裁決要旨 1対象者
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220044
- 裁決年月日
- 平成22年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301201010
- 争点
- 12税額の計算/1同族会社の留保金課税/1対象者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 平成18年法律第10号による改正前の租税特別措置法第68条の2第1項第4号(本件特例)の適用における前事業年度終了の時における自己資本比率の判定をするに当たり、請求人は、休業中に稼働中の法人を吸収合併したが、合併前まで休業状態であった請求人の自己資本比率によって本件特例適用の可否を判定するのではなく、実質的に存続している被合併法人の自己資本比率または合併法人である請求人と被合併法人の資本の金額等を合算して計算した自己資本比率をもって適用の可否を判断すべきである旨を主張する。しかしながら、①本件特例は、本来課されるべき留保金課税を政策的な見地から特に軽減するものであるから、みだりに実質的妥当性や個別事情を考慮して、拡大解釈ないし類推解釈することは許されないこと、②当該課税処分は、課税要件を検討するに当たり、実質の部分に着目して当事者が選択した法形式だけでなく、その経済的実質をも考慮して判断すべきであるとする実質課税の原則や内部留保の低い中小企業の対しては同族会社の留保金課税の規定が適用されないという法律の趣旨に反するとはいえないことから、合併法人である請求人の前事業年度終了の時における請求人の自己資本比率によって本件特例の適用を判断することとなる。(平22.12.13 大裁(法)平22-44)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平200013
- 裁決年月日
- 平成21年3月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301201010
- 争点
- 12税額の計算/1同族会社の留保金課税/1対象者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第68条の2《中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用》の適用における自己資本比率の計算において、①未収還付法人税額等は自己資本の額に加算されるのであるから、総資産の額にも加算すべきである、②金銭債権から控除する方法により計上されている貸倒引当金の額を総資産の額に加算すべきである、③未払事業税を前事業年度の損金の額とし、自己資本の額から減算すべきである、④請求人が主張する償却不足額を考慮して、総資産の額及び自己資本の額を計算すべきである、⑤請求人が主張する償却不足額により繰延税金資産が算定され、当該繰延税金資産の額を総資産の額に加算すべきである、⑥自己資本比率の算定に当たっては、少数点以下の数値を切り捨てたところで、適用の可否を判断すべきである旨それぞれ主張する。しかしながら、①未収還付法人税額等は前事業年度の貸借対照表に計上されていないこと、②貸倒引当金を総資産の額から控除するか否かは、納税者の判断に委ねられているところ、請求人は、確定申告において控除後の金額を記載していること、③未払事業税は、事業税申告書の提出した日の属する事業年度の損金となるべきもので前事業年度の損金となるものではないこと、④請求人が主張する償却不足額を考慮して自己資本比率を算定することは、係る条項の規定から認められないこと、⑤請求人は前事業年度において税効果会計を適用していないこと、⑥自己資本比率を計算する際、小数点以下の数値を切り捨てるとの規定がないこと、から請求人の主張にはいずれも理由がない。また、本件特例は、本来課されるべき税額を政策的な見地から特に軽減するものであるから、租税負担公平の原則に照らし、その解釈は厳格にされるべきものであり、条項の文言を離れて、実質的妥当性や個別事情を考慮して、拡張解釈ないし類推解釈をすることは許されないと解すべきであることからも請求人の主張には理由がなく原処分は相当である。(平21. 3.16 仙裁(法)平20-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200044
- 裁決年月日
- 平成20年9月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301201010
- 争点
- 12税額の計算/1同族会社の留保金課税/1対象者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法(平成17年法律第21号による改正前のもの。)第68条の2第1項第4号に掲げる自己資本比率の計算において、請求人の代表者からの借入金は、自己資本の額に加算すべき同族株主等に対する負債に該当するから、同条の規定による特例の適用がないとした原処分に対し、請求人の代表者からの借入金は、利息の支払いを約さないことに合理性があることから自己資本の額に加算すべき負債ではない旨主張する。しかしながら、本件請求人の代表者からの借入金は、たとえ請求人と貸主である代表者との間において、利子の支払を約さないことに合意していたとしても、一般的には利子を付すべき性質のものであり、請求人の主張は、無利息とした客観的な合理性がある理由とは認められない。よって、請求人の同族株主からの本件借入金は自己資本に加算すべきものであり、これに基づき自己資本比率を再計算すると100分の50を超えることから、租税特別措置法第68条の2の規定は適用されないとして原処分は相当である。(平20. 9.26 東裁(法)平20-44)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平180010
- 裁決年月日
- 平成19年1月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301201010
- 争点
- 12税額の計算/1同族会社の留保金課税/1対象者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №73・363ページ
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第68条の2第1項第4号に規定する自己資本比率の計算において、手形割引は消費貸借であるから、前事業年度末の受取手形割引高(以下「本件割引高」という。)は貸借対照表の資産の部合計額に加算して計算すべきである旨主張する。しかしながら、本件の手形取引は手形割引すなわち手形の売買であり、本件割引高は貸借対照表の資産の部に計上すべき資産に該当せず、また、租税特別措置法施行令第39条の34の2第8項によれば、「前事業年度終了の時における総資産の額」とは、請求人の前事業年度の確定した決算に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額の合計額とされているところ、請求人は本件割引高を貸借対照表の資産の部にも計上していない。そうすると、本件割引高は資産の部に加算することはできず、これに基づき自己資本比率を計算すると100分の50を超えることから、租税特別措置法第68条の2の規定は適用されない。(平19. 1.31 福裁(法)平18-10)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平180027
- 裁決年月日
- 平成19年1月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301201010
- 争点
- 12税額の計算/1同族会社の留保金課税/1対象者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件確定申告書に、租税特別措置法(平成17年法律第21号による改正前のものをいう。)第68条の2《中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用》第2項で規定する留保金課税不適用制度に係る省令所定の書類を添付していないが、既に原処分庁に提出した前期の確定申告書により、当該制度の適用要件(自己資本比率が100分の50以下であること)に当たることが明らかであれば、それをもって省令所定の書類が提出されたということができる旨主張する。しかしながら、省令所定の書類を添付すべき確定申告書とは、留保金課税不適用制度を適用しようとする事業年度の確定申告書をいうものと解されるところ、前期の確定申告書の提出をもって、本件確定申告書に省令所定の書類の提出があったということはできず、請求人の主張には理由がない。また、請求人は、留保金課税不適用制度の改正について周知徹底がされていなかったなどの事情を省令所定の書類を添付しなかった理由として主張するが、これらは、いずれも請求人の税法の不知に基づくものというほかなく、これを客観的に見て納税者の責に帰すことのできない事情に該当すると認めることはできない。(平19. 1.23 広裁(法)平18-27)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平170025
- 裁決年月日
- 平成18年2月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301201010
- 争点
- 12税額の計算/1同族会社の留保金課税/1対象者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告書に省令所定の書類を添付できなかったのは租税特別措置法第68条の2第3項に規定する「やむを得ない事情」によるものであるから、原処分庁が請求人の更正の請求に対して更正すべき理由がない旨の通知処分を行ったことは違法である旨主張するが、請求人の主張する理由は、いずれも、客観的に見て納税者の責めに帰すことのできない事情とは認められず、「やむを得ない事情」とはいえない。なお、請求人は、「やむを得ない事情」を厳格に判断すべきではない旨主張するが、租税特別措置法は、特例措置の適用を受ける場合には、確定申告に際して所定の書類の添付を要求し、課税手続の明確化、安定化を図っているという制度の趣旨からして、厳格に判断すべきではないとする請求人の主張は採用できない。また、請求人の努力の有無もしんしゃくされるべきである旨主張するが、確定申告書提出後の事情は「やむを得ない事情」に該当しないから、この点においても請求人の主張は採用できない。(平18.2.27広裁(法)平17-25)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平160034
- 裁決年月日
- 平成17年4月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301201010
- 争点
- 12税額の計算/1同族会社の留保金課税/1対象者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第68条の2の第1項で規定する留保金課税不適用規定は、同項第4号に該当する法人であることを表す明細書の添付のみを適用要件としていることから選択適用の余地がなく、明細書を添付しないで確定申告書を提出したことにつき「やむを得ない事情」があるとして、更正の請求により適用されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、確定申告書において、留保金額に対する税額を記載し留保金課税不適用規定を適用しないで申告しており、このこと自体、何ら法律の規定に反するものではなく、課税標準等又は税額等の計算に誤りも認められないことから、更正の請求をすることができる場合には該当しない。また、請求人は、留保金課税不適用規定の理解不足及び適用手続の不知により、適用しなかったものと認められ、このような事情は「やむを得ない事情」に該当しない。(平17.4.26仙裁(法)平16-34)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150030
- 裁決年月日
- 平成15年11月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301201010
- 争点
- 12税額の計算/1同族会社の留保金課税/1対象者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 租税特別措置法第68条の3の2第3項に規定する「やむを得ない事情」とは、納税者が自己の判断と責任において申告及び納税をすることを前提とする申告納税制度の下では、例えば、災害、事故による書類の紛失等、納税者の責めに帰すことが困難であるなどの特別の事情と解される。請求人は、自らの意思と責任において、本件確定申告書の作成を税理士に委任し、当該税理士が請求人の代理人として本件確定申告書を作成し提出したものであり、「税法改正の不知」又は「法人税の特例規定の適用の失念」は、やむを得ない事情に該当するとは言えない。(平15.11.18大裁(法)平15-30)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120009
- 裁決年月日
- 平成12年8月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301201010
- 争点
- 12税額の計算/1同族会社の留保金課税/1対象者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.60・437ページ
要旨
○ 請求人は、法基通16−1−1の取扱いにより、請求人の株主であるS社及びM社は非同族会社であるO社の子会社に該当するから、S社及びM社は法人税法第67条第1項に規定する「同族会社でない法人」として取り扱われるべきである旨主張するが、非同族会社を同族会社であるかどうかの判定の基礎となる株主等に選定しなくとも同族会社となる場合には、法基通16−1−1の適用はないと認められる。また請求人は、仮に、S社及びM社の株主に1株でも第三者株主がいた場合又はO社の持株が1株でも多い場合は法基通16−1−1の取扱いとなることからも、本件が特殊なケースであることは明らかであり、S社及びM社を株主とする請求人に留保金課税を適用することは承服できない旨主張するが、同族会社の判定基準は「同族会社でない法人」を除いて「100分の50以上」という形式的な基準によることとなる。(平12.8.21関裁(法)平12−9)裁決事例集NO60・437ページ
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