301503010法人税法15更正、決定、質問検査権/3実額による所得金額の認定/1所得金額の是非
- 2件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平190004
- 裁決年月日
- 平成20年3月31日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301503010
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/3実額による所得金額の認定/1所得金額の是非
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、平成11年6月期から平成14年6月期までの給与の額を、平成15年6月期から平成17年6月期までの給与の額に基づいて推計により算出しているが、請求人は、原処分庁及び異議審理庁へ提出していない平成11年3月分から平成14年7月分の給与支払明細書の冊子を当審判所に提出したので、給与支払明細書の冊子について当審… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160042
- 裁決年月日
- 平成16年12月9日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301503010
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/3実額による所得金額の認定/1所得金額の是非
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、ホステスの個人的な支払に充てるための資金として、請求人がホステスから預かっている金員(以下「本件金員」という。)について、請求人の収入になるとして請求人の計算により修正申告書を提出したにもかかわらず、推計の方法により一方的にされた更正処分は違法である旨主張する。一方、原処分庁は、本件金員に係る収支が不明で… 続きを読む
同一裁決
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