300716120法人税法7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/12福利厚生費
- 9件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050011
- 裁決年月日
- 令和5年11月22日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300716120
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/12福利厚生費
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人が計上した福利厚生費(本件福利厚生費)は、過去の税務調査において同様の費用を損金の額に算入することが容認されているから損金の額への算入が認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件福利厚生費は、支出及び費途の確認ができず、請求人の事業との関連性も確認できないから、法人税法第22条第3項に規定す… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290063
- 裁決年月日
- 平成29年12月12日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300716120
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/12福利厚生費
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、請求人の退職者を被保険者とする終身がん保険契約等(本件各保険契約)に係る支払保険料(本件退職者支払保険料)について、退職者に関する費用は、事業活動と直接の関連性を有する業務遂行上必要な費用であるとはいえず、業務との関連性が認められないから、損金の額に算入することはできない旨主張する。しかしながら、本件各… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170017
- 裁決年月日
- 平成17年9月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300716120
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/12福利厚生費
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、請求人が福利厚生費勘定に計上して損金の額に算入した金額のうち、各店舖において懇親会等の費用として現金で支出した金額(以下「本件支出金」という。)について、領収証等の証拠書類を廃棄しており、具体的な支出内容等を確認することができないので、本件懇親会等費用は使途が不明であるから損金の額に算入しない旨主張する… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平160004
- 裁決年月日
- 平成16年10月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716120
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/12福利厚生費
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件簿外預金から忘年会費用など福利厚生費として支出している金額は、所得の金額の計算上、損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、福利厚生費に使用したとの元代表者の答述はあるものの、具体的な使途及び支払金額が確認できないこと、また、福利厚生費の支出として提出があった領収書は本件各事業年度のものでは… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平150015
- 裁決年月日
- 平成16年2月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300716120
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/12福利厚生費
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、①本件慰労金が経営破たんにより脱退した組合員に限定した支払であることから、これらの組合員に対する見舞金であること及び②定款には出資額を限度として持分を払い戻す旨定められていることから、本件慰労金は、資本等取引には該当せず、福利厚生費として損金の額に算入すべき金額である旨主張する。しかしながら、①本件慰労金… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150032
- 裁決年月日
- 平成15年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716120
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/12福利厚生費
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、架空の造成費として計上した金額のうち一部は請求人の創立記念日の記念品として従業員に配付した物品の購入費用であるから、福利厚生費として損金の額に算入することが認められるべきである旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、福利厚生費として損金の額に算入すべき金額については既に原処分において損金の額に算… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平130024
- 裁決年月日
- 平成14年6月10日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300716120
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/12福利厚生費
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、本件各生命保険契約に係る保険料の損金算入につきは、本件各契約が福利厚生目的で締結されたものでもなく、その必要性及び経済的合理性も認められず、不当に税負担を軽減し適正・公平な課税を困難ならしめるものであるから、法人税法第22条第4項に規定する一般に公正妥当と認められる会計基準とはいえず、形式的には、損金の… 続きを読む
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130014
- 裁決年月日
- 平成13年10月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716120
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/12福利厚生費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.62・267ページ
要旨
○ 請求人は、代表者の妻その他1名で行った本件旅行は、幹部職員に対する厚生活動であるから、福利厚生費として損金の額に算入されるべきである旨主張するが、本件旅行費用に係る領収証のあて名は代表者の妻個人であり、また、同行した者は請求人の従業員ではないと認められ、さらに、請求人がその従業員を対象として計画的に厚生活動を行って… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平080001
- 裁決年月日
- 平成8年7月4日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300716120
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/12福利厚生費
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、契約者を請求人、被保険者を従業員等、死亡保険金の受取人を請求人の従業員等の遺族、満期保険金の受取人を請求人とする生命保険契約に係る支払保険料は、当該保険契約の締結に当たり、(1)従業員等の事前の同意がないこと、(2)中途解約を意図したものであること、(3)福利厚生目的はなく、課税の繰延べ等を目的としたも… 続きを読む
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