠はないから、本件契約書に基づく本件管理諸費には実体がないと認められる。そうすると、本件契約書は、請求人と本件関係法人との間で、有償の準委任契約の合意をする意思がないにもかかわらず、その意思があるかのように仮装したものと認められるから、本件契約書に係る準委任契約は、通謀虚偽表示(民法第94条第1項)によりその効力は発生しないと解するのが相当である。したがって、本件金員の支出は、役務の提供の対価ではなく、本件関係法人への資金援助を目的とした対価性のない経済的な利益の供与であると認められ、かつ、請求人において本件金員を支出すべき経済的合理性が存する事情も認められないから、本件金員は、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第1項に規定する寄附金に該当する。(令2. 2. 6 金裁(法・諸)令元-7)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220069
裁決年月日
平成23年3月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712990
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、収益事業に係る利益相当額が法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第5項に規定する寄附金(みなし寄附金)に該当するとして法人税の決定処分等をしたが、当審判所の調査の結果によれば、本件各事業年度のいずれにおいても収益事業に係る利益は生じず、また、同項に規定する収益事業から非収益事業への資産の支出とは、現に収益事業に属する資産を収益事業以外の事業(非収益事業)に支出して、これにつき明確に区分経理をし、かつ、その資産がその公益法人等の本来の事業のための資金として使用されることをいうものと解するのが相当であるところ、請求人は収益事業に係る経理と非収益事業に係る経理とを明確に区分していないため、請求人に収益事業の利益が生じたとしても、その利益が非収益事業に支出されたことは明らかにはならず、非収益事業から収益事業への資産の支出があったとまでいうことはできないから、請求人にみなし寄附金が生じるということはできない。(平23. 3.23 関裁(法・諸)平22-69)

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支部名
東京
裁決番号
平220093
裁決年月日
平成22年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300712990
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人とB社で合意された本件土地建物の抵当権等抹消のための書類の取得を約した契約に基づき、B社がC社に任せた業務につきB社が対価としてC社に支払った金員について、請求人がこれを実質的に負担することは当然のことであり金銭の贈与ではない旨主張する。しかしながら、本件土地建物に係る各権利者と交渉したのはD社の相談役X個人又はY個人であり、C社がそれらの業務にかかわった事実は認められず、また、本件土地建物に付着する各権利者の権利に係る抹消書類等についても、本件契約の締結日時点において、既に作成され、請求人又はB社がこれらを入手していたことが認められる。そうすると、本件金員は本件契約書に記載された抵当権等抹消書類等の対価とは到底認められないから、本件金員を寄附金の額に含めるとした原処分は適法である。(平22.11. 1 東裁(法・諸)平22-93)

支部名
大阪
裁決番号
平220017
裁決年月日
平成22年9月3日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300712990
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、請求人と請求人の親会社との間で締結したとする本件契約書により支払った追加利子及び損害賠償金である本件追加費用は、請求人が親会社に対する支払を虚偽の契約書を作成することにより支払ったものであり、当該利益の供与は寄附金に当たるとして更正処分をした。しかしながら、請求人は不動産を購入・売却することを目的に設立された法人であり、当初契約書の内容を実行することが困難となった状況で、請求人と親会社の当事者間において、当初契約書の内容を変更することに合意していたものと認められ、本件契約書は経済的合理性のある内容の契約と認められる。したがって、本件契約書に基づく本件追加費用は、対価性があることから、寄附金と認めるのは相当でない。(平22. 9. 3 大裁(法)平22-17)

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支部名
福岡
裁決番号
平130001
裁決年月日
平成13年9月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300712990
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が海外子会社で働く従業員に支給した金員は、出向者に対する給与であり、租税特別措置法66条の4第3項の国外関連者に対する寄付金に該当するとして、損金に算入できない旨主張する。しかしながら、(1)当該従業員と海外子会社との間に、雇用関係があった事実は確認できない、(2)他の海外子会社で働く従業員と異なり、当該従業員は海外子会社から給与の支給はない、(3)当該従業員は、海外居住期間中も請求人の従業員として雇用保険に加入していることなどから、当該従業員は、海外子会社の社員の身分を有する出向者ではなく、請求人が海外子会社に派遣したものと認められる。したがって、請求人が支給した金員は、請求人が自ら雇用する従業員に対して支給した給与であることから、請求人の損金とするのが相当である。(平13. 9.20福裁(法)平13-1)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120010
裁決年月日
平成12年8月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712990
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/10その他
業種
木製工芸品製造
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、子会社に対し貸付けをしそれに伴う受取利息(未収入金)を計上していたことにつき、本件貸付金の実質が子会社の倒産防止のために合理的な再建計画に基づいてした無償貸付であって、受取利息の計上は便宜的なものであったから、本件事業年度に損益修正して損金に算入することは認められるべきであると主張する。しかしながら、本件貸付に係る契約書及び子会社の再建計画に係る書面は作成されておらず、その他当審判所の調査によっても、本件貸付が子会社救済のための無償貸付であると認定することはできない。また、当該子会社は、本件事業年度以降も営業を継続しており、請求人が子会社に対する債権を放棄し、未収入金を消滅させた事実は認められないから、子会社等を整理する場合の損失負担の場合に寄付金課税をしない場合の要件も具備していない。したがって、請求人の受取利息の計上は正当な処理であり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平12.8.21関裁(法)平12−10)

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支部名
大阪
裁決番号
平110127
裁決年月日
平成12年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300712990
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が賛助金の領収証及び賛助金受領書を受け取ったことは名義を貸した結果であり、売買代金行為をした事実はなく、売買代理手数料900,000,000円は受け取っていないことから、同額を寄付した事実もない旨主張する。しかしながら、請求人には売買代理手数料900,000,000円の収入があったと認められ、当該手数料の領収日と同日の平成6年7月26日に現金で300,000,000円、同年7月29日にA銀行B支店の請求人名義の普通預金口座から出金された600,000,000円を支払い、これらの支払に対し領収証を受領したものと認められる。請求人の当該賛助金の支出は、法法第37条に規定する寄附金に該当するものと認められ、同法同条第2項に規定する損金算入となるものには該当しない。よって、本件法人税の更正処分は適法である。(平12. 6. 6大裁(法・諸)平11-127)

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支部名
関東信越
裁決番号
平110075
裁決年月日
平成12年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300712990
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/10その他
事例集登載頁
裁決事例集 №59・143ページ

要旨

○ いわゆるみなし寄付金の場合、収益事業から公益事業への資産の支出とは、現に収益事業に属する資産を公益事業へ支出してこれにつき明確に区分経理をし、かつ、その資産がその公益法人等の本来の事業のための資金として使用されることをいうものと解されるから、収益事業から公益事業へ資産を支出したとしても、直ちにその支出した資産の額に相当する金額を元入金として公益事業から収益事業へ受け入れた場合には、法法第37条第4項にいう支出には当たらずまた、これにつき明確に区分したことにはならないから、当該収益事業から公益事業への支出額は、みなし寄付金には該当しない。(平12. 3. 7関裁(法)平11-75)裁決事例集 №59・143ページ

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支部名
広島
裁決番号
平110023
裁決年月日
平成11年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300712990
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件支払金の基礎となる関連会社であるXに対する未払金は、本件地代家賃、本件車両賃借料及び本件事務集金費のみであるところ、いずれの費用も架空計上されたものであり、未払金も架空計上されたものであるから、結局、請求人がXに対して支払うべき未払金は存在しないと認められる。また、Xは本件支払金に相当する金額の「受取家賃」を収入に計上しているものの、請求人は本件支払金の支出に相当する会計処理は行っておらず、さらに、請求人がXに対して本件支払金相当額の「家賃」に係る債務又はその他の債務を有する証拠も認められない。そうすると、本件支払金に係る請求人の債務が確認できないことからすると、本件支払金は、請求人からXに対して金銭贈与されたものと認めざるを得ず、請求人のXに対する寄付金であると認定することが相当である。(平11.12.21広裁(法)平11-23)

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支部名
金沢
裁決番号
平090011
裁決年月日
平成10年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300712990
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関連会社の増資に当たり払い込んだ過大払込金は、関連会社に対する多額の不良債権を貸倒処理するためであるから、寄付金に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が、債務超過の状態にある関連会社の増資において、発行価格を超える異常に高額の払込みに応じたのは、関連会社に対する不良債権の含み損を損金に算入するために一旦増資により株式に換え、その株式を売却することにより有価証券売却損として実現させて有価証券売却益の圧縮を図るという目的で行われたものであると認められる。請求人の一連の取引行為を合理的、客観的に解釈すると、かかる取引は、増資の機会を専ら法人税の軽減を図ることを目的として利用したものと認めるのが相当であり、法法第22条第5項に規定する資本等取引と認めることはできず、本件過大払込金相当額は、関連会社に対する何ら対価を伴わない金銭の無償の給付といわざるを得ないから、関連会社に対する寄付金であるというべきである。(平10. 6.25金裁(法)平 9-11)

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支部名
大阪
裁決番号
平090103
裁決年月日
平成10年4月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712990
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、前代表者の死亡に伴い受領した保険金のうち、請求人の現代表者及び役員に支払った金額は、請求人の借入金の返済額であり、寄付金には当たらない旨主張する。しかしながら、当該金額は、前代表者が生前に残した借入金のメモ等の内容からみると、請求人の借入金ではなく、前代表者個人の借入金であるから、前代表者個人の借入金を請求人が前代表者の相続人に代わって支払ったものであり、前代表者の相続人に対する寄付金とするのが相当である。(平10. 4.24大裁 (法・諸) 平 9-103)

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支部名
関東信越
裁決番号
平090063
裁決年月日
平成10年2月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300712990
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件経営管理料の算定の基となった役務提供の事実認定に当たり、請求人は親会社から事務管理業務及び従業員募集業務以外に対価性のある役務の提供を受けた事実は認められないことから、本件経営管理料は合理的に算定されたものとは認められず、その一部は寄付金に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、事務管理業務及び従業員募集業務以外にも多岐にわたる役務の提供を受けている事実が認められ、また、原処分庁の事実認定において事実誤認が認められ、役務提供の対価も著しく妥当性を欠くとは認められないことから、原処分庁がした適正な経営管理料に関する争点について判断するまでもなく、本件更正処分は取り消すべきである。(平10. 2.20関裁(法・諸)平 9-63)

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