301201010法人税法12税額の計算/1同族会社の留保金課税/1対象者
- 9件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220044
- 裁決年月日
- 平成22年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301201010
- 争点
- 12税額の計算/1同族会社の留保金課税/1対象者
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 平成18年法律第10号による改正前の租税特別措置法第68条の2第1項第4号(本件特例)の適用における前事業年度終了の時における自己資本比率の判定をするに当たり、請求人は、休業中に稼働中の法人を吸収合併したが、合併前まで休業状態であった請求人の自己資本比率によって本件特例適用の可否を判定するのではなく、実質的に存続し… 続きを読む
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平200013
- 裁決年月日
- 平成21年3月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301201010
- 争点
- 12税額の計算/1同族会社の留保金課税/1対象者
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第68条の2《中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用》の適用における自己資本比率の計算において、①未収還付法人税額等は自己資本の額に加算されるのであるから、総資産の額にも加算すべきである、②金銭債権から控除する方法により計上されている貸倒引当金の額を総資産の額に加算すべきである、③未… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200044
- 裁決年月日
- 平成20年9月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301201010
- 争点
- 12税額の計算/1同族会社の留保金課税/1対象者
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法(平成17年法律第21号による改正前のもの。)第68条の2第1項第4号に掲げる自己資本比率の計算において、請求人の代表者からの借入金は、自己資本の額に加算すべき同族株主等に対する負債に該当するから、同条の規定による特例の適用がないとした原処分に対し、請求人の代表者からの借入金は、利息の支払い… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平180010
- 裁決年月日
- 平成19年1月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301201010
- 争点
- 12税額の計算/1同族会社の留保金課税/1対象者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №73・363ページ
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第68条の2第1項第4号に規定する自己資本比率の計算において、手形割引は消費貸借であるから、前事業年度末の受取手形割引高(以下「本件割引高」という。)は貸借対照表の資産の部合計額に加算して計算すべきである旨主張する。しかしながら、本件の手形取引は手形割引すなわち手形の売買であり、本件割引高は… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平180027
- 裁決年月日
- 平成19年1月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301201010
- 争点
- 12税額の計算/1同族会社の留保金課税/1対象者
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件確定申告書に、租税特別措置法(平成17年法律第21号による改正前のものをいう。)第68条の2《中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用》第2項で規定する留保金課税不適用制度に係る省令所定の書類を添付していないが、既に原処分庁に提出した前期の確定申告書により、当該制度の適用要件(自己資本比率が10… 続きを読む
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平170025
- 裁決年月日
- 平成18年2月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301201010
- 争点
- 12税額の計算/1同族会社の留保金課税/1対象者
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、確定申告書に省令所定の書類を添付できなかったのは租税特別措置法第68条の2第3項に規定する「やむを得ない事情」によるものであるから、原処分庁が請求人の更正の請求に対して更正すべき理由がない旨の通知処分を行ったことは違法である旨主張するが、請求人の主張する理由は、いずれも、客観的に見て納税者の責めに帰すこと… 続きを読む
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平160034
- 裁決年月日
- 平成17年4月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301201010
- 争点
- 12税額の計算/1同族会社の留保金課税/1対象者
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第68条の2の第1項で規定する留保金課税不適用規定は、同項第4号に該当する法人であることを表す明細書の添付のみを適用要件としていることから選択適用の余地がなく、明細書を添付しないで確定申告書を提出したことにつき「やむを得ない事情」があるとして、更正の請求により適用されるべきである旨主張する。… 続きを読む
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150030
- 裁決年月日
- 平成15年11月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301201010
- 争点
- 12税額の計算/1同族会社の留保金課税/1対象者
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 租税特別措置法第68条の3の2第3項に規定する「やむを得ない事情」とは、納税者が自己の判断と責任において申告及び納税をすることを前提とする申告納税制度の下では、例えば、災害、事故による書類の紛失等、納税者の責めに帰すことが困難であるなどの特別の事情と解される。請求人は、自らの意思と責任において、本件確定申告書の作成… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120009
- 裁決年月日
- 平成12年8月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301201010
- 争点
- 12税額の計算/1同族会社の留保金課税/1対象者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.60・437ページ
要旨
○ 請求人は、法基通16−1−1の取扱いにより、請求人の株主であるS社及びM社は非同族会社であるO社の子会社に該当するから、S社及びM社は法人税法第67条第1項に規定する「同族会社でない法人」として取り扱われるべきである旨主張するが、非同族会社を同族会社であるかどうかの判定の基礎となる株主等に選定しなくとも同族会社とな… 続きを読む
同一裁決
『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。
税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する