裁決要旨 2従業員団体

裁決要旨 2従業員団体

支部名
名古屋
裁決番号
平200009
裁決年月日
平成20年9月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301102020
争点
11特殊な損益の計算/2特殊な団体の損益/2従業員団体
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の従業員親睦会(以下「本件親睦会」という。)が請求人から完全に独立した団体であるから、請求人が本件親睦会に対し支出した援助金(以下「本件援助金」という。)は、その支出のときの損金となる旨主張する。しかしながら、①本件親睦会は、本件援助金に全面的に依存していること、②本件援助金に取決めや支出の基準はなく、請求人は、業績の良いときにより多くの本件援助金を本件親睦会の預金に蓄えておくため、例年決算月である9月初旬に支出していること、③請求人は、請求人の会議において親睦旅行の詳細な報告を受けていること、④クラブ活動への援助は、請求人の判断に基づき本件親睦会が費用を負担していること、⑤会員からの会費の徴収と本件親睦会の預金への入金は、請求人の管理部管理課職員が行っており、また、本件親睦会の預金通帳及び印鑑は、請求人の管理部管理課の金庫において保管されていること、⑥本件親睦会の事業計画や予算案は作成されていないことを総合すると、本件親睦会の運営全般に請求人が参画しており、本件親睦会が請求人の援助なくしては事業を行うことは困難であったと認められ、さらに、請求人は、その決算内容に応じて、親睦旅行の費用支払時期よりも相当前に多額の援助金を支出しているので、本件親睦会は、請求人から実質的に独立した団体と認められず、請求人の一内部機関にすぎないというべきである。ところで、法人税基本通達14−1−4は、法人が親睦団体の事業経費の相当部分を負担し、かつ、その業務の運営に参画しているような場合には、当該事業に係る収益、費用等を当該法人の収益、費用等に係るものとして計算する旨定めており、当審判所においてもこの取扱いは相当と認められるので、請求人は、本件援助金を支出したときの損金とすることはできず、本件親睦会が外部に支出したときに、請求人においても外部に支出したものとされ、当該支出のときに債務が確定したものであれば、その債務確定のときに請求人の損金とすることとなる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 9. 1 名裁(法)平20-9)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140012ほか 1件
裁決年月日
平成14年10月2日
裁決結果
棄却
争点番号
301102020
争点
11特殊な損益の計算/2特殊な団体の損益/2従業員団体
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、従業員が拠出した本件互助会費は本件互助団体の収入であり、請求人に帰属しないと主張するが、本件互助団体の社団性を認めることはできないから、本件互助会費が同団体に帰属するということはできないところ、請求人は、その雇用する従業員において所定の医療費の支出が生じたときにその補てん金を支払うことを約し、これに対し各従業員は、その医療費の補てんを受けるための掛金として各月本件互助会費を請求人に支払うことを約したものと認められるから、本件互助会費の収入は請求人に帰属し、収入があったときにおける請求人の収益として益金の額に算入すべきであり、一方、従業員の医療費の補てん金については、その支出があったときにおける請求人の損金の額に算入すべきものと判断される。(平14.10.02.関裁(法)平14-12)

支部名
東京
裁決番号
平120053
裁決年月日
平成12年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
301102020
争点
11特殊な損益の計算/2特殊な団体の損益/2従業員団体
業種
人材派遣業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の従業員等で構成するA会の支出のうち地域対策費等の支出については、請求人の業務及び経営内容から派生する特定の事態に対処するためのものであり、請求人が負担すべきものであるから、請求人が原処分庁に提出した申述書に記載したとおり、請求人がA会から資金を借り入れ、請求人の支出に充てたものと認めるのが相当である旨主張し、請求人は、請求人から別個独立した存在であるA会が支出した経費であり、請求人に帰属するものでなく、また、当該費用を借り入れた認識はない旨主張する。当審判所は、地域対策費等が請求人の事業の遂行上不可欠の支出であり、このことについては請求人も自認しており、これらの支出については、A会が請求人の一機関として機能していたのであるから、その支払資金の出所を判断するまでもなく、請求人が負担すべきものと判断する。(平12.12.21東裁(法)平12−53)

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