裁決要旨 2理由付記のない更正

裁決要旨 2理由付記のない更正

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支部名
東京
裁決番号
令030035
裁決年月日
令和3年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
301501032
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/2理由付記のない更正
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正通知書の記載からは、原処分庁が租税特別措置法第66条の4《国外関連者との取引に係る課税の特例》第6項の規定(推定課税規定)を適用して更正処分を行った理由が不明であり、更正の理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、更正通知書には、原処分庁が推定課税規定を適用して更正処分を行った理由について、法人税法第130条第2項の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示されていると認められるから、更正通知書の理由の付記に不備はない。(令3.11.25 東裁(法)令3-35)

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支部名
大阪
裁決番号
平210013
裁決年月日
平成21年9月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501032
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/2理由付記のない更正
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正処分等は理由付記がないから違法である旨主張する。しかしながら、法人税法上、更正の理由を付記しなければならないのは、青色申告に係る更正処分に限られるのであって、青色申告書以外の申告書については、その更正通知書に更正の理由を付記すべき旨を定めた法令の規定はないところ、青色申告の承認の取消処分以後に原処分庁が法人税の各更正処分をしていることからすれば、法人税の各更正処分に係る更正通知書に更正の理由が付記されていなくても、そのことをもって法人税の各更正処分が違法となるものではない。また、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の各更正処分については、消費税法及び地方税法に更正の理由を付記しなければならない旨を定めた規定はないことから、消費税等の各更正処分に係る更正通知書に更正の理由が付記されていなくても、そのことをもって消費税等の各更正処分が違法となるものではない。さらに、過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分については、国税通則法に賦課決定の理由を付記しなければならない旨を定めた規定はないことから、過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分に係る賦課決定通知書に賦課決定の理由が付記されていなくても、そのことをもって当該各賦課決定処分が違法となるものではない。(平21. 9. 8 大裁(法・諸)平21-13)

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支部名
広島
裁決番号
平170049
裁決年月日
平成18年6月15日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301501032
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/2理由付記のない更正
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 法人税の青色申告の承認の取消処分が取り消されることに伴い、請求人は遡及的に青色申告法人としての地位を回復することになり、法人税の更正処分に係る更正通知書には、法人税法第130条第2項に規定する更正の理由が付記されるべきところ、当該更正通知書には、その理由が付記されていないことから、法人税の更正処分は、法令の要件を欠く違法な処分であり、その全部を取り消すべきである。(平18. 6.15 広裁(法・諸)平17-49)

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支部名
広島
裁決番号
平170044
裁決年月日
平成18年6月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301501032
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/2理由付記のない更正
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 法人税の青色申告の承認の取消処分が取り消されることに伴い、請求人は遡及的に青色申告法人としての地位を回復することになり、法人税の各更正処分に係る各更正通知書には、法人税法第130条第2項に規定する更正の理由が付記されるべきところ、当該各更正通知書には、いずれもその理由が付記されていないことから、法人税の各更正処分は、いずれも法令の要件を欠く違法な処分であり、その全部を取り消すべきである。(平18. 6. 9 広裁(法・諸)平17-44)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150001
裁決年月日
平成15年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
301501032
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/2理由付記のない更正
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告に係る更正の理由附記が不十分であるとして本件各更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、法人税法第130条第2項が青色申告書に係る更正に際し、その更正通知書に理由を附記しなければならない旨規定しているのは、原処分庁の判断の慎重と合理性を担保して、恣意性を抑制するとともに更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与える趣旨であり、理由附記の程度は、申告額のうちどの部分を、いかなる理由で、どのように訂正した結果、更正に係る所得金額が算定されたものであるかということが理解される程度に記載されていれば足りると解されている。そうすると、本件に係る更正の理由は、①雑収入(受贈益)計上もれについては、架空の譲渡契約に基づく入金であり返済の事実及び返済を約した事実もないと附記して、当該金員の譲受けがあったことを示し、②租税公課過大計上については、外国に納付したとする金員は法人税法第41条及び同法第69条に規定する外国法人税の額に該当する外国法人税ではないことを明示し、更正内容を理解し得る程度に具体的に記載されていることから、請求人の主張する本件更正処分に係る更正の理由附記が不十分であるとする違法は認められない。(平15.7.7名裁(法)平15-1)

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支部名
東京
裁決番号
平110013
裁決年月日
平成11年9月21日
裁決結果
棄却
争点番号
301501032
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/2理由付記のない更正
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分に係る更正通知書には更正理由が附記されていないので、違法で無効な更正処分である旨主張するが、青色申告に係る法人税について更正する場合、更正通知書に更正の理由を附記すべきものとしているのは、法法が、青色申告制度を採用し、青色申告に係る所得の計算については、それが法定の帳簿組織による正当な記載に基づくものである以上、その帳簿の記載を無視して更正されることがないことを納税者に保障した趣旨にかんがみ、原処分庁の判断の慎重さ及び合理性を担保してそのし意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与える趣旨に出たものと解される。そして、帳簿書類の記載自体を否認することなく、ただその法的評価につき納税者と見解を異にして更正する場合には、更正処分の根拠になる評価判断に至った過程自体について、原処分庁の恣意の抑制及び相手方の不服申立ての便宜という理由附記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示するものである限り、法の要求する更正理由の附記として欠けるところはないと解される。これを本件についてみると、更正の理由である①本件土地が新規取得土地等であること、②本件土地の所在地、面積、取得年月日及び基準取得金額が記載されていること及び③本件土地について新規取得土地等に係る負債利子の損金不算入額が計算されていることが明記されており、原処分庁の恣意の抑制及び相手方の不服申立ての便宜は図られていると認められるから、本件更正通知書に重大な瑕疵があるとは認められず、本件更正処分には違法はない。(平11. 9.21東裁(法)平11-13)

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支部名
仙台
裁決番号
平080015
裁決年月日
平成8年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
301501032
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/2理由付記のない更正
事例集登載頁
裁決事例集No52・98ページ

要旨

○ 請求人は、更正通知書に同封された更正の理由書は編てつされておらず、更正の理由が不明であるから、更正処分は、理由附記のない違法なものである旨主張する。しかしながら、更正通知書と更正の理由書が編てつされていないものとしても、当該通知書に同封された更正の理由書には、更正の基礎となった数値及び損金不算入とした時期等の記載があることから、更正通知書に同封された更正の理由書が、当該通知書に係る更正の理由書であることは、一般的に、容易に確認できる状態にあり、請求人は更正の理由を具体的に知ることができたものと認められ、請求人の主張には理由がない。(平 8.12.10仙裁(法)平 8-15) 裁決事例集No・98ページ

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支部名
札幌
裁決番号
平080001
裁決年月日
平成8年7月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301501032
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/2理由付記のない更正
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、(1)飲食店ビルに係る賃借料は代表者の個人的費用であること、(2)代表者から取得したとする音響照明設備及び船舶は取得の事実がないことから、帳簿書類に隠ぺい又は仮装して記載した事実が認められるとして、青色申告の承認の取消処分及び法人税の更正処分等をした。しかし、賃借料は請求人の負担すべきものであり、音響照明設備及び船舶は取得の事実が認められることから、法人税の青色申告の承認の取消処分は取り消すのが相当であり、法人税の更正通知書に更正の理由が附記されていないので、法人税の更正処分等はその全部を取り消すべきものである。(平 8. 7. 9札裁(法・諸)平 8-1)

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