裁決要旨 1回収不能とした事例

裁決要旨 1回収不能とした事例

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支部名
仙台
裁決番号
平140020
裁決年月日
平成15年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300714031
争点
7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/3回収不能の判定/1回収不能とした事例
事例集登載頁
裁決事例集No.65・450ページ

要旨

○ 請求人は、本件丙債権につき、債務者が死亡し、処分できる資産がなく、相続人及び債務の承継者も存在しないことが平成10年3月期に確認されたから、本件丙債権は法人税基本通達9−6−1に定める法律的に消滅した債権に該当し、貸倒金として同期の損金の額に算入するべきである旨主張する。しかしながら、①債務者の死亡及び相続人不存在は民法上の債権の消滅原因に該当せず、それらにより当該債権が法律上消滅したことにならないこと及び②本件丙債権につき、法令の規定による決定等により、その全部又は一部が切り捨てられた事実並びに請求人が書面により債権放棄及び債務免除の事実はない。また、①請求人は、昭和62年損害賠償請求事件において、原告である請求人の主張として、本件丙債権の債務者は支払不能の状態にあり、回収の見込みがない旨述べていたこと及び②当該債権の債務者は、昭和61年5月に自己破産を裁判所に申立て、同63年11月に完結しているから、本件丙債権については遅くとも平成元年3月期に法人税基本通達9−6−2に定める貸倒れの事実が生じていたと認められるため、本件丙債権を平成10年3月期の貸倒損失として損金の額に算入することはできない。(平15.02.19.仙裁(法)平14-20)

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