裁決要旨 12福利厚生費

裁決要旨 12福利厚生費

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支部名
関東信越
裁決番号
令050011
裁決年月日
令和5年11月22日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300716120
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/12福利厚生費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が計上した福利厚生費(本件福利厚生費)は、過去の税務調査において同様の費用を損金の額に算入することが容認されているから損金の額への算入が認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件福利厚生費は、支出及び費途の確認ができず、請求人の事業との関連性も確認できないから、法人税法第22条第3項に規定する損金の額に算入すべきもののいずれにも当たらない。なお、過去の税務調査において請求人と過去の税務調査を担当した職員との間で具体的にどのようなやり取りがなされたのか明らかではない上、過去の税務調査において指摘されなかったとしてもそのことが本件福利厚生費の損金該当性に係る判断を左右するものではない。(令5.11.22 関裁(法・諸)令5-11)

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支部名
東京
裁決番号
平290063
裁決年月日
平成29年12月12日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300716120
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/12福利厚生費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の退職者を被保険者とする終身がん保険契約等(本件各保険契約)に係る支払保険料(本件退職者支払保険料)について、退職者に関する費用は、事業活動と直接の関連性を有する業務遂行上必要な費用であるとはいえず、業務との関連性が認められないから、損金の額に算入することはできない旨主張する。しかしながら、本件各保険契約は、請求人の従業員の福利厚生を目的とした社内制度に基づく見舞金等の原資とするために締結したものであり、請求人は、社内規程や入退社する従業員に対し周知する書面等により、従業員が退職した後5年間は、受取保険金を原資として退職者に見舞金等を支払うことを約しているのであるから、本件退職者支払保険料は、請求人の業務との関連性を有し、業務の遂行上必要と認められるから、損金の額に算入することができる。(平29.12.12 東裁(法)平29-63)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170017
裁決年月日
平成17年9月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716120
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/12福利厚生費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が福利厚生費勘定に計上して損金の額に算入した金額のうち、各店舖において懇親会等の費用として現金で支出した金額(以下「本件支出金」という。)について、領収証等の証拠書類を廃棄しており、具体的な支出内容等を確認することができないので、本件懇親会等費用は使途が不明であるから損金の額に算入しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、本件支出金のうちの一部に係る領収証等がA健康保険組合に保存されており、これらによれば、請求人の従業員を対象として行われた運動会等に係る費用が含まれていることが認められる。よって、これらの金額は請求人の福利厚生費であって、請求人の業務との関連性がないとはいえないから、損金の額への不算入は認められない。しかしながら、同金額を除いた本件支出金の残額については、請求人の帳簿上懇親会費として支出した旨の記載があるに止まり、そのほかにその支出を裏付ける証拠は、請求人においても保存されておらず、当審判所の調査の結果においても認められない。したがって、本件支出金の残額については、使途は不明であるといわざるを得ず、損金への算入は認められない。(平17.9.30関裁(法)平17-17)

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支部名
福岡
裁決番号
平160004
裁決年月日
平成16年10月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300716120
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/12福利厚生費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件簿外預金から忘年会費用など福利厚生費として支出している金額は、所得の金額の計算上、損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、福利厚生費に使用したとの元代表者の答述はあるものの、具体的な使途及び支払金額が確認できないこと、また、福利厚生費の支出として提出があった領収書は本件各事業年度のものではないことから、当審判所において、新たに請求人の損金の額に算入すべき金額を認定することができない。すなわち、請求人において、本件簿外預金から支出された金額と業務との関連性を合理的に推認させるに足りる具体的な立証がされていないというべきであるから、請求人の主張は採用することができない。(平16.10.25福裁(法・諸)平16-4)

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支部名
福岡
裁決番号
平150015
裁決年月日
平成16年2月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716120
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/12福利厚生費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①本件慰労金が経営破たんにより脱退した組合員に限定した支払であることから、これらの組合員に対する見舞金であること及び②定款には出資額を限度として持分を払い戻す旨定められていることから、本件慰労金は、資本等取引には該当せず、福利厚生費として損金の額に算入すべき金額である旨主張する。しかしながら、①本件慰労金の支払に関する別段の規定は存在しないこと、②本件慰労金の算定要素は請求人の純資産等としていることなどから、本件慰労金は社会通念上の見舞金とは認められず、本件慰労金は、出資額を限度として持分を払い戻す旨の定款の定めにかかわらず、現実に出資額を超えて支払われており、本件慰労金の支払が取り消された事実は認められないことから、出資者に対してその出資者たる地位に基づいて供与した経済的な利益に当たり、組合員に対して行う利益又は剰余金の分配に該当すると認めるのが相当である。したがって、本件慰労金は、法人税法第22条第5項に規定する資本等取引に該当することから、同条第3項第3号に規定する損金の額に算入すべき金額に該当せず、請求人の主張は採用できない。(平16.2.27福裁(法・諸)平15-15)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150032
裁決年月日
平成15年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
300716120
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/12福利厚生費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、架空の造成費として計上した金額のうち一部は請求人の創立記念日の記念品として従業員に配付した物品の購入費用であるから、福利厚生費として損金の額に算入することが認められるべきである旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、福利厚生費として損金の額に算入すべき金額については既に原処分において損金の額に算入されており、それを超えて創立記念日の記念品代を支出した事実は認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平15.12.16関裁(法)平15-32)

支部名
熊本
裁決番号
平130024
裁決年月日
平成14年6月10日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300716120
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/12福利厚生費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件各生命保険契約に係る保険料の損金算入につきは、本件各契約が福利厚生目的で締結されたものでもなく、その必要性及び経済的合理性も認められず、不当に税負担を軽減し適正・公平な課税を困難ならしめるものであるから、法人税法第22条第4項に規定する一般に公正妥当と認められる会計基準とはいえず、形式的には、損金の額に算入することを認める本件各生命保険通達の要件を充たしていても当該通達の適用はできないから、その全額を保険積立金に資産計上すべきである旨主張する。しかしながら、本件各生命保険契約を締結しなかった場合と比較した法人税の減少をもって不当な税負担の軽減ということはできず、また、請求人が実質の税負担や解約返戻金を検討した上で本件各契約を締結したことも、経営者としての経営判断であると認められ、さらに、本件各生命保険通達を適用した会計処理は法人税法第22条第4項に規定する一般に公正妥当と認められる会計基準に従ったものであるということができるから、原処分はその全額を取り消すのが相当である。(平14. 6.10熊裁(法)平13-24)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130014
裁決年月日
平成13年10月10日
裁決結果
棄却
争点番号
300716120
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/12福利厚生費
事例集登載頁
裁決事例集No.62・267ページ

要旨

○ 請求人は、代表者の妻その他1名で行った本件旅行は、幹部職員に対する厚生活動であるから、福利厚生費として損金の額に算入されるべきである旨主張するが、本件旅行費用に係る領収証のあて名は代表者の妻個人であり、また、同行した者は請求人の従業員ではないと認められ、さらに、請求人がその従業員を対象として計画的に厚生活動を行っていた事実も認められないから、本件旅行が請求人の厚生活動として行われたとの請求人の主張は採用しがたく、本件旅行費用は、代表者の妻個人の費用を請求人が負担したものと解するのが相当であり、代表者の妻が請求人の役員であるという身分関係に照らせば、請求人が同人の費用を負担したことは、役員に対し賞与を支給したものと解すべきであるから、所得金額の計算上損金の額に算入することはできないとするのが相当である。(平13.10.10関裁(法・諸)平13-14)裁決事例集NO62・267ページ

支部名
広島
裁決番号
平080001
裁決年月日
平成8年7月4日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300716120
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/12福利厚生費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、契約者を請求人、被保険者を従業員等、死亡保険金の受取人を請求人の従業員等の遺族、満期保険金の受取人を請求人とする生命保険契約に係る支払保険料は、当該保険契約の締結に当たり、(1)従業員等の事前の同意がないこと、(2)中途解約を意図したものであること、(3)福利厚生目的はなく、課税の繰延べ等を目的としたものであることから、その全額を資産に計上すべきである旨主張する。しかしながら、養老保険の保険料につい定めた法基通9−3−4の取扱いは、特段の事情がない限り相当であると認められるところ、本件においては、(1)従業員等の事前の同意がなかったと断定できないこと、(2)中途解約を意図していたと断定できないこと、(3)投資のみを目的としたものであると断定できないことから、請求人が課税の繰延べをも意図して加入したことは窺えるものの、従業員等に対する福利厚生に資するために加入したものではないと断定するには無理があり、原処分庁の主張には合理的理由が認められず、契約の効力発生に何らの問題がない以上、危険保険料部分として支払保険料の2分の1相当額を損金の額に算入することは相当である。(平 8. 7. 4広裁(法)平 8-1)、(平 8. 7. 4広裁(法)平 8-2)

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