300716184法人税法7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/4弔慰金(1/1)
- 2件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、損金の額に算入されるべき弔慰金について、死亡退職した役員の最終報酬月額は80万円と評価されるから、同評価額の3年間分にあたる2,880万円が損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、労働基準法第79条《遺族補償》及び相続税法基本通達3−20《弔慰金等の取扱い》からすると、死亡時直前の報酬月額… 続きを読む
同一裁決
争点別
要旨
○ 請求人は、請求人の理事兼医師Aの死亡は、労働省労働局長が発遣した本件判断指針の判断要件等にあてはまるので業務上の死亡に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人も自認するようにAは医師の診察及び治療を受けていないこと、②発病していたことを客観的に証明できる証拠等を提出していないこと、③死亡の日以前においても特に変わ… 続きを読む
同一裁決
争点別
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