300716110法人税法7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/11燃料費、消耗品費
- 2件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230027
- 裁決年月日
- 平成23年12月14日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300716110
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/11燃料費、消耗品費
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、請求人が購入した消耗品その他これに準ずる棚卸資産は実際に使用された時点で消費されたものとして損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、当該棚卸資産は、いずれも消耗品と認められ、所定の場所へ備え付けられた時点で事業の用に供したものということができるから、原処分庁の主張は採用できない。(平23.1… 続きを読む
同一裁決
争点別
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120064
- 裁決年月日
- 平成12年12月22日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300716110
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/11燃料費、消耗品費
- 業種
- 運送業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.60・405ページ
要旨
○ 原処分調査の過程で、請求人が帳簿書類及び証拠資料一切を廃棄したため、事実関係を確認する書類等は存しないこととなったところ、請求人は、本件燃料費及び本件タイヤ費について、いわゆるバッタ屋5者から軽油及びタイヤ類を現金購入したものであるから、架空経費ではない旨主張するが、(1)バッタ屋5者の所在、購入日、購入品目はいず… 続きを読む
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