300903000法人税法9引当金/3退職給与引当金
- 5件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平160033
- 裁決年月日
- 平成17年4月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300903000
- 争点
- 9引当金/3退職給与引当金
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、前事業年度に係る平成15年3月25日付の減額更正処分の通知書が到達した日には、旧法人税法施行令第106条は改正により削除されているからその適用がなく、減額更正処分に伴う退職給与引当金の処理を、翌事業年度の申告において行ったものであり、請求人の税務処理には何ら課税上の弊害がない旨主張する。しかしながら、新法… 続きを読む
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140057
- 裁決年月日
- 平成15年3月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300903000
- 争点
- 9引当金/3退職給与引当金
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件就業規則を労働基準監督署に届けており、また、退職金を従業員に支払わないことは社会常識的にあり得ないから、損金経理により退職給与引当金勘定に繰り入れた金額が損金として認められないとした本件更正処分は違法ないし不当である旨主張する。しかしながら、請求人は本件就業規則以外に退職金の支給に関する規程を定めてお… 続きを読む
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140021
- 裁決年月日
- 平成14年12月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300903000
- 争点
- 9引当金/3退職給与引当金
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、使用人の退職に伴い、その退職した使用人に係る前事業年度終了の時において自己の都合により退職するものと仮定した場合の退職給与の要支給額(以下「前期末要支給額」という。)と同額の退職給与引当金勘定の取崩しを行い、それを益金の額に算入し、支給した退職給与の額が取崩額を下回った場合につき、当該取崩額には前事業年度… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130178
- 裁決年月日
- 平成14年3月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300903000
- 争点
- 9引当金/3退職給与引当金
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、退職給与規定の減額改正後の本件事業年度において、当期繰入前の退職給与引当金の残高が零であり、本件事業年度の退職給与引当金の繰入限度額の計算上、旧規程の影響がないことから、法人税法施行令第106条第1項第1号ロで定める新たに退職給与規程を制定した場合の取扱に準じて、前期末退職給与の要支給額を新規程に基づいて… 続きを読む
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平100017
- 裁決年月日
- 平成11年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300903000
- 争点
- 9引当金/3退職給与引当金
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、退職給与引当金勘定が累積限度額の範囲内にある場合、使用人の退職に伴い前期末要支給額に相当する退職給与引当金勘定を取崩すときは、退職給与引当金勘定の内容は有税引当金と無税引当金で構成されているところから、請求人の意思表示により、まず、有税引当金を取崩し、しかる後無税引当金を取崩すべきであるから、本件事業年度… 続きを読む
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