裁決要旨 4弔慰金

裁決要旨 4弔慰金

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支部名
広島
裁決番号
平180024
裁決年月日
平成19年1月10日
裁決結果
棄却
争点番号
300716184
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/4弔慰金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、損金の額に算入されるべき弔慰金について、死亡退職した役員の最終報酬月額は80万円と評価されるから、同評価額の3年間分にあたる2,880万円が損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、労働基準法第79条《遺族補償》及び相続税法基本通達3−20《弔慰金等の取扱い》からすると、死亡時直前の報酬月額の3年分に相当する金員が弔慰金として相当な金額であると認められるところ、最終報酬月額は50万円であり、80万円と評価すべき理由はないから、本件最終報酬月額50万円の3年分に相当する1,800万円を弔慰金として損金の額に算入した原処分は相当である。(平19. 1.10 広裁(法)平18-24)

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支部名
熊本
裁決番号
平150009
裁決年月日
平成15年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300716184
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/4弔慰金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の理事兼医師Aの死亡は、労働省労働局長が発遣した本件判断指針の判断要件等にあてはまるので業務上の死亡に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人も自認するようにAは医師の診察及び治療を受けていないこと、②発病していたことを客観的に証明できる証拠等を提出していないこと、③死亡の日以前においても特に変わったことがないこと、④死亡当日も通常どおり勤務していたこと、⑤理事長及び妻等も発症していたとは認識していないことなど、Aの職責の重大性と困難性は推認できるものの、診療業務や日々の言動において、特に異常な点は見受けられず、業務遂行とその死亡の間には、社会通念上何らの必然性があるとは認められないから、業務に起因する死亡とは認められない。(平15.12.9熊裁(法)平15-9)

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