裁決要旨 3退職給与引当金
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平160033
- 裁決年月日
- 平成17年4月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300903000
- 争点
- 9引当金/3退職給与引当金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、前事業年度に係る平成15年3月25日付の減額更正処分の通知書が到達した日には、旧法人税法施行令第106条は改正により削除されているからその適用がなく、減額更正処分に伴う退職給与引当金の処理を、翌事業年度の申告において行ったものであり、請求人の税務処理には何ら課税上の弊害がない旨主張する。しかしながら、新法人税法等の規定は、法人の平成15年3月31日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による旨規定している。そうすると、本件事業年度の退職給与引当金については、旧法人税法等の規定が適用されることになる。なお、各事業年度の法人税について法人税法の規定に従って申告することが税負担の公平性を担保するものであり、原処分庁がその誤りを是正したことは、当然のことであるから、翌事業年度において税務処理したことに課税上の弊害がないとする請求人の主張には理由がない。(平17.4.25仙裁(法)平16-33)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140057
- 裁決年月日
- 平成15年3月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300903000
- 争点
- 9引当金/3退職給与引当金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件就業規則を労働基準監督署に届けており、また、退職金を従業員に支払わないことは社会常識的にあり得ないから、損金経理により退職給与引当金勘定に繰り入れた金額が損金として認められないとした本件更正処分は違法ないし不当である旨主張する。しかしながら、請求人は本件就業規則以外に退職金の支給に関する規程を定めておらず、また、同規則においては、退職金の支給額は、勤務年数、勤務状態を考慮し役員会で決定すると定められているだけであり、期末退職給与の要支給額を具体的に算定できないことから、同規則をもって法人税法第54条第1項の規定を適用することはできないと解するのが相当であるため、請求人の主張には理由がない。(平15.03.05.大裁(法)平14-57)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140021
- 裁決年月日
- 平成14年12月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300903000
- 争点
- 9引当金/3退職給与引当金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、使用人の退職に伴い、その退職した使用人に係る前事業年度終了の時において自己の都合により退職するものと仮定した場合の退職給与の要支給額(以下「前期末要支給額」という。)と同額の退職給与引当金勘定の取崩しを行い、それを益金の額に算入し、支給した退職給与の額が取崩額を下回った場合につき、当該取崩額には前事業年度の退職給与引当金繰入限度超過額(以下「前事業年度限度超過額」という。)が含まれているから、これを本件事業年度の損金の額に算入することができると主張する。しかしながら、法人税法第54条第2項及び法人税法施行令第107条第1項第1号は、使用人が退職した時には、退職給与引当金勘定の金額(各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに限る。)のうち退職した使用人の前期末要支給額に相当する金額に達するまでの金額を取り崩さなければならない旨規定しており、前事業年度限度超過額は、前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されておらず、本件事業年度における引当金勘定の取崩額のうちに前事業年度限度超過額が含まれていないと認めるのが相当であるから、請求人の主張を採用することはできない。(平14.12.03.名裁(法)平14-21)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130178
- 裁決年月日
- 平成14年3月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300903000
- 争点
- 9引当金/3退職給与引当金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、退職給与規定の減額改正後の本件事業年度において、当期繰入前の退職給与引当金の残高が零であり、本件事業年度の退職給与引当金の繰入限度額の計算上、旧規程の影響がないことから、法人税法施行令第106条第1項第1号ロで定める新たに退職給与規程を制定した場合の取扱に準じて、前期末退職給与の要支給額を新規程に基づいて算出すべきと主張するが、本件の場合は、旧規程と新規程が存する労働協約の改正であるから、これと異なる新たに退職給与規程を制定した場合の取扱いを適用することはできない。(平14. 3. 6.東裁(法)平13-178)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平100017
- 裁決年月日
- 平成11年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300903000
- 争点
- 9引当金/3退職給与引当金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、退職給与引当金勘定が累積限度額の範囲内にある場合、使用人の退職に伴い前期末要支給額に相当する退職給与引当金勘定を取崩すときは、退職給与引当金勘定の内容は有税引当金と無税引当金で構成されているところから、請求人の意思表示により、まず、有税引当金を取崩し、しかる後無税引当金を取崩すべきであるから、本件事業年度において、有税引当金の累積額23,745,411円を先に取崩し、その後に不足する分14,705,056円を無税引当金から取崩したもので、その合計額38,450,467円を損益計算書の事業外収益に退職給与引当金戻入として益金の額に算入したものであるから、既に課税済みの有税引当金23,745,411円は重複課税となるので、それを避けるために、本件確定申告書において損金の額に算入したものである旨主張する。しかしながら、請求人が退職給与引当金勘定より取崩して損益計算書の事業外収益に退職給与引当金戻入として益金の額に算入した38,450,467円は、本件事業年度に退職した使用人に係る前期末要支給額と同額であり、そして、前事業年度から繰越した有税引当金23,745,411円を損金の額に算入できるのは、前期末要支給額38,450,467円を超えて退職給与引当金勘定の金額の取崩しを行った場合に限られる(法基通11−4−16)ところ、請求人は、本件事業年度に退職した使用人に係る前期末要支給額と同額を取崩しているにすぎないのであるから、当該有税引当金を本件確定申告書において本件事業年度の損金の額に算入することはできない。したがって、請求人の主張には理由がなく、原処分庁が行った更正処分は適法である。(平11. 3.12仙裁(法)平10-17)
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