301503030法人税法15更正、決定、質問検査権/3実額による所得金額の認定/3簿外預金による所得金額
- 2件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平220003
- 裁決年月日
- 平成22年12月17日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301503030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/3実額による所得金額の認定/3簿外預金による所得金額
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人の従業員が本件預金口座を個人営業目的で使用していたものであり、請求人は本件預金口座には関与していない旨主張する。しかしながら、平成15年3月期における本件預金口座への「S社」名義による振込入金は、請求人の得意先M社の部署の一つであるSS社に対する収入金に係るものであると認められることなどを併せ考える… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140021
- 裁決年月日
- 平成14年8月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301503030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/3実額による所得金額の認定/3簿外預金による所得金額
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、売上除外金が入金されていたとするAと肩書きのある個人名義の本件預金は請求人に帰属するものではなく、当該入金は、預金名義人個人が営んでいた事業に係るものである旨主張するが、①請求人は帳簿類の提出をせず、預金名義人においても当該事業に係る帳簿類の保存がないこと、②預金名義人は無申告であったこと、③預金名義人は… 続きを読む
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