300714031法人税法7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/3回収不能の判定/1回収不能とした事例
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平140020
- 裁決年月日
- 平成15年2月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300714031
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/3回収不能の判定/1回収不能とした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・450ページ
要旨
○ 請求人は、本件丙債権につき、債務者が死亡し、処分できる資産がなく、相続人及び債務の承継者も存在しないことが平成10年3月期に確認されたから、本件丙債権は法人税基本通達9−6−1に定める法律的に消滅した債権に該当し、貸倒金として同期の損金の額に算入するべきである旨主張する。しかしながら、①債務者の死亡及び相続人不存在… 続きを読む
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