301001000法人税法10繰越欠損金/1法人税法57条の趣旨(1/1)
- 3件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、租税法律主義の観点から条文の解釈は条文の規定に基づくべきであり、法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)第57条《青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し》第10項に規定する「その後において連続して確定申告書を提出している場合」に該当するか否かの判断時点を限定する規定は法人税法上に存在しない… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、再生手続に係る再生計画認可及び当該再生手続終結の決定を受けた後の事業年度(本件事業年度)において、法人税法第57条《青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し》第1項本文所定の欠損金額に相当する金額について、本件事業年度が、当該再生計画認可の決定の日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度で… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件事業年度の所得の金額の計算上、繰越欠損金を損金の額に算入して、法人税の確定申告書を提出し、その後、本件更正処分前に、欠損金額が生じた事業年度後の事業年度で無申告であった事業年度に係る確定申告書を提出しているのであるから、法人税法第57条第10項に規定する「その後において連続して確定申告書を提出している… 続きを読む
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