301402022法人税法14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例(2/3)
- 132件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、請求人の従業員が本件預金口座を個人営業目的で使用していたものであり、本件預金口座の取引に関与しておらず、法人税法第127条第1項第3号の規定には該当しないので青色申告の承認の取消処分は誤りである旨主張する。しかしながら、請求人は、①平成15年3月期の総勘定元帳の収入金勘定にSS社との実際の取引金額の一部を… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 本件の賃借料の対象とされている「ゴルフ場の什器備品」については、賃貸人と主張する個人の所得税の確定申告書の減価償却資産及び同人に係る相続税の確定申告書の相続財産には計上されていない一方で、請求人に当該ゴルフ場の運営の一切を業務委託している法人の減価償却資産として計上されていることが認められる。さらに、賃貸人と主張す… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の被合併法人(メガネ、コンタクトレンズの小売店を経営する法人)が損金の額に算入した関連法人に対する業務委託費は役務提供の事実がない架空の費用であるとし、法人税の青色申告の承認の取消処分及び更正処分等を行ったのに対し、本件業務委託費は、派遣された専門検査員に、メガネ、コンタクトレンズの販売促… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、自己がその土地・建物を所有する各ホテル(以下「本件各ホテル」という。)に係る営業損益の額を請求人の損益の額としなかったことは経済的実質に沿うものであり、請求人の処理に誤りはなく、また、その他の部分についても、単なる記帳誤りや法令等の解釈誤りにすぎないのであるから、請求人には青色申告の承認を取り消されるべき… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人グループ法人間の固定資産売買取引(以下「本件各取引」という。)について、仮装隠ぺい等の事実もなく、有効に成立していることから、本件各更正処分等は取り消されるべきであり、これに伴って、本件青色承認取消処分も取り消されなければならない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各取引について、取引がないにも… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人グループ間の固定資産売買取引(以下「本件各取引」という。)について、仮装隠ぺい等の事実もなく、有効に成立していることから、本件各更正処分等が取り消されるべきであり、これに伴って、本件青色承認取消処分も取り消されなければならない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各取引について、取引がないにもかか… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、関連法人との固定資産売買取引(以下「本件取引」という。)について、仮装隠ぺい等の事実もなく有効に成立していることから、本件更正処分等は取り消されるべきであり、これに伴って、本件青色承認取消処分も取り消されなければならない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件取引について、取引がないにもかかわらず、本件取… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、関連法人に不動産等を譲渡した本件取引について、仮装隠ぺい等の事実もなく、有効に成立していることから、本件更正処分等が取り消されるべきであり、これに伴って、本件青色承認取消処分も取り消されなければならない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件取引について、本件合意書を作成するなどにより、あたかも本件取引が… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、関連法人に不動産を譲渡した本件取引について仮装隠ぺい等の事実もなく、有効に成立していることから、本件更正処分等は取り消されるべきであり、これに伴って、本件青色承認取消処分も取り消されなければならない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件取引について、合意書を作成するなどにより、あたかも本件取引があったか… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、関連法人へ不動産等を譲渡した本件各取引について仮装隠ぺい等の事実もなく有効に成立していることから、本件各更正処分等が取り消されるべきであり、これに伴って、本件青色承認取消処分も取り消されなければならない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各取引について、それぞれ合意書を作成するなどにより、あたかも本件… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、関連法人へ不動産等を譲渡した本件取引について、仮装隠ぺい等の事実もなく、有効に成立していることから、本件各更正処分等は取り消されるべきであり、これに伴って、本件青色承認取消処分も取り消されなければならない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件取引について、取引がないにもかかわらず、合意書を作成するなどに… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が平成4年に関連法人から取得した本件不動産をS社に売却したのであって、本件取引は仮装又は隠ぺいによるものではないから、本件更正処分等は取り消されるべきであり、これに伴って、本件青色承認取消処分も取り消されなければならない旨主張する。しかしながら、本件取引が関連法人とS社との取引であるにもかかわらず、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件金員を役員退職金として経理したことについて、請求人には帳簿書類に取引の一部を仮装して記載した事実はないから、法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由には該当しない旨主張する。しかしながら、法人税法第127条第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 魚介類等の輸入販売を行う請求人は、H国に所在する各取引先に対して、仕入代金とは別に検品作業等に係る各費用を支払っているから、請求人には当該取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装した事実はなく、法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当しないので、青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張す… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、架空の支払手数料に係る領収証の交付を依頼した事実はなく、実際に支払った金員について領収証の交付を求め、支払手数料として計上したものであり、仮装した経理処理はしていないから、本件青色取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件支払手数料については、本来の取引において請求人が通常使用している精算書が存在… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、青色申告承認の取消処分(以下「本件青色取消処分」という。)について、修繕費の計上には誤りがあったが、帳簿そのものの信ぴょう性が根本から疑われることにはならないこと、また、課税逃れの工作や仮装隠ぺいをしていたわけではなく、真にふさわしくない法人には該当しないことから、本件青色取消処分は違法である旨主張する。… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、当該各土地の売買に係る契約成立日及び引渡日は平成18年8月31日であり、当該各土地の売却代金及び購入代金等を当該事業年度の収益の額及び売上原価の額に計上したことについて仮装した事実はないから、青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、①請求人は、平成18年9月8日に、公有地の拡大の推進… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件外注費について、役務提供や支払の事実があるから架空のものではなく、本件青色取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件外注費について、本件各外注先又は本件各外注先と名乗った者から、本件作業に関する役務の提供を受けたという事実は認められず、具体的な役務の提供があったかのように帳簿書類に記載しており… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件事業の対価の額は各班員の給与であり、請求人の収益に該当しないことから、法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認を取り消す事由はない旨主張する。本件事業が請負契約に基づいて行われ、請求人設立後は、本件事業に係る収益が請求人に帰属することを代表者自身も認識していたにもかかわらず、当該収益を帳… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、マンションの譲渡については、当該譲渡契約又は引渡しは当該事業年度内に行われており、当該事実に従って経理処理したもので、仮装した経理処理はしていないから、青色申告承認の取消しは違法である旨主張する。 しかしながら、本件譲渡では関連法人である譲渡先との間で譲渡契約書は作成されておらず、当該事業年度末までに譲渡… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、日本国の法人税法と会計慣行を理解せず、結果として所得を過少に申告したことは認めるが、A国では、給料の全部を一時に支払わず、一部を、将来、従業員等が退職したときに支払うという慣行があり、給料残高の額は、請求人が、従業員等に支払うべき給料に対する源泉所得税を支払った後の給料の一部を預かっているものであって、従… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、青色取消処分の理由とされた土地建物の売買に関する業務委託契約は架空でない旨主張する。しかしながら、①当該業務委託契約は、不正な経理処理に矛盾しないように当該物件の取引後に作成されたものであること、②請求人と当該物件の売主との共同事業契約によれば、請求人の当該物件における事業分担は資金調達にあり、他方、当該… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、商品販売に係る収益は別法人のものであり、請求人に帰属するものではないので、請求人には売上除外の事実はないことから、原処分庁が行った青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。 しかしながら、商品販売に係る業務及び資金管理等は請求人の代表者がすべて行っており、当該売上金額は請求人に帰属するものと認められ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、営業権は存在するから、それを存在しないとしてなされた青色申告の承認取消処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、A社には営業権の実体はなく、A社から請求人への営業権の譲渡もないにもかわらず、請求人は営業権を譲り受けたかのごとく仮装し、帳簿書類等に存在しない営業権に基づいた償却費を計上しており、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、支払手数料として計上した金員は、不動産の仲介業務に係る手数料であり、仮装、隠ぺいに基づく計上ではないので、青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、手数料を支払ったとされる相手先は、仲介業務にかかわっていたとは認められず、支払先から役務の提供を受けたかのように仮装、隠ぺいして、会計帳簿… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、N社株式の取得代金を誤って子会社に対する貸付金としたものであって、子会社を介して同代金を支払った請求人が実質的にその株式を取得した旨主張する。しかしながら、N社株式の契約書上の譲受人は子会社であること、請求人は、N社株式の譲渡が行われた平成11年において、株式を取得したとする記帳は行っておらず、N社に対す… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、A社及びB社に対する貸倒れを損失に計上(以下「本件各貸倒損失」という。)したことについて、原処分庁が、本件各貸倒損失に係る取引が存在せず仮装されたものであると認定したことは誤りであり、青色申告の承認の取消事由は存在しないから、青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が、本件各貸… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、その親会社に対してソフトウェアの不具合対応業務を委託したとして計上した外注費について、親会社に対する寄附金を仮装したものであるとして行われた原処分には事実誤認があり違法である旨主張するが、①請求人の利益を親会社へ外注費として振り替えた上、その事実があるかのように装うために必要な書類を整えるための文書が存し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、自らが建築販売する建売住宅の外構工事につき、A建築に発注した工事代金は、正当な対価であり、架空外注加工費ではないから、本件青色取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人の代表者は、A建築の代表者と外構工事を実際に施工したB外構工事店の代表者に対し、あたかも請求人からA建築に発注した取引であるかの… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件給与は、本件従業員に対して労働の対価として支払ったものであるから、本件給与が架空のものと認定して行われた青色申告の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、①本件従業員本人が、請求人に勤務したことはなく、本件給与の支払先として名義貸をしていたにすぎない旨答述していること、②本件給与は、代表者報酬や… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、特定の法人(以下「A社」という。)との取引のうち、土地取引(以下「本件土地取引」という。)にA社が中間譲渡人として関わったことは事実であり、本件土地取引にかかる中間譲渡益はA社に帰属する、また、A社に対して携帯電話取次業務を委託したのは事実であり、A社への取次手数料(以下「本件取次手数料」という。)は、A… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、返品した商品について仕入高を減額する経理を行わなかったのは、単なる経理担当者の経理処理誤りであるから、これを意図的なものとしてされた青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、①顧客から商品が請求人を経由して仕入先に返品された際に、売上高を減額する経理を行う一方で、仕入高を減額する経理が… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人の設立以前から開設され、個人営業に使用していた代表者個人名義の預金口座に入金された取引は、請求人設立後も代表者個人の取引であり、請求人の取引ではないから、これらの取引が帳簿書類に未計上であるとして行った青色申告承認取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、①請求人の元帳には、請求人が個人取引と主… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 本件経営指導料は、経営指導としての役務の提供がないにもかかわらず意図的に架空計上したものと認められるから、法人税法第127条第1項第3号に規定する、帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺい又は仮装して記載した場合に該当するとした本件青色取消処分は適法である。(平16.7.9東裁(法)平16-8) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件の青色申告の承認の取消通知書には「隠ぺい、仮装に該当する」との文言の記載がないことから記載が不備である旨主張する。しかしながら、隠ぺい又は仮装に該当するとして青色申告の承認の取消しの処分をする場合、隠ぺい又は仮装に該当するか否かは法的評価であり、その法的評価を根拠付ける具体的事実が当該取消処分を行うた… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、代表者の個人預金口座に振り込まれた売上金が請求人の帳簿書類等(以下「本件帳簿書類」という。)に記載されていないのは、その入金を失念していたためであること及び現金で受け取った売上金の一部が本件帳簿書類に記載されていないのは、単純なミスであることから、いずれも仮装隠ぺいの事実はない旨並びに原処分庁が請求人の売… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件債権は代表者仮払金を取引先法人に対する貸付金に仮装したものではなく、真正な貸付金であり、当該貸付金が回収不能になったので、貸倒損失の処理をしたものであるから、これは真正な取引に基づく会計処理であり、本件青色取消処分は、事実誤認による違法である旨主張する。しかしながら、本件債権は、請求人の代表者に対する… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件青色申告取消処分の対象となった本件土地売却損は、請求人が本件土地をAに対して譲渡したことに伴い発生した損失であり、事実を仮装して本件土地の売買を行ったとする原処分庁の事実認定には誤りがあるから、本件青色申告取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人の意思決定を理事長たるAの意思により、自由に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、売上金額はレシート及び現金出納帳等の帳簿書類に基づいて正確に計上しており、客室利用料収入の一部を故意に除外した事実はないことから、本件青色申告承認取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、①総勘定元帳の売上金額にはレシートの合計額以外に加算理由が明らかでない金額が毎月末に計上されていること、②客室利用… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、土地の譲渡に係る一連の取引は、それぞれ別々の取引であり、何ら仮装又は隠ぺいの事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、譲渡先との間に休業法人を介在させ、請求人と休業法人、休業法人と譲渡先の二通の契約書を作成することにより取引を仮装し、譲渡代金の一部を帳簿書類に計上しなかったことが認められ、このことは、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人自身がノウハウを有しているにもかかわらず、架空のノウハウ使用許諾契約書を作成して、あたかも国外関連者であるA社が当該ノウハウを有しているかのように仮装し、架空の支払ロイヤリティーを計上したとして、法人税法第127条第1項第3号に基づき、青色申告の承認の取消処分を行った。これに対し、請求人は仮装隠ぺ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が青色申告の承認の取消処分(以下「本件青色取消処分」という。)の前提として架空契約であると認定した請求人の関連法人のノウハウに係る譲渡契約については、当該関連法人を所管するA税務署長が譲渡対価の額が過少であることを理由とする更正処分を行っているにもかかわらず、当該更正処分を取り消さないまま、当該譲… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、自己の帳簿書類には、些細な暇疵があるものの財務省令で定められるところの帳簿書類を備付け、記録・保存を行っているので原処分庁が行った青色申告の承認の取消処分は、違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、現金管理が最も重要である飲食業を営んでおり、基礎となる帳簿書類は、売上伝票と現金出納帳であるにもかかわ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、実在しない法人又は個人事業者名の請求書及び領収証を作成し、あるいは実存する個人事業者を利用して請求額を水増しした請求書及び領収証を作成させた上、これら架空の外注費を損金の額に算入した事実はないのであるから、法人税法第127条第1項第3号に該当するとしてなされた青色申告承認取消処分は違法・不当である旨主張す… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が査察部による犯則調査をうのみにして、請求人に対する調査を行わずに青色申告承認の取消処分を行ったのは違法である旨主張するが、(1)犯則調査資料を課税処分等に利用することは許されており、(2)法法第127条第1項第3号の規定を適用する上で必要な調査は、質問検査権に基づく帳簿書類の調査を指すのでなく、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が事実関係を誤認し、脱税行為との認定に基づいて行われた青色取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人に帰属するゴルフ場の用地買収等に係る報酬額を会計帳簿に記載せず、他人名義及び請求人の代表者名義の定期預金とするなどして収入金額を除外し、また、当該定期預金から発生する受取利息… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、後日に本件外注先が実在しない者であると判明したが、請求人が本件外注費に係る工事を実際に発注した先はAであり、本件証拠書類の作成及び本件外注費に係る小切手の取立てはいずれもAが行っていたから、請求人は本件外注先が実在しない者であるかどうかに関知しておらず、帳簿書類に取引を仮装して記載した事実はないから、本件… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が主張する本件青色申告取消処分の基因となった帳簿書類に取引の一部を隠ぺいし仮装して記載した事実については争わず、関税対策上安価に仕入れた椎茸の価格補てんのために取引の一部を仮装したものであり、法人税を免れるためでないとして、その個別的な事情をもって本件青色申告取消処分の取消を求めている。しかしなが… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 本件外注費は、請求人が当該外注先に対し、あたかも労務に係る作業を外注したかのように仮装したものと認められ、請求人が本件外注費の額を損金の額に算入したことは、法法第127条第1項第3号に規定する事実に該当する。(平12. 6.30東裁(法・諸)平11-192) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件工事売上が計上漏れとなったのは、関与税理士が誤って本件工事売上を総勘定元帳へ計上しなかったためと主張するが、関与税理士の誤りにより計上漏れとなった事実は認められず、本件工事売上の計上漏れは、本件事業年度の決算の利益調整のために代表者と関与税理士が相談の上、本件工事売上の一部を除外し、その除外したところ… 続きを読む
同一裁決
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