裁決要旨 1所得金額の是非
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平190004
- 裁決年月日
- 平成20年3月31日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301503010
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/3実額による所得金額の認定/1所得金額の是非
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、平成11年6月期から平成14年6月期までの給与の額を、平成15年6月期から平成17年6月期までの給与の額に基づいて推計により算出しているが、請求人は、原処分庁及び異議審理庁へ提出していない平成11年3月分から平成14年7月分の給与支払明細書の冊子を当審判所に提出したので、給与支払明細書の冊子について当審判所が調査したところ、その記録は継続的で、かつ、保存も良好であり、また、保存のある平成14年3月分以降の出勤簿と比較しても整合性があって全体として信ぴょう性があると認められることから、平成11年6月期から平成14年6月期までの給与の額は、給与支払明細書を基に実額計算の方法により算定することが相当と認められる。(平20. 3.31 沖裁(法・諸)平19-4)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160042
- 裁決年月日
- 平成16年12月9日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301503010
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/3実額による所得金額の認定/1所得金額の是非
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、ホステスの個人的な支払に充てるための資金として、請求人がホステスから預かっている金員(以下「本件金員」という。)について、請求人の収入になるとして請求人の計算により修正申告書を提出したにもかかわらず、推計の方法により一方的にされた更正処分は違法である旨主張する。一方、原処分庁は、本件金員に係る収支が不明であるとして、最近の実績額から過去の事業年度の本件金員の額を算出して更正処分を行っており違法ではない旨主張する。そこで、本件金員の集金方法等について検討したところ、本件金員を集金していた請求人の店長が平成13年12月に退職し、平成14年1月から集金方法等を変更していることが認められたことから、平成13年12月以前の各事業年度に係る本件金員については、請求人が保存していた本件金員の収支に関する出納帳の一部から算出し、平成14年1月以後の事業年度に係る本件金員については、最近の実績額から算出したところ、更正処分の額を下回ることから、更正処分の一部を取り消すことが相当である。(平16.12.9名裁(法・諸)平16-42)
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