税務法規集

301501033法人税法15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容(4/5)

掲載要旨数
226件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、原処分庁は、本件各償却費について損金算入を全額否認したにもかかわらず、繰延資産の償却費を否認したことが法人税法施行規則の別表4にいう留保処分なのか、社外流出処分なのか、仮に、社外流出であるならば、使途不明金又は架空経費ということになり、認定賞与等の処分があって当然であり、そのような処分もされていないことか… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、法人税の更正通知書に付記された理由からは、原処分庁が、コンサルティング業務に全く実体がないとして課税処分をしたのか、対価の流れが理解できないとして課税処分をしたのか不明であり、更正の理由付記に不備があるから、原処分は取り消されるべきである旨主張する。 しかしながら、法人税法第130条第2項が青色申告書に係… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件更正通知書に付記された更正理由には、公益法人等である請求人が収益事業に属する資産を収益事業以外の事業のために支出した金額(以下「本件みなし寄附金の額」という。)を、外国法人税の控除限度額の計算上、国内業務及び国外業務に係る共通費用と認定して国外所得金額を計算し控除税額を減額する更正処分をしたことについ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件については、A国のB区に所在する子会社であるC社が営む事業に関する種々の事実に対して、製造問屋と判断するのか製造業と判断するのかが主要な論点であるところ、法人税の各更正処分に係る更正通知書に付記された理由(以下「本件更正の理由付記」という。)には、請求人のB区の子会社であるC社の主たる事業を製造業であ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、法人税の各更正処分に係る更正通知書に付記された理由(以下「本件更正の理由」という。)について、法人税法第130条第2項に規定する更正の理由付記の趣旨を充足する具体的な明示がされていない不備があるので、違法である旨主張する。 しかしながら、本件更正の理由には、請求人の本社工場等で発生した金属くずの売却代金の… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、本件理由付記は、不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨・目的を充足する程度に具体的な明示となっていないので違法である旨主張する。 しかしながら、原処分庁が帳簿書類の記載自体を否認することなく、法的評価につき納税者と見解を異にして更正をする場合には、いかなる事実に対する法的評価であるかを明確に判別すること… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が更正処分の理由とした本件誓約書では、本件教習料以外の費用についても定めているから、それに触れていない更正の理由付記には記載不備の違法がある旨主張する。しかしながら、本件法人税各更正処分は、タクシー事業を営む請求人が第二種免許未取得者の養成費として損金の額に算入した本件教習料について、その帳簿の記… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件更正処分の理由附記について、「更正の原因となる事実」の記載が不十分であり、「当該事実に対する法の適用とそれに基づく法的評価の理由」の記載もなく、更正対象とされた取引の一つについて月額リース料等の誤記があり更正対象となる取引を特定できないから、理由附記不備の違法がある旨主張する。しかしながら、本件更正処… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件更正処分に係る理由付記は、法人税法第130条第2項における更正の理由を付記すべき旨の規定に照らし、不備の違法が存在する旨主張する。しかしながら、売上げ及び仕入れの計上漏れに係る理由付記は、請求人の帳簿書類の記載自体を否認して更正をするものと認められるところ、本件事業年度の所得金額に加算又は減算した勘定… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件更正処分に係る更正通知書に付記された更正の理由について、結論だけが示され、そこに至った判断過程が具体的に明示されていないから、本件更正処分は法人税法第130条第2項が求める具体的な更正の根拠の明示を欠いた違法な処分である旨主張する。ところで、帳簿書類の記載自体を否認することなく、ただその法的評価につき… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件更正通知書には原処分の調査時における請求人の主張が認められない理由及び原処分庁の見解が正当なことの具体的な理由が記載されていないので理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項が、青色申告書に係る法人税の更正通知書に更正の理由を付記しなければならない… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、原処分庁が、租税特別措置法施行令第39条の12第11項を適用して更正したと主張するにもかかわらずその旨を更正の理由として明示していないから、更正の理由附記に重大な瑕疵があると主張する。しかしながら、更正通知書には、更正の理由として、租税特別措置法(平成16年法律第14号による… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、退職慰労引当金取崩益と退職慰労金は相殺処理されているから、その理由付記において退職慰労金を損金の額としない理由の付記も必要である旨主張する。 しかしながら、本件更正処分が退職慰労引当金取崩益を益金の額に加算する更正処分であるところ、本件理由付記には、当該課税処分が行われた根拠又は判断過程を理由付記制度の趣… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件更正の理由付記は、売上除外と認定した本件各通信販売に係る取引の日付・相手方・金額等を具体的に記載せず、不服申立てに資する内容に至らない不十分なものである旨主張する。しかしながら、本件更正の理由付記には、本件各通信販売に係る取引が請求人の帳簿書類に記録されていないこと並びに本件郵便振替口座の名義、口座番… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、更正の理由附記が不備であるから、更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、更正通知書の記載内容は、更正処分の対象となった事実及びそれに対する法的評価が理由附記制度の趣旨を充足する程度に具体的に記載されていることから適法である。(平18.3.9高裁(法・諸)平17-15) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件各更正処分に係る更正の理由には、臨時的な給与を支給したとする具体的な証拠の説明がなく、事実関係を全く摘示していないので、更正の理由附記には重大な不備がある旨主張する。しかしながら、本件各更正処分が従業員給与手当として損金の額に算入した金額について、その帳簿記載をそのまま肯定したうえで、法人税法上の役員… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件更正処分の理由附記において、債務者であるA社が債務超過の状況にないと判断した具体的な根拠が示されていないから、更正の理由附記に不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正処分は、本件立替金に係る貸倒損失処理及び債権放棄という請求人の帳簿書類に記載されていた事実を前提として、原処分庁は、貸倒損失と認めら… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、更正通知書に偽りその他不正の行為及び重加算税の賦課決定についての理由が記載されていないと主張するが、更正通知書には各更正処分の内容が特定され、その金額及び計算根拠も明示されていることから、処分の内容を具体的に知ることができ、理由附記制度の趣旨及び目的に照らしてその要件を充足しているものと認められる。(平1… 続きを読む

同一裁決

争点別
  • 要旨のみ法人税法—ほか6件

要旨

○ 請求人は、本件事業年度の更正処分に係る更正通知書に記載された更正の理由からは、本件コンサルティング費用を、なぜ、原処分庁は、本件株式の公開買付けの実行のために要した費用に該当すると判断し、その損金算入を否認したのか、具体的根拠を全く知ることができないことから、本件更正通知書には、具体的な更正の理由が附記されていない… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、青色申告の更正通知書に附記された理由には事実誤認があり、かつ、不十分なものであるから、法人税法第130条第2項の規定に違反している旨主張する。しかしながら、青色申告に係る法人税について更正をする場合に更正の理由を附記すべき旨を規定している趣旨は、原処分庁の判断の慎重及び合理性を担保してその恣意を抑制すると… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件更正処分の理由付記のうち、有姿除却による固定資産除却損(以下「本件有姿除却損」という。)の損金算入を否定する理由の記載が不十分かつ不明確であり、更正の理由付記制度の趣旨目的に反しているから、本件有姿除却損に係る処分は、更正の理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、法人税法第130条《青色申告書等… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件更正通知書には有価証券評価損が損金算入できる要件を満たしていないことの理由が記載されておらず不備である旨主張する。しかしながら、法的評価につき納税者と見解を異にして更正処分をする場合は、いかなる事実に対する法的評価であるかを明確に判別できる程度に理由が表示されていれば足りると解するのが相当であり、本件… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 本件理由附記には、それぞれの事業年度に、類似法人の非常勤取締役及び非常勤監査役の平均報酬支給額を超える金額は過大な役員報酬であるから損金の額に算入されないとして、損金不算入額等が記載されているところ、当該記載は、本件各更正処分が本件役員に対する報酬に係る帳簿上の記載を覆すことなく、そのまま肯定した上で、役員報酬であ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、更正通知書には単に加算金額が記載されているのみで、所得金額の計算における誤りの内容及び加減算した理由が全く附記されていない旨主張する。しかしながら、本件更正処分は、帳簿書類の記載自体を否認するものではなく、修正申告書の「当期利益又は当期欠損の額」欄に記載すべき金額が確定申告書のそれと異なることから、この点… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、更正の理由には損金の額に算入しない旨の説明がされながら、なぜその処分になるのか等の具体的判断基準が証拠によって明示されていないから、本件理由附記には不備があり、違法であると主張する。ところで、法人税法第130条第2項が、青色申告に係る法人税について更正をする場合に更正通知書に更正の理由を附記すべきものとし… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 更正理由の付記は、青色申告制度を採用して行った所得の計算が法定の帳簿書類による正当な記載に基づくものである以上、その帳簿の記載を無視して更正されることがないことを納税者に保障した趣旨にかんがみ、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、その恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えると… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、平成12年3月期の「翌朝へ繰り越す欠損金又は災害損失金」は、平成12年3月期の確定申告書に基づいて、更正通知書の更正の理由の記載に従って計算すると1,726,619円の差額が生じるが、当該差額について理由が付記されておらず、平成12年3月期の更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、平成11… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、更正の請求の一部に理由がないものとして行われた本件更正処分において、当該理由がないことの理由が付記されていないことは違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条第4項及びその他の法令において、更正の請求の一部に理由がないことの理由を付記すべき旨規定したものはないことから、本件更正通知書に本件更正… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件更正処分に係る更正の理由について、原処分庁の判断に至った具体的理由が記載されておらず、法人税法第130条第2項に規定する要件を満たさない不適法なものである旨主張する。ところで、理由附記の程度については、本件のように帳簿書類の記載自体を否認することなしに更正する場合においては、納税者による帳簿の記載を覆… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件各更正通知書の理由においては、本件各更正処分の内容が不明確又は記載されていないから理由附記に不備がある旨主張する。しかしながら、本件各更正処分は、申告の基礎となった具体的な支出の事実そのものを否定したものではなく、当該支出があったことを認めた上で、その支出の法的評価をしたものであり、本件各更正通知書に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、本件各更正処分が、帳簿記載の事実を否認するものではなく、本件外注費の支払の基本的な事実を認めた上で、本件外注費が交際費に該当するとの法的評価を与えたものであり、このような法的判断部分については、理由附記において、事実と法的判断の結論を示せば足りるから、本件各更正処分に係る理由附記に不備はない旨主張する。… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、更正通知書に付記された理由には更正処分の原因となる事実及びこの事実に関する法の適用判断の欠如があり法人税法第130条第2項に規定する理由付記の程度を満たしていない旨主張する。しかしながら、法的評価につき納税者と見解を異にして更正する場合には、原処分庁のし意の抑制及び納税者の不服申立ての便宜という理由付記制… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件更正処分に係る理由附記は、単に更正した理由を概括的に提示したに過ぎず、更正処分の具体的根拠を知ることができないから、本件更正処分は理由不備の違法がある旨主張する。しかしながら、法人税法第130条第2項の規定は、青色申告制度の趣旨にかんがみ、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、その恣意を抑制するとと… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁が当初の更正処分を取り消し本件更正処分等をするに当たり、当初更正処分等とその内容を変えているが、更正の通知書に具体的な変更理由の記載がなくまた、更正通知書に国税通則法第70条第5項に規定する偽りその他不正の行為についての記載がないことから違法である旨主張する。ところで、更正の理由を附記すべき旨規定… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分の通知書に付記された更正の理由では、①原処分庁が調査において会議費と認定した費用を交際費に該当するとして更正をしていること、②帳簿の記載を否認する更正について、帳簿記載以上に信憑性のある資料の摘示がなく、文面上から理由が明らかになっていないことから、法人税法第130条第2項に規定する更正の理由附記が… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件更正通知書の理由付記は、法人税法第33条第1項、同条第2項及び同法施行令第68条第3号の規定を羅列し同号イからヘまでのいずれにも該当しないと記載しているのみで、本件土地が同号ロ「1年以上にわたり遊休状態であること」に該当する事実があるにもかかわらず、同号に該当しないとする具体的理由が記されていないので… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、「収受した開店祝い金の金額については、貴社に保管されていた大学ノートの記載内容に基づき算出しています」旨が記載された更正の理由附記につき、大学ノート記載の入金年月日の摘示がないから、理由附記に欠けており、違法である旨主張する。しかしながら、更正通知書の更正の理由には、更正の原因となる事実を示す資料として大… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、法人税法第130条第2項の要求する更正の理由附記の趣旨は、帳簿書類との関連において原処分庁が申告に係る所得の算出根拠に、いかなる点にどのように誤りがあると判断し、どのような根拠に基づいて更正の結論に達したかを、客観的に明らかにする程度のものであることを要するにもかかわらず、本件更正通知書には結論のみの記載… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件更正処分には本件貯蔵品を過大に認定した違法があるから、これに基づき記載された更正の理由附記は法人税法第130条第2項の規定に反し、違法である旨主張する。しかしながら、法人税法第130条第2項の趣旨は、青色申告に係る所得の計算について、それが法定の帳簿組織による正当な記載に基づくものである以上、その帳簿… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、更正通知書の更正の理由欄に、代表者が債務超過に陥っていないとする計算根拠が記載されておらず、理由附記に不備がある旨主張するが、青色申告に係る更正処分において更正の理由附記が必要とされるのは、青色申告制度の趣旨にかんがみ、課税庁の判断の慎重性、合理性を担保し、その恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、更正通知書に修理品の納入時期に関する事実関係を摘示したのみでいかなる法律上の根拠に基づき損金として認めないのか記載されていないから、修繕費が損金に算入されない理由が客観的に認識できず、更正の理由附記不備の違法がある旨主張する。しかしながら、更正通知書の記載内容から、修繕費が本件事業年度の損金の額に算入され… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、更正通知書には本件リース料が昭和60年9月から平成3年6月までの期間に係るものであり、本件事業年度の費用ではないことが明記されているから、本件更正処分の理由附記に違法はない旨主張するが、本件通知書に附記された更正の理由には、本件リース料を本件事業年度の費用に当たらないとした理由又は当該期間の費用であると… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、前事業年度の損金の額に算入され、本件事業年度の損金の額に算入されないとした売上原価がいずれの工事に係る原価であるのかについて、更正の理由が記載されていないから不備がある旨主張するが、法人税法第130条第2項の規定は、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、そのし意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、修正申告書において措法第65条の2((収用換地等の場合の特別控除))第5項のいわゆる宥恕規定の適用を求めたのであるから、当該修正申告書を更正する場合には宥恕規定を適用しない理由を更正通知書に附記すべきである旨主張する。しかしながら、法人税法第130条第2項については、青色申告者が作成した帳簿書類の記載内容… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件更正理由書に十分な理由の附記がされていないこと及び事実関係に誤った記載があることから、理由附記が違法である旨主張する。青色申告書に係る更正処分を行う場合において、更正の理由附記が必要とされる法法第130条((青色申告書に係る更正))第2項の規定は、青色申告制度の趣旨にかんがみ、原処分庁の判断の慎重、合… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、本件理由書において、合理的基準及び合理的理由の算定根拠等が一切示されておらず、結論のみの記載は法法第130条第2項に規定する更正の理由附記には該当しない旨、また異議決定書の理由において「更正の理由附記は、原処分のし意抑制及び不服申立ての便宜という制度の趣旨から、本件更正処分における更正の理由附記はこれを充… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、更正の理由として、(1)株式消却損の損金算入が認められない根拠を示しているとはいえず、さらに(2)記載されている内容が誤りであるから、更正の理由附記には不備がある旨主張する。しかしながら、(1)については、更正の理由として株式消却損の損金算入が認められるすべての場合を列挙しなければならないというものではな… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件法人税各更正処分における更正の理由附記において、いずれの否認項目についても具体的判断過程の明示及び帳簿記載以上に信ぴょう力のある資料を摘示していないので、理由附記に不備がある旨主張するが、本件の更正の理由附記については、いずれの否認項目についても勘定科目ごとに金額を明示し、さらに根拠資料を摘示して更正… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、法人税法上の根拠となるべき条項を示すことなく行なわれた本件更正処分は、理由附記が不備であるから違法である旨主張するが、青色申告に係る更正処分において更正の理由附記が必要とされるのは、青色申告制度の趣旨にかんがみ、課税庁の慎重かつ妥当な判断による処分を担保するとともに、被処分者に対し処分理由を理解させ、もっ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件更正処分理由書には、請求人の米国子会社の事業年度終了の日である「6月30日」を「6月31日」と表記され、債権放棄を決議した「臨時取締役会」を「臨時株主総会」と表記されており、重要な税務調査事項についての誤りであるから、本件更正処分は違法である旨主張するが、米国子会社の事業年度終了の日を「6月31日」と… 続きを読む

同一裁決

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