税務法規集

301501990法人税法15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/4その他

掲載要旨数
4件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
熊本
裁決番号
平100054
裁決年月日
平成11年6月22日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301501990
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/4その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った更正処分は、調査段階では本件調査担当者メモにより示した所得金額と大きな開差があることから、①不正確な根拠に基づくものであること、②国税局の調査担当者の説明と原処分庁が行った更正処分の内容が異なること、③調査担当者が虚偽の言辞を用い請求人らを欺いた署名押印を強要して本件申立書を提出させたこと… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平100004
裁決年月日
平成10年7月6日
裁決結果
棄却
争点番号
301501990
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/4その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分は請求人に対する調査権限を有しない職員が請求人の帳簿書類を調査して収集した調査資料を基になされているので、法法第130条第1項に違反している旨主張する。 しかしながら、更正通知書にはA税務署長及び国税局の職員の調査によりなされた旨の記載があることから、通則法第27条により原処分がなされたと認められる… 続きを読む

同一裁決

支部名
沖縄
裁決番号
平090002
裁決年月日
平成9年12月25日
裁決結果
棄却
争点番号
301501990
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/4その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査は、調査担当者が3回の訪問調査を行っただけで、具体的に調査結果の内容も説明せず、否認の根拠となる証拠を明示していないことから更正処分は違法である旨主張するが、調査担当者が調査の際、納税者に対しその根拠となる証拠を明示することは法律上の要件とされてないことから、具体的に更正処分の内容の説明及び… 続きを読む

同一裁決

支部名
熊本
裁決番号
平080041
裁決年月日
平成9年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
301501990
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/4その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人が法法第121条第1項に規定する青色申告書を毎期継続して提出しているところ、原処分庁は、本件ガスの仕入価額を同業者5社のブタンガスの仕入価額を基に推計を行っており、これは、青色申告書に係る法人税の課税標準等について推計課税を行うことを禁じた法法第131条に違反する旨主張する。しかしながら、本件の場合… 続きを読む

同一裁決

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