301501033法人税法15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容(5/5)
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- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 原処分庁は、本件理由附記は、帳簿記載の事実を否認するものではなく、死亡退職した役員の妻に対して支払った年金が、寄付金に該当するとの原処分庁の法的見解を明らかにしているので、理由附記として不足はない旨主張する。しかしながら、帳簿書類に記載された事実を否認するのではなく、事実に対する法的評価の相違により更正をする場合に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正の理由には、譲渡がなかったと推認される理由しか記載されておらず、譲渡に対応する売上原価は否認の対象となっていないことから、更正の理由に不備があり、違法である旨主張するが、更正の理由には、譲渡が仮装取引であると認定した理由を附記しており、また、その結果、譲渡物件を請求人の棚卸資産と認定し棚卸資産の除外と… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は更正の理由に本件金員がなぜ土地代金であると認めたのかが明記されておらず、更正の理由附記の瑕疵は、異議申立ての決定の理由によって追完されないから更正処分は無効である旨主張するが、原処分の更正通知書には、更正理由として①A社に対する建設着手金であるとして建設仮勘定に計上している本件金員について、請求人備え付けの… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正の理由附記において、譲り受けた株式の評価時点が明らかではなく、株価計算の過程が記載されていないことから、更正の具体的な根拠を知ることはできず記載不備である旨主張する。 しかしながら、当該更正通知書に記載された更正の理由には、処分の対象及び原処分庁の判断が明記され、評価時点についても間接的ではあるが記載… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正の理由附記の一部には論理不明なものがあり、理由附記不備の違法がある旨主張するが、更正通知書の更正の理由において、寄付金の認定に関しては、請求人の子会社に対する増資払込金のうち発行価額を超える金額が寄付金と認められること及びその理由並びに有価証券売却損の過大計上に関しては、譲渡原価の算出過程及びその理由… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件更正通知書の更正理由には法律上の根拠が明示されていないから、本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件更正の理由には、(1)本件保証料の支払が過大であると判断するに至った経緯、(2)本件保証料のうち過大と認定した金額及びその計算内容、(3)過大と認定した保証料を代表取締役であるAに対する給… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が親会社に支払った本件経営管理料の一部を原処分庁が寄付金と認定したことについて、更正通知書に親会社から提供された役務を事務管理業務及び従業員募集業務の2項目に限定したことの理由が記載されていないことから、理由附記に不備がある旨主張するが、法法第127条第2項の規定は、法定の帳簿組織による正当な記載に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正通知書の更正の理由について、税法上の適用条文及び証拠が明示されてないことから更正処分は違法である旨主張するが、本件更正通知書の更正の理由には、(1)法人設立時において建物の存する土地を建物とともに取得したこと、(2)建物を事業の用に供することなく取り壊したこと及び(3)建物を取り壊した敷地を関連会社に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件更正通知書の理由附記に不備があり、違法である旨主張するが、青色申告書に係る更正処分を行う場合において、更正の理由附記が必要とされる趣旨は、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、そのし意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えることにあると解されるところ、本件更正通知書に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正通知書において、どのような根拠及び計算を基に処分を行ったのか計数及び具体的理由が記載されておらず、更正の理由附記に不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正通知書には、本件利息について、(1)本件各事業年度の益金の額に算入されていない事実、(2)益金の額に算入しなければならない根拠法令、理由、(3)… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正通知書の更正理由に税法上の明確な根拠や説明の記載がなく、また、記述誤りがあるとして、更正処分を取り消すべきである旨主張するが、更正通知書には、単なる書き損じと認められる記載誤りがあるものの、処分の対象及び原処分庁の判断が明記されており、請求人の帳簿書類との関連において、申告に係る算出根拠にどのような誤… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 青色申告に係る更正処分において更正の理由附記が必要とされるのは、青色申告制度の趣旨にかんがみ、処分庁の慎重かつ妥当な判断による処分を担保するとともに、被処分者に対し処分理由を理解させ、もって不服申立ての便宜を与えるためのものと解されるが、更正の根拠につき適用条文の明示までも要求するものではない。本件更正通知書には、… 続きを読む
同一裁決
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