裁決要旨 6その他

裁決要旨 6その他

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支部名
東京
裁決番号
平300064
裁決年月日
平成30年11月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300714990
争点
7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№113

要旨

○ 請求人は、同業者から債務整理事件を引き継ぐとともに当該債務整理事件に係る依頼者からの預り金等(本件債権)を分割払を受けることで合意したが、当該同業者から支払不能である旨の回答があったことから、支払われていない本件債権について貸倒れが発生した旨主張する。しかしながら、請求人の総勘定元帳には、本件債権の額は資産として計上されておらず、また、当事業年度において本件債権の額を貸倒損失として損金経理した旨の記載もなく、本件債権の存在を認めることはできないから、本件債権の額は、貸倒損失として損金の額に算入することはできない。(平30.11.14 東裁(法・諸)平30-64)

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支部名
広島
裁決番号
平290024
裁決年月日
平成30年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300714990
争点
7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が売上原価として損金の額に算入した土地(本件土地)の取得価額のうち、請求人が本件土地の取得に係る支払債務と相殺した本件土地の売主に対する貸付債権等の額と、原処分庁が認定した本件土地の取得時の時価との差額相当額(本件債権差額)について、売上原価として本件土地を売却した事業年度の損金の額に算入することができないとしても、法人税基本通達9−6−1(金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ)の(4)の要件を満たすから、貸倒れとして当該事業年度の損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、本件土地の売買契約書には、本件債権差額の債務を免除する旨の文言はなく、その他の証拠によっても、請求人が本件債権差額について、債務者に対し、書面をもって債務を免除した事実は認められないから、他の要件を検討するまでもなく、本件債権差額の消滅は、当該通達を適用するための要件を満たさない。したがって、本件債権差額を貸倒損失として当該事業年度の損金の額に算入することはできない。(平30. 6. 1 広裁(法)平29-24)

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支部名
東京
裁決番号
平280127
裁決年月日
平成29年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300714990
争点
7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、元従業員に対する損害賠償請求権相当額(本件損害賠償請求権相当額)は、元従業員を刑事告訴した日から一般債権の消滅時効期間である10年(民法第167条《債権等の消滅時効》参照)が経過した日において貸倒れになっていたものというべきであるから、当該10年を経過した日を含む事業年度(本件事業年度)の貸倒損失として損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件損害賠償請求権相当額は、本件事業年度以前の事業年度においてその全額が回収できないことが明らかになっていたと認められ、当該本件事業年度以前の事業年度において損金の額に算入すべきであるから、本件損害賠償請求権相当額を本件事業年度の損失として損金の額に算入することはできない。(平29. 5.18 東裁(法)平28-127)

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支部名
東京
裁決番号
平280085
裁決年月日
平成29年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300714990
争点
7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が業務委託の事実がなく請求人の実質経営者に対する貸付金であると認定した金額(本件業務委託費)について、原処分庁は貸付先を事実誤認により認定しており、請求人以外の者に対する国税犯則取締法に基づく犯則調査(本件犯則調査)において認定された貸付先(本件貸付先)が正当な貸付先であるところ、本件貸付先は既に解散しているから、本件業務委託費と同額が貸倒損失として損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件業務委託費は、その支出の事実は確認できるものの、役務提供の事実がない支出であると認められることから費用として損金の額に算入することはできず、また、請求人において貸倒損失の存在をある程度合理的に推認させるに足る立証を行わない限り、事実上その不存在が推定されるものと解するのが相当であるところ、請求人は、本件業務委託費に相当する金額の発生原因、内容、帰属及び回収不能の事実等を立証せず、貸倒損失として損金の額に算入することができるとする事実等が不明であることから、当該金額を貸倒損失として損金の額に算入することはできない。(平29. 2. 9 東裁(法)平28-85)

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支部名
東京
裁決番号
平270086
裁決年月日
平成28年2月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300714990
争点
7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№102

要旨

○ 請求人は、請求人が個人事業を営む代表者に有していた売掛金(本件債権)の放棄は、代表者が旧賃貸人から賃借していた建物(本件建物)に係る旧賃貸人による本件建物の明渡し等を求めた訴訟についての和解により旧賃貸人が代表者に対して債権放棄を行っている事実からも明らかなように、その時点において本件債権の回収可能性がなく、本件債権の放棄の金額は法人税基本通達9−6−1《金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ》の(4)の取扱いにより損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、本件債権の放棄が行われた事業年度(本件事業年度)末の前後における代表者の収入の状況及び本件事業年度中の代表者からの売掛金の回収の状況を考慮すると、本件債権の全額が回収不能とは認められない。また、本件債権を放棄した事実は認められるが、本件債権の放棄が書面により行われたことを示す証拠がないことからすれば、債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額はないのであるから、本件債権の放棄は同通達の(4)に掲げる事実に該当しない。さらに、法人税基本通達9−6−1の(1)ないし(3)に掲げる事実に関する証拠はなく、これらの事実も認められない。したがって、本件債権の放棄は法人税基本通達9−6−1に定める法律上の貸倒れに該当せず、請求人が本件債権の放棄をしたとして計上した雑損失の金額は、貸倒損失として損金の額に算入されない。そして、本件債権の放棄は、回収不能とはいえない債権を放棄したものであるから、対価なくして経済的価値を有する債権を債権者が任意に処分したものであり、かつ、その行為について通常の経済取引として是認できる合理的な理由が存在するとは認められないから、請求人が本件債権の放棄をしたとして計上した雑損失の金額は、寄附金の額に該当する。(平28. 2. 8 東裁(法)平27-86)

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支部名
東京
裁決番号
平260099
裁決年月日
平成27年5月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300714990
争点
7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人又は個人への貸付けの事実及び当該貸付けに係る貸倒損失(本件貸倒損失)が発生した事実があるにもかかわらず、請求人の代表者が実質的な経営者に確認せずに申告したために簿外となっただけであるから、本件貸倒損失は損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、納税者においては、貸倒損失の内容を熟知し、これに関する証拠も納税者が保持しているのが一般であるから、納税者において貸倒損失となる債権の発生原因、内容、帰属及び回収不能の事実等について具体的に特定して主張し、貸倒損失の存在をある程度合理的に推認させるに足りる立証を行わない限り、事実上その不存在が推定されるものと解するのが相当であるところ、本件貸倒損失について、その前提となる貸付債権の発生及び存在を合理的に推認させる立証が行われておらず、当該貸付債権が存在していたという事実は認められないことから、本件貸倒損失は損金の額に算入されない。(平27. 5. 7 東裁(法)平26-99)

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支部名
仙台
裁決番号
平250007
裁決年月日
平成25年12月18日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300714990
争点
7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関係法人(A社)に対する貸付金の全額が回収不能であるから、貸倒損失(本件貸倒損失)の計上は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件貸倒損失は、A社が請求人に支払った営業収益手数料について、原処分庁から寄附金に該当するとして法人税の更正処分等を受けることが明らかになったため、これを回避するために、A社が行っていた業務を請求人を経由して関係法人(B社)に事業譲渡させた上、A社を解散させたことによるものと認められるところ、請求人の代表者はA社の代表者も務めていることから、請求人は、自ら本件貸倒損失が発生するような状況を作出したものというべきであり、このような状況を作出することができたのは、請求人及びA社が同族会社であって代表者を同じくする関係会社同士であったからと認められる。そうすると、同族会社である請求人が行ったこれら一連の行為は、非同族会社間では容易になし得ないような、純経済人として不自然・不合理な行為又は計算に該当するというべきであり、本件貸倒損失を損金の額に算入することにより請求人の所得金額を減少させ法人税の負担を不当に減少させる結果になると認められることから、本件貸倒損失は、法人税法第132条《同族会社等の行為又は計算の否認》第1項第1号の規定により損金の額に算入することはできない。(平25.12.18 仙裁(法)平25-7)

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支部名
東京
裁決番号
平220196
裁決年月日
平成23年4月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300714990
争点
7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関連法人に対する長期貸付金等の額(本件長期貸付金等の額)については、同社が平成17年8月末時点で破産状態にあり、本件貸付金等の全額が回収できないことが客観的に明らかであるから、当該事業年度において貸倒損失として損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件貸付金等の額の大半は、翌事業年度に発生したものであり、また、平成17年8月末において有する貸付金等の額についても、請求人が債務免除したのは平成19年5月であって平成17年8月期においては貸倒損失として計上していないのであるから、当該事業年度において損金の額に算入することはできない。なお、本件貸付金等の額について請求人は、平成19年5月31日付で書面により債務を免除しており、かつ、関連法人は同日付で清算結了し、その時点において金銭債権は消滅しているから、本件貸付金等の額を平成19年8月期の貸倒損失と認定した原処分は相当である。(平23. 4.22 東裁(法・諸)平22-196)

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