裁決要旨 5損金経理

裁決要旨 5損金経理

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支部名
沖縄
裁決番号
平230003
裁決年月日
平成23年11月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300714050
争点
7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/5損金経理
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、金銭債権を貸倒損失とした根拠は、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項第3号の規定で、取引の事実、債権の有無、債務者の倒産又は事業廃止の事実があればよく、破産又は倒産等で回収不可能となった金銭債権を貸倒損失として損金経理することを否定する法令は存在しない旨主張し、更に、貸倒損失の計上時期について法律に定めはなく、金銭債権の回収不能は、債務者側の事情、債権者側の事情も踏まえ判断すべきであり、回収不能と判断された段階で、貸倒損失として損金経理することは正当な処理であると主張する。しかしながら、法律上債権が存在するにも関わらず債務者の資産状況や支払能力等経済的観念から事実上回収不能であることを理由として貸倒処理ができるのは、①金銭債権の全額が回収できないことが客観的に明らかであり、かつ、②金銭債権の全額が回収できないことが明らかになった事業年度において損金経理した場合に限られるとしており、この基準は、貸倒損失の計上時期についての判断基準として合理性を有すると解され、一般的な基準として認められている取扱いである。そして、この取扱いは、債務者ごとに資産状況、支払能力等により貸倒れに該当するかどうかを判断するものであり、企業の主観的判断によっていつでも自由に行い得るものではないから、請求人の主張は採用できない。(平23.11.10 沖裁(法・諸)平23-3)

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支部名
東京
裁決番号
平210058
裁決年月日
平成21年11月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300714050
争点
7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/5損金経理
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各債権は本件事業年度終了の時点で債権の全額が回収できないことが確実であったものであることから、法人税基本通達9−6−2に基づき本件事業年度の損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件事業年度において法人税基本通達9−6−2に定める損金経理(法人がその確定した決算において費用又は損失として経理することをいう。)の要件を満たしておらず、また、法人税基本通達9−6−1に掲げる事実があったとは認められない。したがって、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平21.11.13東裁(法)平21-58)

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支部名
熊本
裁決番号
平150018
裁決年月日
平成16年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300714050
争点
7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/5損金経理
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が融資会社に支払った金額は、請求人と融資会社との信用保証契約に基づくものであり、また、請求人からの保証金支払請求書に基づいて債務者の破産、行方不明及び債務超過等の事実を確認したものであるから貸倒れの事実はある旨、そして、請求人の経理処理は、保証預り金を減額したといっても、請求人の預金から支払っており、簿外処理でもないことから損金経理をしたものとして、当該事業年度の損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、債務者に対する債権について損金経理をしていないこと及び債務者の全額の貸倒損失を処理したものではなく、一部の金額についての貸倒損失を処理したことになるから、法人税基本通達9−6−2の要件を充たさないことは明らかである。加えて、請求人が貸倒損失に該当すると主張する金額に、交渉中や回収中のものまで含まれている事実を踏まえると、請求人において、貸倒損失に該当するか否かについて適正な判断をしたとは認められない。したがって、請求人の主張は、採用することができない。(平16.3.17熊裁(法)平15-18)

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