301102020法人税法11特殊な損益の計算/2特殊な団体の損益/2従業員団体(1/1)
- 4件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、請求人の従業員親睦会(以下「本件親睦会」という。)が請求人から完全に独立した団体であるから、請求人が本件親睦会に対し支出した援助金(以下「本件援助金」という。)は、その支出のときの損金となる旨主張する。しかしながら、①本件親睦会は、本件援助金に全面的に依存していること、②本件援助金に取決めや支出の基準はな… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、従業員が拠出した本件互助会費は本件互助団体の収入であり、請求人に帰属しないと主張するが、本件互助団体の社団性を認めることはできないから、本件互助会費が同団体に帰属するということはできないところ、請求人は、その雇用する従業員において所定の医療費の支出が生じたときにその補てん金を支払うことを約し、これに対し各… 続きを読む
同一裁決
争点別
要旨
○ 原処分庁は、請求人の従業員等で構成するA会の支出のうち地域対策費等の支出については、請求人の業務及び経営内容から派生する特定の事態に対処するためのものであり、請求人が負担すべきものであるから、請求人が原処分庁に提出した申述書に記載したとおり、請求人がA会から資金を借り入れ、請求人の支出に充てたものと認めるのが相当で… 続きを読む
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