301103990法人税法11特殊な損益の計算/3協同組合等の損益/2その他(1/1)
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- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、組合脱退者に支払う脱退金は、組合員資格の喪失に対する対価で、組合員であったことにより受けていた便宜性や有利性を失うことに対する償いなどの性格を有しており、出資金の払戻しとは別の要素として支払われる金員であることから、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項第2号に規定する「その他の費用」に該… 続きを読む
同一裁決
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