301402010法人税法14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在(2/2)
- 69件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、事前通知及び調査理由の開示のない本件調査が適法性を欠くものであり、帳簿書類をいつでも提示できる状態にあったから、本件青色申告取消処分は違法である旨主張するが、事前通知及び調査理由の開示はそれ自体法律上の要件とされているものでなく、また、青色申告の適用要件である帳簿書類の備付け等には、税務職員の質問検査に応… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁の調査担当者が、請求人の店舗へ臨場又は電話により再三代表者又はその妻(取締役)に対し、青色申告に係る帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず、請求人は、具体的な調査理由の開示及び調査に関係のない第三者の立会いを求め、これに応じなかったことが認められるから、たとえ請求人が帳簿書類を備え付けて記録し、保存していたと… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、各事業年度の帳簿書類は現存しており調査担当職員は帳簿書類を調査することができたのであるから、原処分庁の主張する青色申告の承認の取消理由は存しない旨主張するが、調査担当職員が5回にわたり各事業年度の所得金額の計算に必要な青色申告に係る帳簿書類を提示するよう求めたにもかかわらず、正当な理由もなくこれを提示しな… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人の作成した会計資料は、本件収入金に関する記載がなく経費関係等を断片的に記載した雑駁な資料であり、請求人の日々の取引をその都度継続的に記載したものとは認められず、請求人の営業成績の真実を把握できる程度に内容が正確で形式において整然かつ明瞭に記録された帳簿であるとはいえないものであり、かつ、当該資料からいかに誘導… 続きを読む
要旨
○ 原処分庁の調査担当職員が、法人税調査のため、請求人に関係帳簿書類の提示を求めたのに対し、帳簿書類を提示しなかったことは、帳簿書類の備付け等がないものとみるべきであるから、法法第127条第1項第1号に掲げる青色申告の承認の取消事由に該当し、また、請求人が異議申立てに係る調査の際に、調査を担当する職員に帳簿書類を提示し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査担当職員に対し、各事業年度の帳簿書類の大部分を提示しており、取り消される事由がないことから、青色申告承認の取消処分が違法、不当である旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当者が再三にわたり帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず、請求人提示資料以外の仕入れに関する仕入先、品名、単価及び金額等を記載した… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、法法第126条第1項に規定する帳簿書類の保存をしていたにもかかわらず、原処分庁が一方的に青色申告の承認の取消処分をした旨主張するが、請求人は、調査担当職員による再三にわたる帳簿書類の提示要求にもかかわらず、正当な理由もなくそれに応じなかったことが認められるから、同法第127条第1項第1号の規定に基づいて行… 続きを読む
同一裁決
『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。
税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する