300714050法人税法7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/5損金経理
- 3件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平230003
- 裁決年月日
- 平成23年11月10日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300714050
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/5損金経理
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、金銭債権を貸倒損失とした根拠は、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項第3号の規定で、取引の事実、債権の有無、債務者の倒産又は事業廃止の事実があればよく、破産又は倒産等で回収不可能となった金銭債権を貸倒損失として損金経理することを否定する法令は存在しない旨主張し、更に、貸倒損失の計上時期に… 続きを読む
同一裁決
争点別
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210058
- 裁決年月日
- 平成21年11月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300714050
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/5損金経理
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件各債権は本件事業年度終了の時点で債権の全額が回収できないことが確実であったものであることから、法人税基本通達9−6−2に基づき本件事業年度の損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件事業年度において法人税基本通達9−6−2に定める損金経理(法人がその確定した決算において費用… 続きを読む
同一裁決
争点別
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平150018
- 裁決年月日
- 平成16年3月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300714050
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/5損金経理
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人が融資会社に支払った金額は、請求人と融資会社との信用保証契約に基づくものであり、また、請求人からの保証金支払請求書に基づいて債務者の破産、行方不明及び債務超過等の事実を確認したものであるから貸倒れの事実はある旨、そして、請求人の経理処理は、保証預り金を減額したといっても、請求人の預金から支払っており… 続きを読む
同一裁決
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