裁決要旨 1帳簿書類の不存在

裁決要旨 1帳簿書類の不存在

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支部名
名古屋
裁決番号
令070008
裁決年月日
令和7年9月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が原処分に係る調査(本件調査)において請求人に係る帳簿書類の提示を要求した者は本件調査に対応する権限を一切有していなかったこと、②本件調査担当職員と請求人の関係者との面接(本件臨場面接)において、本件調査担当職員からの帳簿書類の提示の求めに応じて、総勘定元帳等を提示したこと、③原処分庁は、本件臨場面接の後、電話により帳簿書類の提示を求めるのみであり、実地の調査により帳簿書類の検査を行わなかったことなどから、原処分庁は調査の全過程を通じて、帳簿書類の備付け状況等を確認するために社会通念上当然に要求される程度の努力を行ったとはいえず、請求人には、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、本件調査において、本件調査に対応する権限を有していた者に対して複数回にわたり帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず、提示に応じなかったのであるから、請求人は、本件調査担当職員による国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく帳簿書類の検査に当たって、適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することをしていなかったというべきであり、このことは、法人税法第127条第1項第1号に規定する帳簿書類の備付け等が行われていない場合に該当する。(令7. 9.18 名裁(法・諸)令7-8)

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支部名
名古屋
裁決番号
令070009
裁決年月日
令和7年9月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が原処分に係る調査(本件調査)で請求人に係る帳簿書類の提示を要求した者は本件調査に対応する権限を一切有していなかったこと、②原処分庁は、本件調査担当職員と請求人の関係者との面接の後、電話により帳簿書類の提示を求めるのみであり、実地の調査により帳簿書類の検査を行わなかったことなどから、原処分庁は調査の全過程を通じて、帳簿書類の備付け状況等を確認するために社会通念上当然に要求される程度の努力を行ったとはいえず、請求人には、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、本件調査において、本件調査に対応する権限を有していた者に対して複数回にわたり帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず、提示に応じなかったのであるから、請求人は、本件調査担当職員による国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく帳簿書類の検査に当たって、適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することをしていなかったというべきであり、このことは、法人税法第127条第1項第1号に規定する帳簿書類の備付け等が行われていない場合に該当する。(令7. 9.18 名裁(法・諸)令7-9)

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支部名
名古屋
裁決番号
令070010
裁決年月日
令和7年9月18日
裁決結果
棄却
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が原処分に係る調査(本件調査)で帳簿書類の提示を要求した者は本件調査に対応する権限を一切有していなかったこと、②原処分庁は、本件調査担当職員と請求人の関係者との面接(本件臨場面接)の後、電話により帳簿書類の提示を求めるのみであり、本件臨場面接後において実地の調査により帳簿書類の検査を行わなかったことなどから、原処分庁は調査の全過程を通じて、帳簿書類の備付け状況等を確認するために社会通念上当然に要求される程度の努力を行ったとはいえず、請求人には、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、本件調査において、本件調査に対応する権限を有していた者に対して複数回にわたり帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず、提示に応じなかったのであるから、請求人は、本件調査担当職員による国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく帳簿書類の検査に当たって、適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することをしていなかったというべきであり、このことは、法人税法第127条第1項第1号に規定する帳簿書類の備付け等が行われていない場合に該当する。(令7. 9.18 名裁(法・諸)令7-10)

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支部名
札幌
裁決番号
令050011
裁決年月日
令和6年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿書類を完備していたものの、原処分に係る調査(本件調査)において、これを提示しなかった理由は、①本件調査の担当職員(本件調査担当職員)が本件調査の理由の説明もなく帳簿書類を預けてほしいと要求をしたことが不当であるため、②税理士資格を有していない第三者の立会いの下で本件調査を行うよう求めたが、本件調査担当職員がこれを認めず本件調査を行わなかったため、③請求人の経理担当者は、医師からの指示でコロナ禍での本件調査には応じられなかったためであるとして、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員が請求人に対して行った帳簿書類の提示の求めには、違法な点は認められない。また、請求人は、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず、当該帳簿書類の提示を拒み続けたと認められる。そうすると、請求人は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく税務職員による帳簿書類の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて当該帳簿書類を保存していなかったというべきであり、請求人には、法人税法第127条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する事実がある。(令6. 3. 6 札裁(法・諸)令5-11)

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支部名
札幌
裁決番号
令050002
裁決年月日
令和5年10月4日
裁決結果
棄却
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の帳簿書類を作成した者が、原処分に係る調査(本件調査)に立ち会えないことから、税理士資格のない第三者(本件第三者)に立会いを依頼し、本件調査に対応しようとしたところ、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が本件第三者の本件調査への立会いは認められないとして、請求人の帳簿等を確認しなかったのであり、請求人には帳簿等を提示しなかった正当な理由がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、請求人に対し、再三にわたり帳簿等の提示を求めるも、請求人はこれに応じておらず、また、税務調査に第三者を立ち会わせるか否かは調査権限を有する税務職員の合理的な判断に委ねられているところ、税務調査に当たっては、取引の相手方の営業上の秘密に及ぶことも踏まえると、本件調査担当職員が本件第三者の立会いを認めず請求人の事務所から辞去したことは、合理的な判断であるから、請求人には、帳簿等を提示しなかった正当な理由があったとは認められない。(令5.10. 4 札裁(法・諸)令5-2)

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支部名
東京
裁決番号
令030071
裁決年月日
令和4年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)において、帳簿書類等は適時に提示することが可能な態勢を整えて保存していたが、請求人の税務調査に対する抗議に対して原処分庁が書面で回答しないから帳簿書類等を提示しなかったのであり、帳簿書類等を提示しなかったことに正当な理由がある旨主張する。しかしながら、税務調査に対する抗議に書面で回答することを義務付ける法令等の定めはなく、請求人の主張する書面による回答がないことが帳簿等を提示できない客観的な理由となるものではない。そして、本件調査の開始後、原処分庁は、関与税理士等に間隔を置きながら何度も電話をかけて調査日程を調整しようと試み、請求人にも連絡して調査日程を調整しようとし、また、12回にも及ぶ「連絡票」の交付を通じて帳簿等の提出依頼を試みたにもかかわらず、請求人は、文書による回答に固執し、原処分庁から電話があっても具体的な日程調整には入らず、「連絡票」を受領しても帳簿書類等を提出しなかったことが認められるから、本件調査時の帳簿等の不提示に正当な理由があったとは認められない。(令4. 3.10 東裁(法・諸)令3-71)

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支部名
東京
裁決番号
令030072
裁決年月日
令和4年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)において、帳簿書類等は適時に提示することが可能な態勢を整えて保存していたが、請求人の税務調査に対する抗議に対して原処分庁が書面で回答しないから帳簿書類等を提示しなかったのであり、帳簿書類等を提示しなかったことに正当な理由がある旨主張する。しかしながら、税務調査に対する抗議に書面で回答することを義務付ける法令等の定めはなく、請求人の主張する書面による回答がないことが帳簿等を提示できない客観的な理由となるものではない。そして、本件調査の開始後、原処分庁は、関与税理士等に間隔を置きながら何度も電話をかけて調査日程を調整しようと試み、請求人にも連絡して調査日程を調整しようとし、また、14回にも及ぶ「連絡票」の交付を通じて帳簿等の提出依頼を試みたにもかかわらず、請求人は、文書による回答に固執し、原処分庁から電話があっても具体的な日程調整には入らず、「連絡票」を受領しても帳簿書類等を提出しなかったことが認められるから、本件調査時の帳簿等の不提示に正当な理由があったとは認められない。(令4. 3.10 東裁(法・諸)令3-72)

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支部名
福岡
裁決番号
令030004
裁決年月日
令和3年11月16日
裁決結果
棄却
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、①請求人及び請求人と税務代理人を同じくする別法人に同日同時刻に調査を行った理由の開示、②調査の前に還付留保中の消費税額を還付すること等の求めに対応しなかったから、帳簿書類の提示を行わなかったのであり、このように、請求人には、帳簿書類の提示依頼に応じ難い事情があり、税務職員による帳簿書類の検査に当たって適時にこれを提示するよう態勢を整えて保存していたのであるから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する帳簿書類の保存が行われていない場合に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人及び税務代理人らは、原処分庁が行った調査(本件調査)に社会通念上相当と認められる範囲を逸脱した違法はないにもかかわらず、本件調査の担当職員からの再三再四にわたる本件調査への協力依頼及び帳簿書類の提示依頼に一切応じなかったのであるから、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず、帳簿書類の提示を拒み続けたということができる。そして、帳簿書類は、税務職員が必要と判断したときにその帳簿書類を検査してその内容の真実性を確認することができるような態勢の下に保存しなければならないこととされているところ、請求人は、上記のとおり、帳簿書類の提示を行わなかったのであるから、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく本件調査の担当職員による帳簿書類の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかったというべきであり、このことは、法人税法第127条第1項第1号に規定する帳簿書類の備付け等が行われていない場合に該当する。(令3.11.16 福裁(法・諸)令3-4)

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支部名
関東信越
裁決番号
令020026
裁決年月日
令和3年4月14日
裁決結果
棄却
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、過去に関与していた税理士が総勘定元帳の引渡しに応じなかったという特殊事情のために、調査の際に調査担当職員に総勘定元帳を提示できなかっただけであるから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する帳簿書類の備付け等が行われていない場合には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、総勘定元帳という最も基本的な帳簿書類を、税務職員の検査において適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかったことは明らかであり、同号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(令3. 4.14 関裁(法・諸)令2-26)

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支部名
関東信越
裁決番号
平300003
裁決年月日
平成30年8月28日
裁決結果
棄却
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する帳簿書類の備付け等とは、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて」においては、帳簿書類を税務職員に提示することを含むとされるのみであり、帳簿書類が存在し、これを提示していれば足り、その記載内容に関してまでは触れられていないことなどから、青色申告の承認の取消しをしないことが相当である旨主張する。しかしながら、請求人が作成している帳簿には、請求人の預金口座から出金された現金及び日々の経費等の現金払いが記載されているものの、現金残高の記載はなく本来の現金出納帳の機能を有しておらず、また、顧問税理士は総勘定元帳の内容の一部を入力していたものの、全ての取引について入力しておらず、総勘定元帳として出力もしていなかったことからすると、請求人は、同号が求めている、全ての取引につき複式簿記の原則に従い、整然かつ明りょうに記録し、必要な帳簿を備えているとはいえない。また、請求人は実際には支払のない日当を帳簿に記載し、顧問税理士は実際にはなかった支出を各経費勘定科目に計上するなどの隠ぺい仮装行為をし、請求人の代表者は顧問税理士の隠ぺい仮装行為を了知していたから、顧問税理士の行為は請求人の行為と同視できる。そうすると、請求人の行為は、法人税法第127条第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し」たものと認められる。(平30. 8.28 関裁(法・諸)平30-3)

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支部名
東京
裁決番号
平290058
裁決年月日
平成29年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿書類の備付けがないとしてなされた青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)について、請求人の帳簿書類を保存する場所が無くなったことは不可抗力であったことなど、また、青色申告の承認の取消しは個々の事由に応じて合理的裁量により行うべきであるところ、本件青色取消処分の裁量権の行使は不合理なものであり違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、請求人は帳簿書類の備付け、記録又は保存を行っておらず、このことは法人税法第126条《青色申告法人の帳簿書類》第1項の規定に違反し、同法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当するところ、請求人が帳簿書類を備付け、記録又は保存を行っていないことについて請求人に帰責し得ない事情があるともいえず、請求人の主張に係る事情をもってしても裁量権の濫用があったとは認められない。したがって、本件青色取消処分は違法又は不当な処分とは認められない。(平29.12. 1 東裁(法・諸)平29-58)

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支部名
高松
裁決番号
平280001
裁決年月日
平成28年10月21日
裁決結果
棄却
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件の調査担当職員による帳簿書類の提示の求めに違法があるから、帳簿書類の備付けが行われていない場合には当たらず、法人税の青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、青色申告の承認を受けた法人が帳簿書類を備え付けて、これに取引を記録していたとしても、税務職員による検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合には、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する「帳簿書類の備付け等が行われていないこと」に該当するところ、請求人は、適法に帳簿書類の提示を求められたにもかかわらず、その提示を拒み続け、適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存していたとは認められないことから、請求人が帳簿書類の提示を行わなかったことは同号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平28.10.21 高裁(法・諸)平28-1)

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支部名
熊本
裁決番号
平280001
裁決年月日
平成28年8月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集№104

要旨

○ 請求人は、請求人とは異なる者が営業許可の名義人となっている複数の飲食店(本件各店舗)に係る収益は請求人に帰属しないので、請求人において本件各店舗に係る帳簿書類を備え付ける必要はなく、青色申告の承認の取消事由はない旨主張する。しかしながら、事業に至る経緯、経営の実態、経理関係、関係者の認識等を総合して判断すると、本件各店舗に係る収益の帰属者は請求人であると認められるところ、請求人は、本件各店舗について、仕訳帳及び総勘定元帳その他必要な帳簿を備え、収益及び費用など、その資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引につき、複式簿記の原則に従い、整然と、かつ、明りょうに記録し、かつ、当該帳簿を保存していたとは認められないことから、請求人には法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由がある。(平28. 8.22 熊裁(法・諸)平28-1)

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支部名
関東信越
裁決番号
平270008
裁決年月日
平成27年8月25日
裁決結果
棄却
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、総勘定元帳以外の小口現金出納帳、預金出納帳、手形帳及び請求書等(本件帳簿書類等)を提示しており、本件帳簿書類等は相互に補完し合うことによって青色申告に関する帳簿書類に当たるといえ、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する帳簿書類の備付け等が行われていない場合には該当せず、総勘定元帳の保存がないことのみを理由として青色取消処分を行ったことは裁量権の濫用ないし逸脱がある旨主張する。しかしながら、請求人は総勘定元帳を保存しておらず、調査において調査担当職員に提示しなかったのであり、本件帳簿書類等では、全ての取引が記載されたものとはいえないことから、帳簿書類の備付け、記録及び保存が法人税法施行規則第54条《取引に関する帳簿及び記載事項》で定めるところに従って行われているとは認められない。よって、請求人には法人税法第127条第1項第1号に該当する事実があり、青色取消処分を行ったことに裁量権の濫用ないし逸脱は認められない。(平27. 8.25 関裁(法・諸)平27-8)

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支部名
東京
裁決番号
平270020ほか 1件
裁決年月日
平成27年8月3日
裁決結果
棄却
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)に帳簿書類を提示しなかったのは、本件調査担当職員が、社会常識を逸脱した調査方法に納得がいかない旨の請求人の苦情の申立てについて対応しないなど、帳簿書類を確認するに当たり社会通念上当然に要求される程度の努力を行わなかったためであるから、請求人が帳簿書類を提示しなかったからといって、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する帳簿書類の備付け等が行われていない場合には該当しない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、請求人の苦情の申立てについては直接会って説明をしたい旨を記載した書面を複数回にわたって請求人に郵送していることなどが認められるところ、請求人は、同人の代表者が、本件調査担当職員に連絡しないまま不在とすることを繰り返したため、苦情の申立てに対する説明を受けることができなかったものと認められるなど、本件調査担当職員からの再三再四にわたる帳簿書類の提示の求めに対して、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず、帳簿書類の提示をしなかったのであるから、請求人は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく本件調査担当職員による帳簿書類の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することをしていなかったというべきであり、このことは、法人税法第127条第1項第1号に規定する帳簿書類の備付け等が行われていない場合に該当する。(平27. 8. 3 東裁(法・諸)平27-20)

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支部名
関東信越
裁決番号
平260027ほか 1件
裁決年月日
平成26年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)に帳簿書類を提示しなかったのは、本件調査担当職員が、請求人の苦情の申立てに対応しないなど、帳簿書類を確認するに当たり社会通念上当然に要求される程度の努力を行わなかったためであるから、請求人が帳簿書類を提示しなかったからといって、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する帳簿書類の備付け等が行われていない場合には該当しない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、臨場予定日時に加え、請求人の苦情の申立てについては直接会って説明をしたい旨を記載した書面を複数回にわたって請求人に郵送した上で、当該臨場予定日時にそれぞれ請求人の店舗に臨場していることが認められるところ、請求人の代表者は、本件調査担当職員に連絡しないまま不在とすることを繰り返したのであり、その結果として、苦情の申立てに対する説明を受けることができなかったものと認められ、そのことは帳簿書類の提示に応じ難いとする理由にはなり得ないものである。そうすると、請求人は、本件調査担当職員から再三再四にわたり帳簿書類の提示を求められ、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず、帳簿書類の提示をしなかったのであるから、請求人は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく本件調査担当職員による帳簿書類の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することをしていなかったというべきであり、このことは、法人税法第127条第1項第1号に規定する帳簿書類の備付け等が行われていない場合に該当する。(平26.12. 9 関裁(法・諸)平26-27)

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支部名
熊本
裁決番号
平260005
裁決年月日
平成26年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)に帳簿書類を提示しなかったのは、本件調査担当職員が、請求人の苦情の申立てに対応しないなど、帳簿書類を確認するに当たり社会通念上当然に要求される程度の努力を行わなかったためであるから、請求人が帳簿書類を提示しなかったからといって、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する帳簿書類の備付け等が行われていない場合には該当しない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、臨場予定日時を記載した書面を複数回にわたって請求人に郵送した上で、当該臨場予定日時にそれぞれ請求人の店舗に臨場していることが認められるところ、請求人の代表者は、本件調査担当職員に連絡しないまま不在とすることを繰り返したのであり、その結果として、苦情の申立てに対する説明を受けることができなかったものと認められ、そのことは帳簿書類の提示に応じ難いとする理由にはなり得ないものである。そうすると、請求人は、本件調査担当職員から再三再四にわたり帳簿書類の提示を求められ、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず、帳簿書類の提示をしなかったのであるから、請求人は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく本件調査担当職員による帳簿書類の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することをしていなかったというべきであり、このことは、法人税法第127条第1項第1号に規定する帳簿書類の備付け等が行われていない場合に該当する。(平26.12. 8 熊裁(法・諸)平26-5)

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支部名
東京
裁決番号
平260056ほか 7件
裁決年月日
平成26年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)に帳簿書類を提示しなかったのは、本件調査担当職員が、請求人の苦情の申立てに対応しないなど、帳簿書類を確認するに当たり社会通念上当然に要求される程度の努力を行わなかったためであるから、請求人が帳簿書類を提示しなかったからといって、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する帳簿書類の備付け等が行われていない場合には該当しない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、臨場予定日時に加え、請求人の苦情の申立てについては直接会って説明をしたい旨を記載した書面を複数回にわたって請求人に郵送した上で、当該臨場予定日時にそれぞれ請求人の店舗に臨場していることが認められるところ、請求人の代表者は、本件調査担当職員に連絡しないまま不在とすることを繰り返したのであり、その結果として、苦情の申立てに対する説明を受けることができなかったものと認められ、そのことは帳簿書類の提示に応じ難いとする理由にはなり得ないものである。そうすると、請求人は、本件調査担当職員から再三再四にわたり帳簿書類の提示を求められ、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず、帳簿書類の提示をしなかったのであるから、請求人は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく本件調査担当職員による帳簿書類の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することをしていなかったというべきであり、このことは、法人税法第127条第1項第1号に規定する帳簿書類の備付け等が行われていない場合に該当する。(平26.12. 8 東裁(法・諸)平26-56)

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支部名
東京
裁決番号
平260058
裁決年月日
平成26年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)に帳簿書類を提示しなかったのは、本件調査担当職員が、請求人の苦情の申立てに対応しないなど、帳簿書類を確認するに当たり社会通念上当然に要求される程度の努力を行わなかったためであるから、請求人が帳簿書類を提示しなかったからといって、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する帳簿書類の備付け等が行われていない場合には該当しない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、臨場予定日時に加え、請求人の苦情の申立てについては直接会って説明をしたい旨を記載した書面を複数回にわたって請求人に郵送した上で、当該臨場予定日時にそれぞれ請求人の店舗に臨場していることが認められるところ、請求人の代表者は、本件調査担当職員に連絡しないまま不在とすることを繰り返したのであり、その結果として、苦情の申立てに対する説明を受けることができなかったものと認められ、そのことは帳簿書類の提示に応じ難いとする理由にはなり得ないものである。そうすると、請求人は、本件調査担当職員から再三再四にわたり帳簿書類の提示を求められ、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず、帳簿書類の提示をしなかったのであるから、請求人は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく本件調査担当職員による帳簿書類の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することをしていなかったというべきであり、このことは、法人税法第127条第1項第1号に規定する帳簿書類の備付け等が行われていない場合に該当(平26.12. 8 東裁(法・諸)平26-58)

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支部名
東京
裁決番号
平250075
裁決年月日
平成25年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査において帳簿書類を提示しなかったことは事実であるが、「帳簿書類を提示しなかったこと」は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由の「帳簿書類を保存していないこと」には該当せず、また、請求人が帳簿書類を提示しなかったことには正当な理由があるから、本件の青色取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、法人税法は、青色申告をする法人は帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない旨規定しており、この帳簿書類の備付け等が適法に行われているか否かを確認するには税務職員が帳簿書類を閲覧、検査することが不可欠であるから、当該帳簿書類の備付け等には、税務調査において、税務職員が必要に応じていつでも閲覧、検査できる状態に置くことを含んでいると解するのが相当であるところ、本件の調査担当職員は、代表者や代表者が帳簿書類を所持していると申述した者に対して、面接、電話及び文書により再三にわたり帳簿書類の提示を求め、帳簿書類の提示がない場合は青色申告の承認を取り消されることになる旨説明したにもかかわらず、調査開始から原処分が行われるまでの間、正当な理由なく、一切帳簿書類の提示をしなかった事実が認められるから、法人税法第127条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由があるというべきである。(平25.12.17 東裁(法・諸)平25-75)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240001
裁決年月日
平成24年7月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査において、青色申告の承認の取消しとなった事業年度分の総勘定元帳を提示できなかったものの、それ以外の帳簿書類等は提示したこと、また、当該総勘定元帳を提示できなかったのはサーバーの故障によるものであり、やむを得ない理由があるなど、青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が提示した帳簿書類等は、いずれも特定の取引又は特定の勘定科目について記載されたものであり、法人税法施行規則第54条《取引に関する帳簿及び記載事項》に規定する総勘定元帳に該当するとはいえず、総勘定元帳を提示したことにはならない。そのことは、法人税法第126条《青色申告法人の帳簿書類》第1項の帳簿書類の保存義務を履行していないことになるから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号の青色申告の承認の取消事由に該当する。また、請求人は電子帳簿保存の承認を受けていないのであるから、紙に印刷した帳簿の備付け及び保存の義務があるのであって、当該サーバーの故障により総勘定元帳を印刷できなかったことが前述の判断を左右するものではない。(平24. 7. 4 関裁(法・諸)平24-1)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230088
裁決年月日
平成24年6月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集№87

要旨

○ 請求人は、帳簿書類を提示できなかったのは、本社の大規模な引越しにより書類が混乱し、探しても見つからなかったという正当な理由があること、また、帳簿書類を提出できなかったのは1事業年度分のみであり、その後の事業年度について指摘を受ける非違事項がなかったことからすれば、平成12年7月3日付の事務運営指針「法人の青色申告の承認の取消しについて」で定める「真に青色申告書を提出するにふさわしくない場合」に当たらず、青色申告承認の取消処分は違法又は不当である旨主張する。ところで、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項は、「その承認を取り消すことができる」と規定し、同項各号に該当する場合であっても、税務署長の裁量により青色申告の承認の取消しをしない余地を残しているが、青色申告制度の趣旨からすれば、同項第1号該当の場合における上記裁量の範囲は必ずしも広いものではなく、帳簿書類のごく一部を欠くにすぎない場合や帳簿書類の備付け等がないことが当該法人の責に帰し得ない特段の事由に基づく場合に限られると解するのが相当である。これを本件についてみると、請求人の帳簿書類は、本社の大規模な引越しにより書類が混乱し、所在不明となっているというものであり、これは青色申告の承認を受けている請求人が当然に行うべき帳簿書類の管理が不十分であったことに基因するものというべきであるから、請求人の主張する事情をもってしても、請求人の責に帰し得ない特段の事由があるとはいえず、帳簿書類の備付け等がないことに特段の事由のない本件は、そのことのみをもって当該事務運営指針に定める「真に青色申告書を提出するにふさわしくない場合」に当たるというべきであり、請求人が主張する非違事項の有無等によって判断が左右されるものではない。また、他に原処分庁が本件青色申告承認の取消処分を行ったことに格別これを不相当とするような点も認められないから、帳簿書類の備付け等がないとして行われた青色申告承認の取消処分が違法又は不当であるとはいえない。(平24. 6.19 関裁(法・諸)平23-88)

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支部名
高松
裁決番号
平230012
裁決年月日
平成24年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿書類の備付け、記録又は保存の義務を果たしているので、青色申告の承認の取消し事由には該当しない旨主張する。しかしながら、調査担当職員が、再三にわたり帳簿書類を提示するよう求めたにもかかわらず、請求人は、第三者の立会いの下でなければ帳簿書類を見せないと主張するのみで、当該第三者の立会いのない状況での帳簿書類の提示に応じなかったことが認められるところ、そのように法律上の守秘義務を負わない第三者の立会いに固執して、当該第三者の立会いのない状況での帳簿書類の提示に応じなかったことは、正当な理由なく調査担当職員が閲覧、検査できる状態で帳簿書類を提示しなかったというべきであり、このことは、請求人の帳簿書類の備付け、記録又は保存が法令の規定に従って行われていない場合に当たり、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平24. 3.12 高裁(法・諸)平23-12)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230017ほか 1件
裁決年月日
平成23年9月27日
裁決結果
棄却
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が作成している小口現金出納帳並びに支払先、振込先、取引金額及び勘定科目等を記載した書類が仕訳帳であり、これらを集計した月次決算報告書が総勘定元帳であるから、法所定の帳簿書類を備え付けている旨主張する。しかしながら、請求人が原処分に係る調査時において提示した各書類は、資産及び負債に係る取引及び相手方勘定の記載がないことから、青色申告法人に備え付けが義務付けられた帳簿書類としての要件を欠くものであり、請求人は、法人税法第126条《青色申告法人の帳簿書類》第1項に規定する帳簿書類等の作成、保存をしていないと認められる。よって、本件青色申告承認取消処分は適法である。(平23. 9.27 関裁(法・諸)平23-17)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230011
裁決年月日
平成23年9月13日
裁決結果
棄却
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿書類等の提示拒否はしていないとして、本件青色取消処分に違法がある旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、請求人に対し、再三にわたって、帳簿書類等の提示がない場合は青色申告の承認が取り消されることになる旨を説明した上で、帳簿書類等を提示するよう求めたにもかかわらず、請求人は、具体的な調査理由の開示を求めて、帳簿書類等の提示の求めに応じなかったと認めることができ、具体的調査理由の開示については法令上義務付ける規定がないのであるから、請求人の帳簿書類等の提示拒否に正当な理由はないということができるところ、このことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当するから、帳簿書類の提示がなかったとしてなされた本件青色取消処分に違法はない。なお、請求人は、調査担当職員に対し、帳簿書類等が入っている段ボール箱を提示し、中を確認するようお願いしたが、調査担当職員は中を全く見ようとしなかったなどと主張するが、帳簿書類の備付け等の義務には、税務職員が閲覧、検査することが可能なように帳簿書類を提示する義務を含んでいると解するのが相当であるところ、調査担当職員が帳簿書類等の保管状況の確認だけではなく帳簿書類等の閲覧、検査をさせてほしい旨説明しているにもかかわらず、関与税理士が具体的な調査理由の開示がない状況での帳簿書類等の閲覧、検査を拒否したのであるから、請求人の求めは、請求人が帳簿書類等であると説明する物が物理的に存在することを示そうとしたにすぎないのであって、これが帳簿書類等の提示に当たるなどとはいえないから、請求人の主張は採用できない。(平23. 9.13 関裁(法・諸)平23-11)

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支部名
東京
裁決番号
平230009
裁決年月日
平成23年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁調査担当職員が請求人事務所に臨場した際、帳簿書類を同調査担当職員に提示しており、また、税務調査の期間は業務が多忙で応対できなかっただけであるから、帳簿書類の提示がないとしてされた本件青色取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁調査担当職員が請求人事務所に臨場した際に、請求人が帳簿書類を提示した事実は認められないところ、同調査担当職員は、税務調査の期間中、請求人の代表者及び関与税理士に対し、臨場による面接、電話及び文書等により再三提示を求めているにもかかわらず、請求人の代表者は、税理士から帳簿書類を取り寄せて提示する旨回答しながら「出張中である」、「税理士と連絡がとれない」などと申し立て、約1年半にわたり帳簿書類の提示を拒み続けていた事実が認められる。そうすると、本件においては、請求人は、原処分庁調査担当職員から帳簿書類の提示を求められたにもかかわらず、正当な理由なくして、原処分庁調査担当職員が閲覧、検査できる状態で帳簿書類を提示していないから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に該当する青色申告の承認の取消事由があるというべきである。(平23. 7. 7 東裁(法・諸)平23-9)

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支部名
東京
裁決番号
平220219
裁決年月日
平成23年6月8日
裁決結果
棄却
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色取消処分について、その基礎となった事実認定と根拠が不明であること、また、請求人が税務調査時の説明の際に原処分庁調査担当職員に対して帳簿書類を提出したにもかかわらず行われたこと等から違法である旨主張する。しかしながら、請求人が提示したのは取引先に対する請求書控え等の一部のみであり、総勘定元帳や仕訳帳などの主要な帳簿書類については、原処分庁調査担当職員が請求人の代表者及び関与税理士に対し、臨場による面接、電話及び文書等により再三提示を求めているにもかかわらず、請求人の代表者は、税理士から帳簿書類を取り寄せて提示する旨回答しながら「出張中である」、「税理士と連絡がとれない」などと申し立て、1年半以上にわたって帳簿書類の提示を拒み続けていた事実が認められる。そうすると、本件においては、請求人は、原処分庁調査担当職員から帳簿書類の提示を求められたにもかかわらず、正当な理由なくして、原処分庁調査担当職員が閲覧、検査できる状態で帳簿書類を提示していないから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に該当する青色申告の承認の取消事由があるというべきである。(平23. 6. 8 東裁(法)平22-219)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220076
裁決年月日
平成23年4月18日
裁決結果
棄却
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が顧問税理士が辞任して調査に関与できない状況にあった中で、日程調整をすることもなく、請求人の代表者の都合がつかない日時に会社を訪れるなどしたこと、また、請求人は帳簿書類の備付け、記録及び保存を行っているから、法人税法127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人の代表者は、調査担当職員から平成22年1月18日に請求人の法人税及び消費税等の調査を行う旨告知を受け、その後、同年4月26日までにわたって、再三再四、調査への協力及び調査対象期間の帳簿書類の提示を求められ、さらには、帳簿書類の提示がなされない状態が続くと法人税の青色申告の承認が取り消される旨及び消費税等に係る仕入税額控除ができなくなる旨の説明を受けた上で調査への協力を要請されたにもかかわらず、これに応じなかったことが認められる。このことは、法人税法第127条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平23. 4.18 関裁(法・諸)平22-76)

支部名
関東信越
裁決番号
平220077
裁決年月日
平成23年4月18日
裁決結果
棄却
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が顧問税理士が辞任して調査に関与できない状況にあった中で、日程調整をすることもなく、請求人の代表者の都合がつかない日時に会社を訪れるなどしたこと、また、請求人は帳簿書類の備付け、記録及び保存を行っているから、法人税法127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人の代表者は、調査担当職員から平成22年2月15日に請求人の法人税及び消費税等の調査を行う旨告知を受け、その後、同年4月26日までにわたって、再三再四、調査への協力及び調査対象期間の帳簿書類の提示を求められ、さらには、帳簿書類の提示がなされない状態が続くと法人税の青色申告の承認が取り消される旨及び消費税等に係る仕入税額控除ができなくなる旨の説明を受けた上で調査への協力を要請されたにもかかわらず、これに応じなかったことが認められる。このことは、法人税法第127条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平23. 4.18 関裁(法)平22-77)

支部名
関東信越
裁決番号
平220078ほか 1件
裁決年月日
平成23年4月18日
裁決結果
棄却
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が顧問税理士が辞任して調査に関与できない状況にあった中で、日程調整をすることもなく、請求人の代表者等の都合がつかない日時に会社を訪れるなどしたこと、また、請求人は帳簿書類の備付け、記録及び保存を行っているから、法人税法127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人の代表者等は、調査担当職員から平成22年1月18日に請求人の法人税及び消費税等の調査を行う旨告知を受け、その後、同年5月6日までにわたって、再三再四、調査への協力及び調査対象期間の帳簿書類の提示を求められ、さらには、帳簿書類の提示がなされない状態が続くと法人税の青色申告の承認が取り消される旨及び消費税等に係る仕入税額控除ができなくなる旨の説明を受けた上で調査への協力を要請されたにもかかわらず、これに応じなかったことが認められる。このことは、法人税法第127条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平23. 4.18 関裁(法)平22-78)

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支部名
高松
裁決番号
平210014
裁決年月日
平成22年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務調査において帳簿書類を提示しているので、青色申告の承認の取消し事由には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、税務調査において調査担当職員が帳簿書類の提示を求めたのに対し、当初は、帳簿書類の一部しか提示せず、その後は、税務調査に関係のない第三者の同席に固執してこれに応じなかったことが認められるところ、法人税法第126条第1項に規定する青色申告法人の帳簿書類の備付け等には、税務調査において、税務職員が必要に応じて帳簿書類をいつでも閲覧、検査できる状態に置くことを含んでいると解されていることから考えると、前述の事実は、同条同項の規定に従っていないのであるから、同法第127条第1項第1号の青色申告の承認の取消事由に該当する。(平22. 6.17 高裁(法)平21-14)

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支部名
東京
裁決番号
平210161
裁決年月日
平成22年5月24日
裁決結果
棄却
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、日本における馬券購入事業(以下「本件事業」という。)は請求人とは別法人である外国法人によって行われていたものであり、その収益は請求人には帰属しないことから、請求人がその収益を一切計上しなかったことは、帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載した場合に当たらない旨主張する。しかしながら、本件事業は請求人によって行われその損益が請求人に帰属していると認められるところ、請求人は、馬券購入等に使用されるインターネット投票の個人専用口座を利用するなどして、その収益を請求人の総勘定元帳に一切計上せず除外していたと認められ、当該事実は、法人税法第127条第1項第3号に規定する「その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由がある」場合に該当するから、同号の規定に基づいてなされた、本件青色取消処分は適法である。(平22. 5.24 東裁(法・諸)平21-161)

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支部名
福岡
裁決番号
平200010
裁決年月日
平成21年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①平成16年2月期に係る帳簿書類を提示できなかったのは、地震により損傷を受けた事務所の片付けの際に誤って廃棄したことが原因であり、故意に提示しなかったわけではないこと、②請求人と同時に調査が行われた請求人の関連法人は、請求人と同様に帳簿書類の一部しか保存していなかったにもかかわらず、修正申告に応じたことから青色申告の承認を取り消されなかったことを理由に、青色申告の承認の取消事由はない旨主張する。しかしながら、請求人の提出資料、原処分関係資料及び当審判所の調査によれば、請求人は、平成16年2月期に係る仕訳帳及び総勘定元帳を保存していないことが認められ、このことは、法人税法第127条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。なお、当該関連法人に関する主張は、請求人の青色申告の承認の取消処分を行うか否かを判断する事由とはなり得ない。(平21. 2.26 福裁(法・諸)平20-10)

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支部名
広島
裁決番号
平190041
裁決年月日
平成20年6月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成17年7月期以前の総勘定元帳は、平成17年7月期の中途に関与税理士との顧問契約の解除等、諸々の悪条件が重なったことにより、不幸にもそれらの総勘定元帳を紛失したものであり、隠匿・破棄の意図をもっての紛失ではなく、また、平成18年7月期の総勘定元帳は適正に保存していることから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当しない旨主張する。しかしながら、平成17年7月期以前の総勘定元帳が存在し、請求人がこれを紛失したと認めるに足る証拠はなく、請求人が主張する前提事実の存在自体、明らかではない。仮に、平成17年7月期以前の総勘定元帳が存在し、これを紛失したとしても、請求人は、税務職員の検査に適時にこれを提示することが可能となるように態勢を整えて、当該事業年度の帳簿書類を保存していなかったといえることから、平成15年7月期の帳簿書類の備付け、記録又は保存が法人税法第126条《青色申告法人の帳簿書類》第1項の規定に従って行われていない以上、平成18年7月期の総勘定元帳が適正に保存されていたとしても、本件青色申告承認取消処分の判断に影響を及ぼすものではない。(平20. 6.27 広裁(法・諸)平19-41)

支部名
広島
裁決番号
平190033
裁決年月日
平成20年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査において、帳簿書類を提示できなかったのは、請求人と前代表者が帳簿書類の存否を確認中であったためであり、原処分庁が一方的に本件調査を打ち切り、帳簿書類の保存がないとして原処分を行ったことは、時期尚早であり、また、請求人は、平成14年3月期の帳簿書類の備付け等に不備があっただけであり、平成15年3月期以後においては継続して帳簿書類の備付け等が行われ、青色申告の承認の取消事由は改善されており、これらのことからすれば、原処分庁が、帳簿書類の備付け、記録又は保存が行われていないと認定し青色申告の承認を取り消したことは違法である旨主張する。しかしながら、本件調査担当者は、約3か月という相当の期間、請求人に対し、本件各事業年度の総勘定元帳等の帳簿書類の提示を再三にわたり求めたにもかかわらず、請求人の代表者は、前代表者からそれらの引継ぎを受けていない旨申し立てるのみで、平成14年3月期の総勘定元帳等の帳簿書類を全く提示していない。また、平成14年3月期の帳簿書類の備付け、記録又は保存が法人税法第126条《青色申告法人の帳簿書類》第1項の規定に従って行われていない以上、仮に、平成15年3月期以後の各事業年度において、請求人の帳簿書類の備付け、記録及び保存が同項の規定に従って行われていたとしても、本件青色申告承認取消処分の判断に影響を及ぼすものではない。したがって、これらの点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 4.24 広裁(法)平19-33)

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支部名
大阪
裁決番号
平180042
裁決年月日
平成18年12月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)第126条第1項に規定する「帳簿書類の備付け、保存」には、税務職員に提示することは含まれない旨主張するが、同項は、青色申告の承認を受けた法人に対し、大蔵省令で定めるところにより、帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録することはもとより、これらが行われていたとしても、さらに、税務職員が必要と判断したときにその帳簿書類を検査してその内容の真実性が確認できるような態勢の下に、帳簿書類を保存しなければならないとしていると解すべきであり、法人が税務職員の同法第153条の規定に基づく検査において適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて当該帳簿書類を保存していなかった場合は、同法第126条第1項の規定に違反し、同法第127条第1項第1号に該当するものというべきである。 また、請求人は、偽りその他不正の行為をしていないから、3年間の更正の期間制限を超える事業年度の帳簿書類を提示すべき義務はない旨主張するが、青色申告法人の帳簿書類の保存年限については7年と規定され、その保存が更正、決定等の期間制限内に限られているわけではない。請求人は、法人税に関する税務調査において適法に帳簿書類の提示を求められたのに対し、調査の時点でなお保存義務がある帳簿書類について、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず、その提示を拒み続けたのであり、法人税法第127条第1項第1号に該当する事実がある場合に当たるから、青色申告の承認の取消処分に違法はない。(平18.12.20 大裁(法・諸)平18-42)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160061
裁決年月日
平成17年4月8日
裁決結果
棄却
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、審査請求時において帳簿書類を提出したとおり、帳簿書類の保存等を適法に行っており、また、原処分庁の帳簿書類の提示要求について、社会通念上当然に要求される程度の努力を行っていないので、帳簿書類の提示等を求めているといえない旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員から再三にわたり帳簿書類の提示を求められたにもかかわらず、正当な理由なく帳簿書類を提示しなかったのであり、たとえ請求人が帳簿書類の保存等を行っていたとしても、請求人が帳簿書類の提示の求めに応じない場合には、請求人が適法に帳簿書類の保存等を行っていると認めることはできず、また、審査請求時において提示したからといって、保存等を行っていたと認められるものではない。また、調査担当職員は、再三にわたり関与税理士に対し本件調査への協力を求め、また、10数回にわたり請求人の店舗に臨場し、文書で調査への協力依頼及び帳簿書類の提示を求めており、調査への協力依頼及び帳簿書類の提示を求めることについて、社会通念上当然に要求される程度の努力を行ったと認めるのが相当である。したがって、請求人の帳簿書類の不提示は、青色申告の承認の取消事由に該当する。(平17.4.8関裁(法・諸)平16-61)

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支部名
高松
裁決番号
平160018
裁決年月日
平成17年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員から帳簿書類の提示を求められた際に提示できなかったのは、代表者の父親の病気の看護等で大変な時期であったからで、これは正当な理由に該当するから、帳簿書類の備付け等をしているにもかかわらずされた青色申告の承認の取消処分は違法、不当である旨主張する。しかしながら、調査担当職員が請求人に対し、3か月にわたり7回もの提示要求を行っていることからすると、この間のいずれかの時期において帳簿書類の提示をすることは可能であったばかりか、代表者の父親は本件調査に3回同席していることからして、病気の看護等が帳簿書類の提示ができなかったことの正当な理由とは認められず、帳簿書類の備付け等があったとは認められないから原処分は相当である。(平17.3.7高裁(法・諸)平16-18)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160058
裁決年月日
平成17年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税調査において帳簿書類をテーブル上に置くなどしていたにもかかわらず、調査担当職員はこれを調べていかなかったのであるから青色申告の承認取消処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員から再三にわたり第三者の立会いのない状況下での帳簿書類の提示を求められたにもかかわらず、これに応じず、また、そのことは青色申告の承認の取消要件となることの教示も再三受けていたことが認められる。そうすると、たとえ請求人が帳簿書類を備え付けて記録し、保存していたとしても、請求人が調査担当職員の上記の求めに応じなかった以上、その帳簿書類が当時どのような状態にあったかにかかわりなく、請求人が法令の規定に従って帳簿書類の備付け等を行っていたとみることはできない。したがって、請求人が調査担当職員に帳簿書類を提示しなかったことは、法人税法第127第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当することとなるから、原処分庁のした青色申告の承認取消処分は相当である。(平17.1.28名裁(法)平16-58)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160042
裁決年月日
平成16年12月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税法第126条第1項に規定する帳簿書類を備え付け、総勘定元帳が作成されているから、法人税法第127条第1項第1号の青色申告の承認の取消事由に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、法人税法第126条に規定する帳簿書類のうち現金出納帳、売上帳及び総勘定元帳を保存しているが、取引に関する事項について必要な証票書類ほとんどを破棄して保存がなく、加えて、①請求人が記載している現金出納帳は、年2回まとめて記載されたものであり、現金残高の記載がなく、単に日々の売上と現金と現金以外の支払も区分されないままの経費等を羅列したものにすぎないこと、②総勘定元帳の現金勘定の入・出金額を対比するとマイナスとなる日が認められることなどから、請求人の帳簿書類の状況は、帳簿書類の備付け、記録又は保存を法人税法第126条第1項に規定する財務省令で定められているところに従って行っているとはいえない。したがって、法人税法第127条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平16.12.9名裁(法・諸)平16-42)

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支部名
東京
裁決番号
平150034
裁決年月日
平成15年8月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 青色申告の承認を受けている納税者の帳簿書類の備付け等の義務は、税務職員の質問検査に応じてその帳簿書類を提示する義務をも当然に含んでいるものと解するのが相当であり、帳簿書類の備付け等があるというためには、単に帳簿書類が物理的に存在するだけではなく、税務職員の求めに応じて当該税務職員が十分にこれを閲覧、検査できるように提示することを要するものであって、正当な理由なくして帳簿書類を提示しなかった場合には、法人税法第127条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当するというべきである。本件の場合、調査担当職員は、立会人の退席を請求人に要請したが、請求人に拒絶されたため、十分な帳簿書類の閲覧、検査を行える状況になかったのであり、請求人は正当な理由なくして帳簿書類を提示しなかったと認められるので、本件青色取消処分は適法である。(平15.8.26東裁(法・諸)平15-34)

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支部名
広島
裁決番号
平130058
裁決年月日
平成14年6月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査に先立つ前回調査において、原処分庁所属の職員に平成3年11月期に係る青色申告法人が備え付けなければならない帳簿書類を提示しているし、異議申立て時に当該事業年度に係る総勘定元帳及び仕訳帳を再出力の上提出しているから、青色申告の承認取消処分は不当である旨主張するが、法人税法施行規則第59条にいう帳簿書類の保存とは、単に帳簿書類が青色申告法人の支配下に存在することのみをいうだけではなく、適法な税務調査に際し、調査担当職員から帳簿書類の提示を求められたときは、正当な事由がない限りこれに応じ、調査担当職員においてこれを確認し得る状態に置くべきことも含み、かつ、これを7年間継続しなければならないと解するのが相当であり、請求人が前回調査で帳簿書類を提示したり、異議申立ての段階で帳簿書類を提出したからといって青色申告の承認の取消処分の効力には何ら影響を及ぼすものではないことから、原処分は相当である。(平14. 6.27広裁(法・諸)平13-58)

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支部名
広島
裁決番号
平130058
裁決年月日
平成14年6月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がどのような帳簿書類が不提示であるかの説明もしなかった旨主張するが、帳簿書類の備付け等が法令に定められているところに従って行われるべきであることは法律をもって明確に定められており、これが行われていなかったために青色申告の承認が取り消されたとすれば、それは法律に定められるところに違反した者の自ら負担すべき結果にほかならないのであって、原処分庁が不提示となっている帳簿書類の説明をしなかったからといって、本件青色申告承認取消処分を不当ということはできないから、原処分は相当である。(平14. 6.27広裁(法・諸)平13-58)

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支部名
広島
裁決番号
平130059ほか 1件
裁決年月日
平成14年6月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、5年間の保存期限が経過した請求書の保存がないとして行った青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張するが、青色申告承認取消通知書には、総勘定元帳等の提示がなかったことが記載されているところ、これは7年間保存しなければならない帳簿について不提示であったことを取消事由としたものであることから、原処分は相当である。(平14. 6.27広裁(法)平13-59)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130046
裁決年月日
平成14年3月13日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告に要求される帳簿書類の備え付けはなくとも、取引のほとんどが金融機関を介してなされ、預金通帳などから経理内容が確認でき、請求人の経理全体の真実性を疑わせる程度のものでなければ、青色申告の承認の取消事由には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、(1)総勘定元帳の備え付けはあるものの、現金出納帳及び売上補助簿などその他の帳簿書類の記帳及び保存をしていないこと、(2)総勘定元帳の売上勘定には売上金額のみを記載しており、売上先の名称は預金通帳にも記載がなく確認できないことが認められるから、これらの事実が法人税法第127条第1項第1号に規定する帳簿書類の備付け、記録又は保存が行われていないことに該当するとして、原処分庁が請求人の青色申告の承認の取消処分をしたことは相当と認められる。(平14. 3.13名裁(法・諸)平13-46)

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支部名
熊本
裁決番号
平130008
裁決年月日
平成13年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿書類等について(1)当該帳簿書類等に基づき作成した一般収集資料せんを原処分庁に提出していること、(2)当該帳簿書類等は反面調査時及び異議調査時に確認されていることにより、その備え付け、記録及び保存をしていたことは紛れもない事実であるから、本件青色申告の承認取消処分は、その根拠を欠き取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、法人税法第126条第1項に規定する帳簿書類の備付け等があるというためには、単に帳簿書類が物理的に存在するということのみでは足りず、調査担当職員の求めに応じてそれを提示することを要するものであって、同職員から帳簿書類等の提示を求められたにもかかわらず、正当な理由なく提示しない場合には、たとえ異議調査時に請求人から帳簿書類等の提示があったとしても、その応じない時において、帳簿書類の備付け、記録及び保存がないものと評価され、同法第127条第1項の規定による青色申告の承認の取消し事由に該当するというべきである。(平13.12.17熊裁(法・諸)平13-8)

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支部名
熊本
裁決番号
平130009
裁決年月日
平成13年12月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査において帳簿書類等を提示しなかったが、帳簿書類等は、異議調査時に確認されていることにより、その備え付け、記録及び保存をしていたことは紛れもない事実であるから本件青色申告の承認取消処分は、その根拠を欠き取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、法人税法第126条第1項に規定する帳簿書類の備付け等があるというためには、単に帳簿書類が物理的に存在するということのみでは足りず、調査担当職員の求めに応じてそれを提示することを要するものであって、同職員から帳簿書類の提示を求められたにもかかわらず、正当な理由なく提示しない場合には、たとえ異議調査時に請求人から帳簿書類等の提示があったとしても、その応じない時において、帳簿書類の備付け、記録及び保存がないものと評価され、同法第127条第1項の規定による青色申告の承認の取消し事由に該当するというべきである。したがって、請求人の主張は採用できない。(平13.12.17熊裁(法・諸)平13-9)

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支部名
福岡
裁決番号
平120039
裁決年月日
平成13年5月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、固有の現金出納帳を作成していないものの、現金出納に関する事項については、総勘定元帳の現金勘定に取引の年月日、事由、出納先及び金額並びに日々の残高を整然かつ明瞭に記載しており、法法第126条第1項及び法規第54条及び同別表二十区分(一)の記載要件を充足している旨主張するが、総勘定元帳の現金勘定の記載内容については、(1)取引の年月日を特定できない、(2)日々の残高の記載がないことから、当該現金勘定は法規第54条、別表二十区分(一)に違反しており、帳簿書類の備付け等を法人税法第126条第1項の規定に従って行っていないことが認められる。(平13.5.25福裁(法)平12−39)

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支部名
東京
裁決番号
平120120
裁決年月日
平成13年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
業種
電気工事業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査において、調査担当職員が請求書等を実際に見ているので、本件青色申告取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件調査において、代表者らが一度は請求書等を提示したことが認められるものの、法法第126条第1項に規定する大蔵省令で定める帳簿書類については、調査担当職員から再三にわたり提示を求めらたにもかかわらず、代表者らは提示しなかったのであり、このため、調査担当職員において、その帳簿書類を閲覧、検査することができなかったのであるから、その帳簿書類が当時どのような状態にあったかにかかわらず、請求人が法令の規定に従って帳簿書類を備付け等を行っていたと解することはできない。(平13.3.30東裁(法・諸)平12−120)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120086
裁決年月日
平成13年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事前通知及び調査理由の開示のない本件調査が適法性を欠くものであり、帳簿書類をいつでも提示できる状態にあったから、本件青色申告取消処分は違法である旨主張するが、事前通知及び調査理由の開示はそれ自体法律上の要件とされているものでなく、また、青色申告の適用要件である帳簿書類の備付け等には、税務職員の質問検査に応じてその帳簿書類を提示する義務をも当然に含んでいると解されるところ、調査担当職員が、再三にわたり帳簿書類の提示を求め、その提示がない場合には青色申告の承認の取消処分もあり得る旨を教示したにもかかわらず、請求人は帳簿書類を提示しなかったことが認められるから、たとえ請求人が帳簿書類の備付け等をしていたとしても、請求人が調査担当職員の帳簿書類の提示の求めに応じない以上、その帳簿書類が当時どのような状態にあったかにかかわりなく、請求人が法令の規定に従って帳簿書類の備付け等を行っていたと解することはできないので、本件青色申告取消処分は適法である。(平13.2.20関裁(法・諸)平12−86)

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支部名
東京
裁決番号
平120013
裁決年月日
平成12年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁の調査担当者が、請求人の店舗へ臨場又は電話により再三代表者又はその妻(取締役)に対し、青色申告に係る帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず、請求人は、具体的な調査理由の開示及び調査に関係のない第三者の立会いを求め、これに応じなかったことが認められるから、たとえ請求人が帳簿書類を備え付けて記録し、保存していたとしても、請求人が調査担当者の帳簿書類の提示の求めに応じなかった以上、その帳簿書類が当時どのような状態にあったかにかかわらず、請求人が法令の規定に従って帳簿書類の備付け等を行っていたと解することはできず、このことは法法第127条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平12.10.19東裁(法・諸)平12−13)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110031
裁決年月日
平成11年11月19日
裁決結果
棄却
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各事業年度の帳簿書類は現存しており調査担当職員は帳簿書類を調査することができたのであるから、原処分庁の主張する青色申告の承認の取消理由は存しない旨主張するが、調査担当職員が5回にわたり各事業年度の所得金額の計算に必要な青色申告に係る帳簿書類を提示するよう求めたにもかかわらず、正当な理由もなくこれを提示しなかったことが認められ、このことは法法第127条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当するから、これを理由になされた青色申告の承認の取消処分は適法である。(平11.11.19名裁(法)平11-31)

支部名
大阪
裁決番号
平100136
裁決年月日
平成11年6月14日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の作成した会計資料は、本件収入金に関する記載がなく経費関係等を断片的に記載した雑駁な資料であり、請求人の日々の取引をその都度継続的に記載したものとは認められず、請求人の営業成績の真実を把握できる程度に内容が正確で形式において整然かつ明瞭に記録された帳簿であるとはいえないものであり、かつ、当該資料からいかに誘導して損益計算書及び貸借対照表を作成したのか不明なものである。 また、請求人の損益計算書は、青色申告法人としての帳簿から誘導、作成された書類とは認められず、外観的に青色申告の基礎としての適応性を欠く書類であるから、当該損益計算書の記載事項が単独で法法第127条第1項第3号に該当するとはいえない。 そうすると、法法第127条第1項第3号に該当するとして、青色申告の承認を取り消した原処分は、その前提たる取引の全部又は一部を隠ぺい又は仮装して記載し、その後記載事項の全体について、その真実性を疑うに足りる不実の記載があるとはいえないものであるから取り消されるべきである。(平11.6.14大裁(法)平10-136)

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支部名
高松
裁決番号
平090052
裁決年月日
平成10年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁の調査担当職員が、法人税調査のため、請求人に関係帳簿書類の提示を求めたのに対し、帳簿書類を提示しなかったことは、帳簿書類の備付け等がないものとみるべきであるから、法法第127条第1項第1号に掲げる青色申告の承認の取消事由に該当し、また、請求人が異議申立てに係る調査の際に、調査を担当する職員に帳簿書類を提示したとしても、これによって、原処分庁の調査の際の帳簿書類不提示の違法性は治癒されない。(平10. 6.16高裁(法)平 9-52)

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支部名
高松
裁決番号
平090007
裁決年月日
平成9年11月12日
裁決結果
棄却
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員に対し、各事業年度の帳簿書類の大部分を提示しており、取り消される事由がないことから、青色申告承認の取消処分が違法、不当である旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当者が再三にわたり帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず、請求人提示資料以外の仕入れに関する仕入先、品名、単価及び金額等を記載した仕入帳、仕入先から受け取った請求書及び出荷伝票などの帳簿等を提示しなかったことが認められ、このことは法法第127条第1項に規定する青色申告の承認の取消事由に該当し、請求人の主張には理由がない。(平 9.11.12高裁(法・諸)平 9-7)

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支部名
広島
裁決番号
平080038
裁決年月日
平成8年12月10日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301402010
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/1帳簿書類の不存在
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法法第126条第1項に規定する帳簿書類の保存をしていたにもかかわらず、原処分庁が一方的に青色申告の承認の取消処分をした旨主張するが、請求人は、調査担当職員による再三にわたる帳簿書類の提示要求にもかかわらず、正当な理由もなくそれに応じなかったことが認められるから、同法第127条第1項第1号の規定に基づいて行われた青色申告の承認の取消処分は適法である。(平 8.12.10広裁(法・諸)平 8-38)、(平 8.12.16福裁(法・諸)平 8-9)、(平 9. 1.20東裁(法)平 8-117)、(平 9. 2. 5東裁(法・諸)平 8-128)

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