税務法規集裁決要旨 2その他
裁決要旨 2その他
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260041
- 裁決年月日
- 平成27年2月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301103990
- 争点
- 11特殊な損益の計算/3協同組合等の損益/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、組合脱退者に支払う脱退金は、組合員資格の喪失に対する対価で、組合員であったことにより受けていた便宜性や有利性を失うことに対する償いなどの性格を有しており、出資金の払戻しとは別の要素として支払われる金員であることから、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項第2号に規定する「その他の費用」に該当する旨主張する。しかしながら、当該脱退金は、請求人の出資者である組合員のうち、脱退する組合員に対して支払われた金員であるところ、正規の配当決議を経た剰余金の配当等ではないが、出資持分の払戻しとは別に支払われており、その金額は、出資口数に応じ、理事会において定められた金額により支払われたものであることからすると、出資者たる地位に基づいて供与した経済的利益であるといえるから、剰余金の分配に当たると考えるべきである。また、その性格や支払うべき理由が明確にされておらず、組合員であったことにより受けていた便宜性や有利性を失うことに対する償いなどの趣旨が全くないとまでは認められないにせよ、結局は、出資者である組合脱退者に対して出資持分に応じて支払われているのであり、そうである以上、当該脱退金の支払は出資者たる地位に基づくものと評価できることから、資本等取引に該当する。(平27. 2.13 大裁(法・諸)平26-41)
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