税務法規集裁決要旨 11燃料費、消耗品費
裁決要旨 11燃料費、消耗品費
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230027
- 裁決年月日
- 平成23年12月14日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300716110
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/11燃料費、消耗品費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が購入した消耗品その他これに準ずる棚卸資産は実際に使用された時点で消費されたものとして損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、当該棚卸資産は、いずれも消耗品と認められ、所定の場所へ備え付けられた時点で事業の用に供したものということができるから、原処分庁の主張は採用できない。(平23.12.14 大裁(法)平23-27)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120064
- 裁決年月日
- 平成12年12月22日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300716110
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/11燃料費、消耗品費
- 業種
- 運送業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.60・405ページ
要旨
○ 原処分調査の過程で、請求人が帳簿書類及び証拠資料一切を廃棄したため、事実関係を確認する書類等は存しないこととなったところ、請求人は、本件燃料費及び本件タイヤ費について、いわゆるバッタ屋5者から軽油及びタイヤ類を現金購入したものであるから、架空経費ではない旨主張するが、(1)バッタ屋5者の所在、購入日、購入品目はいずれも明らかでないこと、(2)バッタ屋からの燃料の購入単価は安価といえないこと、(3)他の業者からの燃料の購入状況から、本件燃料費に相当する量の燃料が購入されたとは認めがたいこと、(3)タイヤ取引自体は違法でないにもかかわらず、延21回にわたってタイヤ類を購入したとしながら、タイヤ購入先4者の連絡先も知らないのは不自然であること、及び(4)他のタイヤ購入先との取引金額はその都度異なっているにもかかわらず、バッタ屋からのタイヤ購入額の大半が同額であるのは不自然であることから、本件費用はいずれも架空の費用であると推認するのが相当である。(平12.12.22関裁(法・諸)平12−64)裁決事例集NO60・405ページ
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