300714990法人税法7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/6その他
- 8件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300064
- 裁決年月日
- 平成30年11月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300714990
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№113
要旨
○ 請求人は、同業者から債務整理事件を引き継ぐとともに当該債務整理事件に係る依頼者からの預り金等(本件債権)を分割払を受けることで合意したが、当該同業者から支払不能である旨の回答があったことから、支払われていない本件債権について貸倒れが発生した旨主張する。しかしながら、請求人の総勘定元帳には、本件債権の額は資産として計… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平290024
- 裁決年月日
- 平成30年6月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300714990
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/6その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人が売上原価として損金の額に算入した土地(本件土地)の取得価額のうち、請求人が本件土地の取得に係る支払債務と相殺した本件土地の売主に対する貸付債権等の額と、原処分庁が認定した本件土地の取得時の時価との差額相当額(本件債権差額)について、売上原価として本件土地を売却した事業年度の損金の額に算入することが… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280127
- 裁決年月日
- 平成29年5月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300714990
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/6その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、元従業員に対する損害賠償請求権相当額(本件損害賠償請求権相当額)は、元従業員を刑事告訴した日から一般債権の消滅時効期間である10年(民法第167条《債権等の消滅時効》参照)が経過した日において貸倒れになっていたものというべきであるから、当該10年を経過した日を含む事業年度(本件事業年度)の貸倒損失として損… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280085
- 裁決年月日
- 平成29年2月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300714990
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/6その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、原処分庁が業務委託の事実がなく請求人の実質経営者に対する貸付金であると認定した金額(本件業務委託費)について、原処分庁は貸付先を事実誤認により認定しており、請求人以外の者に対する国税犯則取締法に基づく犯則調査(本件犯則調査)において認定された貸付先(本件貸付先)が正当な貸付先であるところ、本件貸付先は既に… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270086
- 裁決年月日
- 平成28年2月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300714990
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№102
要旨
○ 請求人は、請求人が個人事業を営む代表者に有していた売掛金(本件債権)の放棄は、代表者が旧賃貸人から賃借していた建物(本件建物)に係る旧賃貸人による本件建物の明渡し等を求めた訴訟についての和解により旧賃貸人が代表者に対して債権放棄を行っている事実からも明らかなように、その時点において本件債権の回収可能性がなく、本件債… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260099
- 裁決年月日
- 平成27年5月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300714990
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/6その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、法人又は個人への貸付けの事実及び当該貸付けに係る貸倒損失(本件貸倒損失)が発生した事実があるにもかかわらず、請求人の代表者が実質的な経営者に確認せずに申告したために簿外となっただけであるから、本件貸倒損失は損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、納税者においては、貸倒損失の内容を熟知し、こ… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平250007
- 裁決年月日
- 平成25年12月18日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300714990
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/6その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、関係法人(A社)に対する貸付金の全額が回収不能であるから、貸倒損失(本件貸倒損失)の計上は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件貸倒損失は、A社が請求人に支払った営業収益手数料について、原処分庁から寄附金に該当するとして法人税の更正処分等を受けることが明らかになったため、これを回避するために、… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220196
- 裁決年月日
- 平成23年4月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300714990
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/6その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、関連法人に対する長期貸付金等の額(本件長期貸付金等の額)については、同社が平成17年8月末時点で破産状態にあり、本件貸付金等の全額が回収できないことが客観的に明らかであるから、当該事業年度において貸倒損失として損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件貸付金等の額の大半は、翌事業年度に発生し… 続きを読む
同一裁決
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