301501032法人税法15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/2理由付記のない更正(1/1)
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- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、更正通知書の記載からは、原処分庁が租税特別措置法第66条の4《国外関連者との取引に係る課税の特例》第6項の規定(推定課税規定)を適用して更正処分を行った理由が不明であり、更正の理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、更正通知書には、原処分庁が推定課税規定を適用して更正処分を行った理由について、法人税… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正処分等は理由付記がないから違法である旨主張する。しかしながら、法人税法上、更正の理由を付記しなければならないのは、青色申告に係る更正処分に限られるのであって、青色申告書以外の申告書については、その更正通知書に更正の理由を付記すべき旨を定めた法令の規定はないところ、青色申告の承認の取消処分以後に原処分庁… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 法人税の青色申告の承認の取消処分が取り消されることに伴い、請求人は遡及的に青色申告法人としての地位を回復することになり、法人税の更正処分に係る更正通知書には、法人税法第130条第2項に規定する更正の理由が付記されるべきところ、当該更正通知書には、その理由が付記されていないことから、法人税の更正処分は、法令の要件を欠… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 法人税の青色申告の承認の取消処分が取り消されることに伴い、請求人は遡及的に青色申告法人としての地位を回復することになり、法人税の各更正処分に係る各更正通知書には、法人税法第130条第2項に規定する更正の理由が付記されるべきところ、当該各更正通知書には、いずれもその理由が付記されていないことから、法人税の各更正処分は… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、青色申告に係る更正の理由附記が不十分であるとして本件各更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、法人税法第130条第2項が青色申告書に係る更正に際し、その更正通知書に理由を附記しなければならない旨規定しているのは、原処分庁の判断の慎重と合理性を担保して、恣意性を抑制するとともに更正の理由を相手方に知ら… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件更正処分に係る更正通知書には更正理由が附記されていないので、違法で無効な更正処分である旨主張するが、青色申告に係る法人税について更正する場合、更正通知書に更正の理由を附記すべきものとしているのは、法法が、青色申告制度を採用し、青色申告に係る所得の計算については、それが法定の帳簿組織による正当な記載に基… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正通知書に同封された更正の理由書は編てつされておらず、更正の理由が不明であるから、更正処分は、理由附記のない違法なものである旨主張する。しかしながら、更正通知書と更正の理由書が編てつされていないものとしても、当該通知書に同封された更正の理由書には、更正の基礎となった数値及び損金不算入とした時期等の記載が… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、(1)飲食店ビルに係る賃借料は代表者の個人的費用であること、(2)代表者から取得したとする音響照明設備及び船舶は取得の事実がないことから、帳簿書類に隠ぺい又は仮装して記載した事実が認められるとして、青色申告の承認の取消処分及び法人税の更正処分等をした。しかし、賃借料は請求人の負担すべきものであり、音響照… 続きを読む
同一裁決
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