裁決要旨 4その他
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平100054
- 裁決年月日
- 平成11年6月22日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301501990
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った更正処分は、調査段階では本件調査担当者メモにより示した所得金額と大きな開差があることから、①不正確な根拠に基づくものであること、②国税局の調査担当者の説明と原処分庁が行った更正処分の内容が異なること、③調査担当者が虚偽の言辞を用い請求人らを欺いた署名押印を強要して本件申立書を提出させたことから、これらはいずれも違法な調査手続きであり、原処分を取り消すべきである旨主張する。 しかしながら、①調査担当者が示した本件調査担当者メモは、請求人の主張する本件簿外経費が認められた場合の所得金額に基づく法人税額等を説明するために示したものと認められ、結局請求人は具体的な証拠資料を提示しなかったことから、原処分庁が簿外経費支払の事実はないものとして本件更正処分を行ったものであり、②本件申立書は、請求人が自認するレンタル収入の除外等の事実が記載された本件申立書を代表取締役がその内容を認めた上で、署名押印して原処分庁へ提出したことが認められ、いずれも請求人の主張には理由がない。(平11.6.22熊裁(法・諸)平10-54)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100004
- 裁決年月日
- 平成10年7月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301501990
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分は請求人に対する調査権限を有しない職員が請求人の帳簿書類を調査して収集した調査資料を基になされているので、法法第130条第1項に違反している旨主張する。 しかしながら、更正通知書にはA税務署長及び国税局の職員の調査によりなされた旨の記載があることから、通則法第27条により原処分がなされたと認められるところ、本件担当職員が、国税局の職員から請求人に係る調査資料の引継ぎを受け、代表者らに面接して、当該資料を基に更正処分をする旨伝え、本件担当職員が引継ぎを受けた調査資料を検討の上更正処分がなされたという事実からすれば、本件担当職員の調査があったとみるのが相当であり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平10.7.6東裁(法・諸)平10-4)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平090002
- 裁決年月日
- 平成9年12月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301501990
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の調査は、調査担当者が3回の訪問調査を行っただけで、具体的に調査結果の内容も説明せず、否認の根拠となる証拠を明示していないことから更正処分は違法である旨主張するが、調査担当者が調査の際、納税者に対しその根拠となる証拠を明示することは法律上の要件とされてないことから、具体的に更正処分の内容の説明及び証拠の開示がなかったとしても、直ちに更正処分が違法となるものではなく、請求人の主張には理由がない。(平 9.12.25沖裁(法・諸)平 9-2)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平080041
- 裁決年月日
- 平成9年5月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301501990
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が法法第121条第1項に規定する青色申告書を毎期継続して提出しているところ、原処分庁は、本件ガスの仕入価額を同業者5社のブタンガスの仕入価額を基に推計を行っており、これは、青色申告書に係る法人税の課税標準等について推計課税を行うことを禁じた法法第131条に違反する旨主張する。しかしながら、本件の場合、請求人の備付帳簿書類を調査した結果、本件ガスの仕入価格に問題があり、同業者のブタンガスの仕入単価を基に仕入価額を計算した結果、請求人の本件ガスの仕入価額に誤りが認められたため更正処分を行ったというものであり、このように、本件ガスの仕入れという特定料目について、その仕入数量については請求人の記帳内容をそのまま認めた上で、その仕入単価については未確定であることから、法法第22条第3項第1号の規定及び法基通2−2−1に基づいて適正な価額を見積るために同業者の比準物品の仕入単価を採用して仕入価額を算定したという場合は、法法第131条にいう推計課税には当たらないと解するのが相当であり、請求人の主張には理由がない。(平 9. 5.23熊裁(法)平 8-41)
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