301202012法人税法12税額の計算/2税額控除/1所得税額の控除/2ゆうじょ規定
- 3件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170050
- 裁決年月日
- 平成18年4月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301202012
- 争点
- 12税額の計算/2税額控除/1所得税額の控除/2ゆうじょ規定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №71・448ページ
要旨
○ 審査請求人(「請求人」という。)は、法人税法第68条第1項の規定により法人税の額から控除を受けるべき所得税の額を確定申告書に記載しなかったことについて、確定申告書に添付する別表六(一)の様式の表記に惑わされ、控除を受けるべき所得税額を記載する箇所を見出せなかったためであり、このことは「やむを得ない事情」に当たる旨主… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140258
- 裁決年月日
- 平成15年6月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301202012
- 争点
- 12税額の計算/2税額控除/1所得税額の控除/2ゆうじょ規定
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、法人税法第68条第1項の規定により控除することができる所得税の額を、貸借対照表に預け源泉税として資産に計上しており、控除を受ける意思をもっていながら、確定申告書においてその計算を忘れたのであるから、このような場合には、当該所得税の額の控除を求める更正の請求をすることができる旨主張する。しかしながら、請求人… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110116
- 裁決年月日
- 平成12年3月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301202012
- 争点
- 12税額の計算/2税額控除/1所得税額の控除/2ゆうじょ規定
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、法法第68条第1項の規定により、確定申告書に記載することを要件として法人税の額から控除できる源泉所得税について、その一部(本件所得税額)を確定申告書に記載しなかったが、そのことは本件所得税額の処理に誤認、錯誤があったためであり、また、源泉所得税は法人税の前払としての性格を有するものであるから、これらを総合… 続きを読む
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