裁決要旨 2ゆうじょ規定

裁決要旨 2ゆうじょ規定

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支部名
関東信越
裁決番号
平170050
裁決年月日
平成18年4月6日
裁決結果
棄却
争点番号
301202012
争点
12税額の計算/2税額控除/1所得税額の控除/2ゆうじょ規定
事例集登載頁
裁決事例集 №71・448ページ

要旨

○ 審査請求人(「請求人」という。)は、法人税法第68条第1項の規定により法人税の額から控除を受けるべき所得税の額を確定申告書に記載しなかったことについて、確定申告書に添付する別表六(一)の様式の表記に惑わされ、控除を受けるべき所得税額を記載する箇所を見出せなかったためであり、このことは「やむを得ない事情」に当たる旨主張する。 しかしながら、「やむを得ない事情」とは、当該申告がされなかったことが、客観的にみて当該法人の責めに帰すべき事情に基づくものではなく、税額控除を認めないとすれば法人にとって酷又は不当と認められる場合をいうと解するのが相当である。 本件についてみるに、別表六(一)の記載要領は、法人税法施行規則(別表六(一))の記載要領に明示されているのであるから、請求人が、法人税の額から控除を受けるべき所得税について、同別表に記載する箇所を見出せなかったため、確定申告書及びそれに添付した別表六(一)に記載をしなかったとしても、それは、請求人の法の不知又は誤解に基づくものであって、請求人の責めに帰すべき事情に基づくものではないとはいえず、「やむを得ない事情」には当たらない。(平18. 4. 6 関裁(法)平17-50)

支部名
東京
裁決番号
平140258
裁決年月日
平成15年6月4日
裁決結果
棄却
争点番号
301202012
争点
12税額の計算/2税額控除/1所得税額の控除/2ゆうじょ規定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税法第68条第1項の規定により控除することができる所得税の額を、貸借対照表に預け源泉税として資産に計上しており、控除を受ける意思をもっていながら、確定申告書においてその計算を忘れたのであるから、このような場合には、当該所得税の額の控除を求める更正の請求をすることができる旨主張する。しかしながら、請求人の提出した確定申告書には、法人税法第68条第3項に規定する「控除を受けるべき所得税の額及びその計算に関する明細の記載」がなく、同条第4項に規定する「やむを得ない事情」も認められないのであるから同条第1項の規定を適用することはできない。したがって、当該所得税の額を法人税の額から控除しなかったことは、国税通則法第23条第1項の「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと」及び「当該計算に誤りがあったこと」のいずれに基づくものでもないから、当該所得税の額の控除を求める更正の請求をすることはできない。(平15.06.04.東裁(法)平14-258)

支部名
東京
裁決番号
平110116
裁決年月日
平成12年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
301202012
争点
12税額の計算/2税額控除/1所得税額の控除/2ゆうじょ規定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法法第68条第1項の規定により、確定申告書に記載することを要件として法人税の額から控除できる源泉所得税について、その一部(本件所得税額)を確定申告書に記載しなかったが、そのことは本件所得税額の処理に誤認、錯誤があったためであり、また、源泉所得税は法人税の前払としての性格を有するものであるから、これらを総合的に判断すれば、同条第4項に規定するやむを得ない事情に該当することになり、本件所得税額の控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、同条第4項に規定するやむを得ない事情とは、税務署長が記載がなかったことについて、法律に規定されている要件を充足する事実があるかどうかを法律の予定するところに従って判断するものであるから、同条第3項において確定申告書への記載を要件としていることからすると、少なくとも法人に同条第1項の規定を選択する意思があり、それが確定申告書上明らかである場合に限られると解するのが相当である。したがって、認定事実からすると、請求人は、本件所得税額を確定申告書に記載しなかったことについて、同条第4項のやむを得ない事情は認められず、本件所得税額について、同条第1項の所得税額の控除を適用しないで、租税公課として損金の額に算入することを選択したものと解されるから、請求人の主張には理由がない。(平12. 3.27東裁(法)平11-116)

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